被相続人が死亡したことを警察からの電話で初めて知ったが、その後3か月以上相続放棄手続きをしていませんでした。よって、放棄する時には相続開始から3か月以上経過していました。
相続放棄
過去の判例では、相続から3か月以上経過していても相続放棄が認められる場合があることが示されています。よって、判例で示されている3つの事情を検討したところ、相続から3か月以上経過していても相続放棄が認められる事情があると判断し、詳細な「上申書」を作成し裁判所に提出したところ、相続放棄が認められました。
遺産の種類
負債あり
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
自宅不動産の買戻し |
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の債権者
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
祖母
紛争相手
なし
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の父の債権者
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