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父の自筆証書遺言により相続できなかったが、遺留分相当を受け取ることができたケース

遺留分
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

遺留分(300万円以下)の8割程度

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母、依頼者の姉妹
被相続人
遺産
不動産
相続当事者

依頼前の状況

父が亡くなった後、「財産はすべて妻(母)に相続させる」と書かれた自筆の遺言書があることが分かりました。
家庭裁判所にて、すでに検認されたものでした。

ご依頼者様は、父の遺産の詳細が全く分からない状態でした。
また生前、父から「(ご依頼者様にも)遺産を相続させることを考えている」という発言を聞いたことがあったのです。

ご依頼者様は、父自筆の遺言書を無効にしたいと考え、当事務所へ相談に来られました。

依頼内容

ご依頼者様の代理人を受任後、「遺留分侵害額請求(遺言書の内容において、遺留分を侵害すると考えられる部分のみを取り消すよう要求すること)」の内容証明を、母に送りました。

母側にも代理人がつき、その後は弁護士同士の交渉に入りました。
その結果、父の遺産総額(母と妹が同居する家の土地建物の持分が大部分を占めていました)と、各相続人に対する父からの生前贈与額が分かりました。
ご依頼者様の遺留分も、およそ300万円以下ということで確定しました。

対応と結果

ご依頼者様は、長年、父と別居している状態でした。
そのため、父の遺産内容が全く不明であり、母側の代理人からは、母と妹には生前贈与がある点も知らされました。

ご依頼者様の遺留分は300万円以下と少額でした。
ご依頼者様は「遺留分の8割程度を受け取れれば、それで良い」と同意されたので、交渉を早期に終結させることができました。

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