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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
15,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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依頼者の父が,全ての遺産を他の兄弟に相続させる旨の公正証書遺言を作成して逝去しました。
そのため,依頼者は,本来得ることのできるはずであった遺産を受け取ることができませんでした。
遺言の内容が遺留分を侵害する場合,遺留分侵害額請求(減殺請求)をすることができます。
依頼を受けた当職は,自ら遺産の調査を着実に行うとともに,遺産である未上場株式の適正な評価をするべく,相手方に対し,当該企業の貸借対照表に記載された財産の実質的価値を算定するための資料の提出を求めました。
未上場の株式が遺産の大きな割合を占める場合,財産評価基本通達などに定められた株式の算定方法にこだわらず,他のより有利に適正な株式価値を算定する方法がないか十分に検討をする必要があります。
株式の評価方法には多様な方法があり,どの方法を用いるかにより大きく評価が変わり,請求できる金額も変わってくるからです。
当事務所は公認会計士などとも協力して最大限有利な評価方法を検討し,その方法による算定結果を裁判所が受け入れる可能性も示しながら,交渉を進めました。
その結果,依頼者にとって満足できる額の価格弁償金を得ることができました。
営業時間外
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
約
2,000万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
500万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の妻
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車、家財、骨董・美術品、宝石・貴金属
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回収金額・経済的利益
7,000万円
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依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の甥
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
現金
1,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
3,000万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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