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子供のいない夫婦が遺言書を作成しなければいけない理由

いろどり法律事務所
松島 達弥 弁護士
監修記事
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子供のいない夫婦の相続対策としては「生前のうちに遺言書を作成しておくこと」が効果的です。

子供がいる夫婦であれば、配偶者が死亡した場合に子供達と遺産分割協議するだけで済みます。

一方、子供のいない夫婦の場合、相続権のある法定相続人の範囲が被相続人の両親・兄弟姉妹・甥姪などにまで広がります。

法定相続人の範囲が広がると、遺産分割協議のために全員を集めるだけでも大変な手間が生じたり、これまで疎遠だった方とうまくコミュニケーションが取れずに交渉が難航したりする恐れもあります。

できるだけ穏便かつ円滑に相続を済ませるためにも、本記事では子供のいない夫婦が遺言書を残しておくべき理由や、遺言書の作成方法、遺言書の文例などを解説します。

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有効な遺言書の有無で変わる相続の処理

有効な遺言書があれば、それに沿って遺言執行することで相続財産をめぐるトラブルは回避できます。

一方、有効な遺言書がない場合には、法定相続人全員で遺産分割協議をおこなって分割方法を決定しなければいけません。

法定相続人について

法定相続人とは「民法にて相続権が認められている人」のことで、法定相続分とは「民法で定められた相続の取り分」のことです。

遺言書がない場合、法定相続人は法定相続分に沿って相続を受けるのが通常です。

法定相続分は相続人の組み合わせによって異なり、ここではケースごとに解説します。

被相続人に子供がいる場合

被相続人に配偶者と子供がいる場合には、配偶者と子供が法定相続人になります。

この場合、配偶者の法定相続分は2分の1で、残りの2分の1を子供達で均等に分割します。

ちなみに、子供がすでに亡くなっており孫がいる場合は代償相続が発生し、亡くなっている子供の法定相続分を孫が承継します。

子供がおらず、被相続人の親が存命の場合

被相続人の両親が存命中の場合は、配偶者と被相続人の両親が法定相続人になります。

この場合、配偶者の法定相続分は3分の2で、残りの3分の1を両親で均等に分割します。

親が存命の場合の法定相続分

配偶者の両親がすでに亡くなっていて兄弟姉妹がいる場合

被相続人の両親がすでに亡くなっていて兄弟姉妹が存命中の場合は、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になります。

この場合、配偶者の法定相続分は4分の3で、残りの4分の1を兄弟姉妹で均等に分割します。

兄弟姉妹がいる場合の法定相続分

配偶者の親も兄弟姉妹もすでに亡くなっている場合

被相続人の両親も兄弟姉妹も亡くなっており、被相続人にとって甥・姪にあたる人がいる場合は、甥・姪が相続を受けることができます。

この場合、配偶者の法定相続分は4分の3、残りの4分の1を甥・姪で均等に分割します。

甥姪のみがいる場合の法定相続分

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子供のいない夫婦が遺言書を残しておくべき理由

子供のいない夫婦の場合、これまで疎遠だった人が相続を受けることもあり、特にそのようなケースでは遺言書作成が効果的です。

ここでは、遺言書を作成するメリットについて解説します。

法定相続人の全員を揃える大変さを回避できる

遺産分割協議には法定相続人の全員が参加しなければいけません。

しかし、なかには被相続人の両親や兄弟姉妹などと疎遠だったり、連絡を取れずに行方知れずの方がいる場合もあります。

法定相続人の範囲が広がるほど「法定相続人がどこにいるのかわからない」というような状況になるリスクが大きくなります。

あらかじめ遺言書を作成しておけば、遺産分割協議をおこなわずに済み、上記のような面倒事を回避できるというメリットがあります。

血のつながりのない親族との相続紛争を避けられる

子供のいない夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者は血のつながりがない人と遺産分割協議をしなければいけません。

相続については家族間でもトラブルになることが珍しくなく、血のつながりのない間柄の場合も同様です。

たとえば、「子供がいなくて教育費などもかかっていないぶん、財産はたくさん持っているはずだ」などと言われたり、遺産の範囲について揉めたりすることもあります。

遺言書にて相続財産に関する内容を明確に記載しておくことで、そのような遺産分割協議でのトラブルを回避できます。

遺留分侵害額請求の対策にもなる

民法では、一定の相続人が最低限受け取れる取り分である「遺留分」が定められています。

たとえば、被相続人が「財産は全て愛人に残す」という遺言を残していても、配偶者や子供などは遺留分侵害額請求をすることで最低限の取り分を獲得できます。

なお、遺留分を請求できるのは、被相続人の配偶者・子供や孫・両親や祖父母などに限られます。

平均寿命まで生きていたとして、子供のいない夫婦の相続では「被相続人の配偶者」や「兄弟姉妹」などが法定相続人になるのが一般的です。

ただし、被相続人の兄弟姉妹は遺留分を請求できないため、有効な遺言書を作成しておけば配偶者の権利を十分に確保できるというメリットがあります。

遺言書を残しておらずトラブルとなってしまう例

ここでは、以下のような状況を想定して、遺言書を作成しないリスクについて解説します。

  • 被相続人の遺産:評価額500万円の戸建て
  • 評価額4,000万円の敷地・900万円の現預金
  • 法定相続人:被相続人の配偶者・被相続人の母親
  • その他:被相続人の配偶者と母親は関係性が悪いうえ、妹が母親に協力的で相続に介入してくる

この場合、配偶者の法定相続分は3分の2であるため3,600万円、母親の法定相続分は3分の1であるため1,800万円です。

なお、母親の遺留分にあたる900万円は最低限確保する必要はありますが、関係性が良好であれば900万円の現預金のみを相続するだけで納得してくれるかもしれません。

しかし、関係性が悪く、妹の協力も得た母親が1,800万円の相続を強く主張してきて折れてしまった場合、配偶者は1,800万円から現預金900万円を差し引いた900万円を用意しなければいけません。

このような場合、相続財産である戸建て・敷地を売却したりしてお金を用意せざるを得ないこともあり、不満の残る結果に終わる恐れがあります。

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遺言書は公正証書遺言で作成しましょう

遺言書の作成方式は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類あり、一般的には自筆証書遺言や公正証書遺言などが利用されます。

自筆証書遺言とは、法律上のルールに沿って遺言書が自筆で作成する遺言書のことです。

公正証書遺言とは、公証役場にて公証人の面前で遺言内容を確認し、2人以上の証人が立ち合って作成する遺言書素人では遺言書を適切に作成できず、遺言書の効力が無効になってしまう恐れがあります。

トラブルなくスムーズに相続を済ませたい場合は公正証書遺言が有効であり、ここでは自筆証書遺言を避けるべき理由や、公正証書遺言のメリットなどを解説します。

自筆証書遺言を避けるべき4つの理由

自筆証書遺言を避けるべき理由としては、以下の4つがあります。

自筆証書遺言は有効に作成するのが難しい

自筆証書遺言は、民法第968条にて定められているルールに則って作成しなければいけません。

素人では遺言書を適切に作成できず、遺言書の効力が無効になってしまう恐れがあります。

死後に遺言の有効性が争われやすい

遺言者の死後に自筆証書遺言の存在が確認された場合、「本当に本人が作成したのか」「誰かに無理やり作成させられたのではないか」など、遺言書の有効性について争いになる恐れがあります。

特に、被相続人に兄弟姉妹がいる場合、遺留分は請求できないため「遺言書が有効であれば1円も相続できないが、遺言書が無効であれば4分の1の財産を獲得できる可能性がある」という状況になることもあり、兄弟姉妹と激しい争いになる恐れがあります。

遺言執行までの手続きの煩雑さ

遺言者の自宅などに保管されていた自筆証書遺言が見つかった場合、開封する前に家庭裁判所にて検認手続きを受けなければいけません。

遺言書に遺言執行者の記載がない場合には、遺言執行者の選任手続きなども必要です。

遺言の紛失や盗難のおそれ

自筆証書遺言は法務局で保管してもらうこともできますが、遺言者が自宅などに保管する場合は、紛失や盗難などの恐れもあります。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言を作成する公証人は、国の公務である公証事務を担う公務員であり、判事や検事などの法律実務を長く務めた人が任命されます。

最終的な文案の完成まで公証人が関与するため、形式不備などの恐れがなく適切な遺言書を作成できます。

さらに、作成時は相続に利害関係のない2人以上の証人も立ち会うため、「遺言者の意に反して作成された遺言書だ」などといわれずに済みます。

ほかにも、公正証書遺言では検認手続きが不要であり、作成後は公証役場にて保管されるため紛失や改ざんの恐れがないというメリットもあります。

遺言書は夫婦でそれぞれ作成しておきましょう

夫婦のどちらが先に亡くなるのかは誰にもわかりません。

たとえば「不動産は夫名義だが流動資産は妻のほうが多い」というような場合は、夫婦がともに「自分の財産を配偶者に渡す」などと遺言書に明記しておかないと、残された配偶者は生活が不安定になる恐れがあります。

面倒かもしれませんが、夫婦でそれぞれ遺言書を作成しておきましょう。

遺言執行者を決めておきましょう

遺言執行者とは、遺言内容を正確に実行するために必要な手続きをおこなう人のことで、親族だけでなく弁護士が担当することもあります。

遺言執行者は遺言書にて指定でき、もし指定されていない場合は遺言執行者選任の申し立てという手続きが必要です。

遺言の文案例3パターン

ここでは、遺言の文案例を3パターン紹介します。

配偶者のみに全ての遺産を渡したい場合

配偶者に全ての遺産を渡したいという場合、遺言書の文例は以下のとおりです。

なお、遺留分の侵害が起きないように注意して作成する必要があります。

遺言書

遺言者アシロ太郎(昭和○○年○○月○○日生)は、本日までおこなったいかなる遺言も撤回し、次のとおり遺言する。

第1条 遺言者は、遺言者の有する不動産、動産、預貯金、現金その他一切の財産を、妻アシロ花子(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

第2条 遺言者は、この遺言の執行者として前記妻アシロ花子を指定する。

 2. 遺言者は、遺言執行者に次の権限を授与する。

 (1) 預貯金等の相続財産の名義変更、解約及び払戻し

 (2) 貸金庫の開扉、解約及び内容物の取出し

 (3) その他本遺言を執行するために必要な一切の行為をする権限

 3. 遺言執行者は、この遺言の執行に関し、専門職の第三者にその任務をおこなわせることができる。

令和○○年○○月○○日

東京都新宿区○町○丁目○番地○

遺言者 アシロ太郎 印

配偶者と親に遺産を渡したい場合

遺産を配偶者だけでなく、両親・兄弟姉妹・第三者などにも渡したいという場合、遺言書の文例は以下のとおりです。

このようなケースでは、誰にどの財産を渡したいのかを具体的に記載することが大切です。

遺言書

遺言者アシロ太郎(昭和○○年○○月○○日生)は、本日までおこなったいかなる遺言も撤回し、次のとおり遺言する。

第1条 遺言者は、遺言者の所有する下記財産を遺言者の父アシロ次郎に相続させる。

 ① ゆうちょ銀行  定期貯金・定額貯金 記号〇〇〇〇〇 番号〇〇〇〇〇〇〇

 ② 土地

  所  在   東京都新宿区○町○丁目

  地  番   ○番○

  地  目   宅  地

  地  積   ○○・○○㎡

  所  在   東京都新宿区○町○丁目 ○番地○

第2条 予備的遺言

遺言者が死亡したとき、遺言者の死亡以前(同時である場合を含む。以下同じ)に前記父が死亡している場合には、前条の全ての遺産を妻アシロ花子(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。

第3条 遺言者は、第1条を除く全ての不動産、動産、預貯金、現金その他一切の財産を妻相続させる。

第4条

 1項 遺言者は、この遺言の執行者として妻を指定する。

 2項 遺言者は、遺言執行者に次の権限を授与する。

 (1) 預貯金等の相続財産の名義変更、解約及び払戻し

 (2) 貸金庫の開扉、解約及び内容物の取出し

 (3) その他本遺言を執行するために必要な一切の行為をする権限

 3項 遺言執行者は、この遺言の執行に関し、第三者にその任務をおこなわせることができる。

令和○○年○○月○○日

東京都新宿区○町○丁目○番地○

遺言者 アシロ太郎 印

一定の財産を配偶者に渡し、ほかは遺産分割協議に委ねる場合

自宅などの一定の財産については確実に配偶者に渡るようにして、そのほかの財産は遺産分割協議に委ねたいという場合、遺言書の文例は以下のとおりです。

このような場合、自宅の相続が特別受益にならないように持ち戻し免除することを記載する必要があります。

遺言書

遺言者アシロ太郎(昭和○○年○○月○○日生)は、本日までおこなったいかなる遺言も撤回し、次のとおり遺言する。

第1条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を遺言者の妻、アシロ花子(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる

  所  在   東京都新宿区○町○丁目

  地  番   ○番○

  地  目   宅  地

  地  積   ○○・○○㎡

  所  在   東京都新宿区○町○丁目 ○番地○

  家屋番号   ○番○

  種  類   居  宅

  構  造   木造スレート葺2階建

  床 面 積   1階 ○○・○○㎡

         2階 ○○・○○㎡

第2条 遺言者は、妻の今後の生活費を考慮して、民法第903条第1項に規定する相続財産の算定に当たっては、前条の遺贈にかかる不動産の価額は相続財産の価額に含まれないものとする。

第3条 遺言者は、この遺言の執行者として前記妻アシロ花子を指定する。

 2. 遺言者は、遺言執行者に次の権限を授与する。

 (1) 預貯金等の相続財産の名義変更、解約及び払戻し

 (2) 貸金庫の開扉、解約及び内容物の取出し

 (3) その他本遺言を執行するために必要な一切の行為をする権限

 3. 遺言執行者は、この遺言の執行に関し、第三者にその任務をおこなわせることができる。

令和○○年○○月○○日

東京都新宿区○町○丁目○番地○

遺言者 アシロ太郎 印

遺言書作成は弁護士への相談がおすすめ

あくまでも上記の文例は最低限のものであり、状況によって記載すべき項目は異なります。

遺言書作成を検討している場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士であれば、状況に応じて将来起こりうる問題を踏まえた適切な文案を作成してくれます。

事務所によっては、相続問題について無料法律相談できるところもあります。

また、「全財産を配偶者に相続させる」というようなシンプルな内容であれば、公正証書遺言の作成を依頼しても弁護士費用が安価で済む可能性があります。

さいごに

子供のいない夫婦の場合、遺言書を作成していないと遺産分割協議の手間がかかって相続手続きが長引いたり、分割方法などについてトラブルになったりする恐れがあります。

遺言書を作成しておけば、遺産分割協議をせずに済み、スムーズな相続が望めます。

ただし、相続状況によって遺言書に記載すべき内容は異なるため、トラブルなく確実な遺言書を作成したい場合は弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。

旦那様が万が一亡くなった場合に

経済的に不安がある女性の方へ

記事内でもお伝えした通り、子なし夫婦のどちらか一方が亡くなった場合、相続の権利は、配偶者の親や兄弟にも与えられます。

 

遺された貴重な財産を、遠方にいて普段連絡をとっていない相続人と分け合うという状況などであれば、不安が大きいかもしれません。

 

そんな心配がある場合は、まず遺言書に詳しい弁護士に相談してください。取り越し苦労を解消しましょう。

 

旦那様とも話し合った上で、将来万が一何かがあったときにも安心できる遺言書づくりをサポートしてもらえます。

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この記事の監修者
いろどり法律事務所
松島 達弥 弁護士 (京都弁護士会)
生前の遺言書作成から遺産の分割・取り分についての話し合いまで幅広く対応。税理士、司法書士、不動産鑑定士など他の士業との連携も得意としており、正確な知識・情報に基づいた解決案の提示には信頼が厚い。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
編集部

本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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