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兄弟で遺産分割協議をしたが物別れに。調停の結果、各々が法定相続分を相続したケース

遺産分割
男性
依頼者の立場
被相続人の息子
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依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹

依頼前の状況

まずはご依頼者様のお父様が亡くなり、お母様がすべての遺産を相続しました。
続いてお母様も亡くなり、きょうだいたちが遺産を相続することになりました。

ご依頼者様の妹は、離婚した後、お母様と同居していました。
そのことを引き合いに出し、妹は弁護士に依頼して「自分は(法定相続分を超える)2700万円を相続できるはずだ」と主張。
きょうだいたちはその主張を受け入れられず、分割協議は遅々として進まない状況でした。

困ったご依頼者様は、当事務所へ相談に来られました。

依頼内容

当事務所の弁護士はご依頼者様の代理人となり、妹の代理人に受任通知を送りました。
すると、妹の代理人は、遺産分割調停の申立を行いました。

調停のなかで当事務所の弁護士は、「妹が主張する相続額は到底認められない」「母と同居していたことを鑑みても、2700万円という額はあまりに過大すぎる」と主張しました。
その結果、家庭裁判所は、「きょうだいそれぞれが、法定相続分を相続する」との案を出してきました。
ご依頼者様、妹含むきょうだい全員がその案を受け入れ、調停が成立しました。

対応と結果

ごく一部の弁護士は、まともな弁護士であればまず考えられないような、突飛な主張をすることがあります。
そのような弁護士のことを、業界では「大風呂敷」と呼んでいます。
今回の妹の代理人弁護士も、まさに「大風呂敷」です。

その結果、ご依頼者様の妹のように、「弁護士が言うんだから間違いないだろう」と誤った考えを鵜呑みにしてしまう人は、意外と多いのです。

今回のご依頼者様は、私どものように経験豊かな弁護士に依頼されたことで、法律的にごくごく常識的な解決結果を得ることができました。
相続に関するお悩みをお持ちの場合、経験豊かな弁護士に依頼されることを、強くおすすめいたします。

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