被相続人が死亡したことを警察からの電話で初めて知ったが、その後3か月以上相続放棄手続きをしていませんでした。よって、放棄する時には相続開始から3か月以上経過していました。
相続放棄
過去の判例では、相続から3か月以上経過していても相続放棄が認められる場合があることが示されています。よって、判例で示されている3つの事情を検討したところ、相続から3か月以上経過していても相続放棄が認められる事情があると判断し、詳細な「上申書」を作成し裁判所に提出したところ、相続放棄が認められました。
遺産の種類
借金、カードローン、自動車のローン
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依頼者の立場
被相続人の夫
被相続人
依頼者の妻
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遺産の種類
不動産、預貯金、株
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
50万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
負債あり
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
見ず知らずの人
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