遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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依頼者の立場
遺言者(被相続人)
被相続人
依頼者本人
紛争相手
依頼者の息子、依頼者の息子、依頼者の娘
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依頼者には3人のお子さんがいますが、長男だけに遺産を残したいと考えていました。
それというのも、長女は何十年も音信不通、次男は浪費家で依頼者が何度となくその肩代わりをしてきたからです。
依頼者から、「遺言書を書きたいが遺留分をめぐって自分の死後に子ども達が争わないようにしたい」と考えて、できるだけ紛争を防止しつつ長男だけに遺産を残したいというご依頼がありました。
依頼者の思いのとおり、長男だけに遺産を残すという内容の公正証書遺言を作成することになりました。
その際、依頼者から次男にこれまでの行状を示して、遺留分放棄許可審判を申請することを承諾させ、その手続を行いました。
長女対策としては、生命保険の死亡保険金(遺留分の算定基礎に入らない財産)の受取人を長男として、遺留分用の資金を作るとともに、遺言執行者に弁護士を指定して、相続手続の際に長男が長女と接触しなくても済むようにしました。依頼者からは「これで安心してよく眠れるようになりました」というお礼の言葉をいただきました。
遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
遺言者
被相続人
依頼者の夫
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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依頼者の立場
被相続人
被相続人
依頼者
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
2,800万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の内縁の妻
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
1,600万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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