ご相談者様は前任の担当弁護士を通じて、相手方の配偶者名義の口座へ振り込まれた被相続人の財産が「特別受益」に該当すると主張していましたが、家庭裁判所の裁判官からは、その主張を認めない方針であるとの見解が示されている状況でした。
前任の弁護士が身を引いたことを受け、家庭裁判所での手続きが進行している段階で、当職へ正式にご相談いただきました。
ご依頼者様と手を取り合い、相手方の配偶者が管理する口座へ移された資金は、実質的に相手方の「特別受益」とみなすべきであるという主張を裏付ける証拠とともに提出いたしました。 残念ながら、家庭裁判所の下した審判では、これらは特別受益には該当しないとの結論が出されました。
しかし、その判断内容はあまりに形式的で納得しがたいものだったため、即時抗告に踏み切り、高等裁判所にて改めてその資金が特別受益にあたる理由を説得力を持って主張し直しました。 粘り強く訴えかけた結果、高等裁判所は一審の判断を覆し、配偶者名義の口座への入金分を相手方の特別受益として認める決定を下しました。
ただいま営業中
09:30〜17:30
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
1,000万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
預貯金
2,400万円
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依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
叔母
紛争相手
依頼者の兄弟、従兄弟
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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
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遺産の種類
共有の不動産と預貯金
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回収金額・経済的利益
不動産:依頼者/預貯金:父親が多めに相続 |
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
依頼者の祖母
紛争相手
依頼者の叔父、叔母
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