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分割支払いされる代償金について、相手方が取得する相続不動産に抵当権を設定した事例

この事例を解決した事務所
▽遺産分割協議なら▽吉川英之法律事務所
遺産分割
60代
男性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟

依頼前の状況

依頼者(次男)の母が亡くなったが、母と同居している長男が、母名義の実家の敷地建物を相続すると主張して譲らない。他に預貯金もあるが、不動産の価値には足りない。

依頼内容

きちんと法定相続分は相続したい。

対応と結果

遺産分割調停を申し立てて、長男が不動産を相続することを前提に、長男に対して預貯金では不動産の価値には及ばないために不足分に対応する代償金の支払いを求めたところ、長男は、一括では代償金を支払えないので分割支払いしたいということだった。
そこで、調停条項において、長男が代償金を担保のために長男が相続する実家の敷地建物に依頼者を債権者とする抵当権を設定し、その登記手続きをする旨の条項を入れて、調停成立後、相続登記及び抵当権設定登記をした。

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