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先々代の名義である不動産を、名義変更して売却に至ることができた事例

遺産分割
70代
男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
8,000万円
依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
先々代の(亡)子達
紛争相手
被相続人のひ孫ら
被相続人
その他
遺産
不動産
相続当事者
被相続人の男孫
被相続人のひ孫ら

依頼前の状況

先々代の名義のままの土地を売却したいとお考えの方からのご相談です。
名義人である先々代の方は、昭和40年代に亡くなっており、その子らも既に全員亡くなっていたことで、相続関係者が枝分かれ式に増えている状況でした。
また、相続権を持つ人の中には全く連絡が取れない方もおり、依頼者はご自身では解決することができず、ご相談にいらっしゃいました。

依頼内容

相続手続きに協力的な方々には、依頼者へ相続分譲渡をしてもらうようにお願いし、数名からは相続分譲渡をしてもらうことができました。

何度アプローチしても、手続きに協力してもらえない相続人もいたため、その方を相手にし遺産分割調停を申立てました。

最終的に、その方は調停期日にも出席しなかったため、弁護士が裁判所と協議し、「調停に代わる審判」という決定をし、不動産名義を依頼者へ変更することができました。

依頼者の方は、最終的にこの不動産を売却することができ、手続きにご協力をいただいた方には相当分をお支払いして、事案は解決しています。

対応と結果

不動産名義が昔に亡くなった方のままの不動産がある場合、不動産名義を変更しようとすると、相続人全員分の方の実印をもらう必要があります。

相続人にも既にお亡くなりの方がいるケースが多く、その場合その相続人の子などの相続人が権利をもつため、相続人が非常に多数になり、なかなかうまく遺産分割がまとまらなくなることが多くなります。

当事務所では、弁護士と司法書士の経験・知識を活かし、このような不動産問題に数多く取り組んできた実績があります。

このような内容でお困りの方は、ぜひご相談ください。

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