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【遺留分で希望する不動産を獲得】不公平な遺言に対して遺留分を獲得できた事例

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被相続人の娘
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依頼前の状況

ご依頼者様の父親が複数の不動産を残して亡くなりましたが、父親の生前から、相続人のうちの1名が父親を取り込み、不動産の一部の生前贈与を受けていたうえ、ご依頼者様に不利な内容の自筆証書遺言を書かせており、その相続人が遺産の全部を取得しようと企てている状況でした。

依頼内容

ご依頼者様は、遺留分を請求する意向だが、生前贈与された不動産についても併せて遺留分を請求したいと希望され、弊所にご依頼をされました。

対応と結果

遺産分割調停において、当事務所の弁護士が、「相続開始よりも相当以前にされた不動産の生前贈与も遺留分減殺請求の対象となる」という判例(最高裁平成10年3月24日)を提示して、生前贈与された不動産も遺留分減殺請求の対象にすべきことを主張していったところ、ご依頼者様が取得する遺留分の金額が増額し、最終的にご依頼者様が希望する不動産を取得する形で調停を成立させることができました。
*2018年に成立した改正相続法により、相続開始前10年以内に相続人に対して生前贈与された財産が遺留分侵害額請求の対象になることが明記されました(民法1044条3項)

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