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家庭裁判所での判決に抗告し、高等裁判所にて特別受益が認められた事例

この事例を解決した事務所
弁護士 山中聡将 (新麹町法律事務所)
遺産分割
60代
男性

依頼前の状況

ご相談者様は前任の担当弁護士を通じて、相手方の配偶者名義の口座へ振り込まれた被相続人の財産が「特別受益」に該当すると主張していましたが、家庭裁判所の裁判官からは、その主張を認めない方針であるとの見解が示されている状況でした。

依頼内容

前任の弁護士が身を引いたことを受け、家庭裁判所での手続きが進行している段階で、当職へ正式にご相談いただきました。

対応と結果

ご依頼者様と手を取り合い、相手方の配偶者が管理する口座へ移された資金は、実質的に相手方の「特別受益」とみなすべきであるという主張を裏付ける証拠とともに提出いたしました。 残念ながら、家庭裁判所の下した審判では、これらは特別受益には該当しないとの結論が出されました。
しかし、その判断内容はあまりに形式的で納得しがたいものだったため、即時抗告に踏み切り、高等裁判所にて改めてその資金が特別受益にあたる理由を説得力を持って主張し直しました。 粘り強く訴えかけた結果、高等裁判所は一審の判断を覆し、配偶者名義の口座への入金分を相手方の特別受益として認める決定を下しました。

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