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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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依頼者の立場
被相続人(生前)
被相続人
依頼者本人
紛争相手
紛争性なし
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自分は80代で、入院しており、もう長くないので、残された子ども達が揉めないように遺言を作っておきたい。
まず私(弁護士)が入院先に伺い、財産の内容と相続に関する要望を聞き取りました。
そして、自治体から不動産資料を入手するなど、財産資料を収集しました。
複数回、入院先の病院で依頼者と打ち合わせ、遺言書案を作成しました。
依頼者はきちんと公正証書の形にしたいとの意向でしたが、ご本人は公証役場へ行くことができないので、公証人に入院先へ出張してもらうよう公証役場とも打合せていました。
ところが、ある日、ご家族から「父の容態が急変した。」との一報が入りました。
ご家族からの一報を受け、急遽、入院先へ駆けつけました。ご本人の意識はしっかりしていたものの、主治医の話では「いつどうなってもおかしくない容態」とのこと。公
証人の出張を待っていたのでは間に合わないと判断し、急遽、その場で遺言書を作成する方針に切り替えました。
もっとも、自筆証書遺言は、遺言者が直筆で書かなければなりません。ご本人は長文の文字を書ける容態ではありません。
そこで、「危急時遺言」という手法をとることにしました。
これは、死の危険が差し迫っている場合に限り、本人は口頭で意思を伝え、それを証人が書きとれば、遺言として認められるという制度です。
主治医にも証人になってもらい、ご本人の要望を私が書きとって危急時遺言を作成しました。
その数日後、ご本人はお亡くなりになりました。
後日、裁判所に遺言書を提出し、無事、危急時遺言として認められました。
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