相続において、公正証書遺言の内容と相続人(遺留分権利者)の利益が衝突する場面は少なくありません。
遺留分は、一定範囲の法定相続人を保護するための制度です。
公正証書遺言だけではなく、いかなる遺言方式で作成された遺言書でも遺留分を奪うことはできません。
そこで本記事では、公正証書遺言で遺留分を侵害されたときの対処法や、遺言無効確認請求および遺留分侵害額請求の流れ、遺留分トラブルを弁護士へ相談するメリットなどについてわかりやすく解説します。
もともと遺産は、故人である被相続人のものです。
すると、「被相続人が遺した公正証書遺言が遺留分を侵害する内容だったとしても、被相続人の意思を尊重するべきでないか」とも思えるでしょう。
しかし、遺留分制度は、一定範囲の法定相続人に対して遺産の一定割合を留保する制度のことです。
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のいずれの方式で作成されたとしても、遺留分を請求する権利のほうが遺言よりも優先されます。
したがって、公正証書遺言が遺されていたとしても、自己の遺留分は請求できますし、遺留分が侵害されるような贈与などがおこなわれていたときには、受贈者などに対して遺留分侵害請求権を行使することも可能だと扱われます。
「遺留分を侵害された一定範囲の法定相続人は、受遺者・受贈者などに対して遺留分侵害請求権を行使できる。ということは、法定相続人の遺留分を侵害するような遺言書はそもそも無効なのではないか」という疑問をもつ方もいるでしょう。
しかし、公正証書遺言が遺留分を侵害するような内容のものだったとしても、公正証書遺言は有効に成立していると扱うのがルールです。
というのも、公正証書遺言の有効要件に「遺留分を侵害する内容を記載していないこと」は掲げられていないからです。
そもそも、遺留分は法定相続人(遺留分権者)に認められた権利ですが、権利を行使するかどうかは遺留分権利者が自由に決めることができ、遺留分を分配する側の支払義務が当然に課されるものではありません。
実際、遺留分を受け取ることができる法定相続人が権利行使を放棄するというケースも多くあります。
ですから、公正証書遺言の中に遺留分を侵害する旨の内容が含まれていたとしても、その記載内容を理由に公正証書遺言自体の有効性を争うことはできないと考えられます。
公正証書遺言に故人の意思を示したとしても、一定範囲の法定相続人の遺留分侵害請求を制限することはできません。
つまり、公正証書遺言の中に「遺留分を請求しないように」との記載があったところで、その文言には一切法的効力がないということです。
ただし、遺言書には被相続人のあらゆる想い・願いを記載できるので、「『遺留分を請求しないように』という文言を記載してはいけない」というわけでもありません。
このような法的拘束力はない遺言書の記載事項のことを、付言事項といいます。
遺言書の付言事項は、被相続人が特定人物に対して財産を遺したいという気持ちを有している事実を法定相続人などに知ってもらうことを目的としています。
ただし、付言事項はあくまでも被相続人からの「お願い」であり、この意向を汲むかどうかは遺留分権者の判断次第といえるでしょう。
ここでは、公正証書遺言の中に自己の遺留分が侵害されるような内容が記載されている場合にとれる対応について解説します。
まずは、遺言の有効性に疑義があるような場合には、遺留分を侵害する内容の遺言書の有効性そのものを争うために、遺言無効確認請求をする方法が考えられます。
遺言無効確認請求が認められた場合、遺言書が最初から存在しないことになるので、遺言書を根拠に遺留分が侵害されることはなくなります。
そして、民法に規定されたとおりに法定相続分・遺留分を受け取ることができるので、遺留分権者の経済的利益は最も高まるでしょう。
ただし、自筆証書遺言とは異なり、公正証書遺言の無効主張が通るケースは極めて限られます。
遺言無効確認請求にこだわる場合には、必ず遺産相続問題に強い弁護士へ依頼するようにしましょう。
遺言無効確認に関する諸手続きで遺言無効の判断を獲得できなかったケースに備えて、遺言書の有効性を前提として遺留分侵害請求も検討するべきでしょう。
遺留分侵害請求とは、被相続人が財産を遺留分権利者以外の者に贈与・遺贈した結果、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合に、遺留分権利者が受遺者・受贈者に対して相当額の金銭を請求する方法のことです。
一般的には、遺言無効確認請求が認められなかったときの予備的な手段として位置付けられます。
特に、公正証書遺言は公証役場の手続きを踏んで作成されたものなので、遺言無効確認請求が認められる可能性はそう高くはありません。
遺留分侵害額請求権の時効は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間のため、公正証書遺言の内容が遺留分を侵害するものだったときには、時効を止めるために早めに内容証明郵便で遺留分侵害額請求の意思表示をしておくようにしましょう。
遺言者が自作する自筆証書遺言とは異なり、公証役場で所定の手続きを経て作成される公正証書遺言が無効になる場面は限られています。
ここでは、公正証書遺言が無効になる可能性がある4つのケースについて解説します。
自筆証書遺言および公正証書遺言のいずれにおいても、遺言書の作成には遺言能力が必要です。
そのため、遺言能力がない状態で遺言書を作成したケースでは、遺言書は無効と扱われます。
たとえば、認知症などの疾患を患っている場合、正常な判断に基づいて自己の財産の処分方法を決定したとはいえず、遺言能力を欠いていると判断される可能性があります。
遺言能力が備わっていたか否かを判断するときには、病院のカルテ・介護事業者が保管している資料・被相続人のケアに関与した人物の証言などを参考に、当時の遺言能力が判断されます。
公正証書遺言を作成するときには、証人2人以上の立ち会いが必要です(民法第969条第1号)。
また、立ち会いが必要な証人は誰でもよいというわけではありません。
以下の欠格事由に該当する人物には証人資格が認められないので、公証役場の手続きに欠格事由を有する人物が関与してしまうと、公正証書遺言は無効と扱われる可能性があります(民法第974条)。
未成年者の場合、遺言書の内容について客観的にチェックする能力が欠けている可能性が高いといえます。
また、利害関係を有する推定相続人などが関与すると公平な手続きは期待できないでしょう。
ただし、証人資格を欠く者が関与した全ての事案で遺言書が無効と扱われるわけではありません。
たとえば、過去には証人資格を欠く人物が関与して公正証書遺言が作成されたとしても、民法所定の証人が立ち会っているのであれば、当該人物によって遺言書の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意に基づいて遺言書を作成できなかったりするなどの特段の事情がない限り、公正証書の作成手続きは違法にならないとする判例があります(最判平成13年3月27日)。
その一方で、証人が公正証書遺言の作成手続きの途中で抜けたり、最初の時点で関与していなかったりした場合には、遺言書を無効とする事案も存在します(最判昭和52年6月1日)。
証人資格を欠く者が関与した公正証書遺言の効力を争うには、作成手続きの状況を個別具体的に主張・立証する必要があるため、必ず遺産相続問題に強い弁護士まで相談するようにしましょう。
公正証書遺言を作成するときには、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授しなければいけません(民法第969条第2号)。
そもそも口授とは、口頭で述べること、言語(日本語・外国語を問わない)で申述することをいいます。
聴覚障害者や言語機能障害者については、通訳者によるサポートが認められています(民法第969条の2)。
たとえば、公証人の質問に対して遺言者が言語をもって陳述するのではなく単に肯定・否定の挙動を示したに過ぎないときや、公証人による読み聞かせに対して遺言者が手を握り返しただけのときには、公正証書遺言の作成手続きに不備があることを理由に当該遺言書は無効と扱われる可能性が高いと考えられます。
過去の判例からも、口授要件を満たすかどうかは比較的厳格に判断される傾向にあります。
遺言書の内容が公序良俗規定に違反するケースも無効と扱われるので、相続人は自分の遺留分を請求しやすくなります(民法第90条)。
たとえば、遺言者が遺産全てを不倫相手に遺贈する旨の公正証書遺言を作成したような事案で、公序良俗違反に該当するかが問題になることがあります。
公序良俗違反かどうかは、遺贈等の目的、受遺者と遺言者との関係性、遺贈などによって相続人が被る不利益の程度などを考慮したうえで判断されます。
ここでは、遺留分無効確認請求をするときの一般的な流れについて解説します。
まずは、公正証書遺言の無効原因に関する証拠を収集するところから始めます。
遺言無効確認請求訴訟そのものには、期限は設けられていません。
そのため、理屈上は、相続発生日から何年が経過しようとも、遺言無効確認請求をすることは可能です。
しかし、遺言無効確認請求をするには、無効である原因を根拠となる証拠を立証する必要があります。
公正証書遺言の作成や相続が発生した時点からあまりに長時間が経過すると、証拠が散在して収集が難しくなる可能性があるため注意しましょう。
遺言無効確認請求をするときには、いきなり訴訟を提起するのではなく、まずは当事者間で話し合いの機会を設けるのが一般的です。
というのも、裁判所で公正証書遺言の効力について争うとなると、どうしても解決までに相当の労力・時間を強いられるからです。
当事者間で実施する話し合いの方法は自由です。
しかし、遺言能力の有無を争うようなケースでは、判断が微妙となる事案が少なくありません。
さらに、感情的な対立から互いに譲らず、そう簡単には示談成立に至らないでしょう。
したがって、公正証書遺言の有効性について争うときには、交渉段階から弁護士に代理してもらうことを強くおすすめします。
当事者間での話し合いで解決に至らなかった場合には、遺言無効確認訴訟の提起を視野に入れて動き出すことになります。
まず、遺言の無効確認事件には調停前置主義が適用されるので、遺言無効確認訴訟を提起する前に家庭裁判所に対して遺言無効確認調停を申し立てなければいけません。
もっとも、調停前置は、身分関係事件で重視されるものの、遺言無効や遺留分事件では、実務上はあまり重視されない傾向にあります。
調停でも話し合いがまとまらなかったときには、遺言無効確認訴訟を提起します。
遺言無効確認訴訟とは、裁判所を利用して遺言書の無効を確認してもらう法的手続きのことです。
遺言無効確認訴訟における被告として、法定相続人・受遺者・受贈者・遺言執行者などが挙げられます。
判決の効力は訴訟の当事者に限られるため、被告を誰にするのかは慎重に検討するようにしましょう。
訴状は、被告の住所地または相続開始時における被相続人の住所地を管轄する裁判所に提出します。
訴訟の提起後は、原告と被告それぞれが主張や立証を、おおよそひと月ごとに交互に重ね、これらが尽くされた時点で判決が出されます。
仮に遺言が有効であると判断された場合、上訴をするかどうかを検討します。
公正証書遺言の有効・無効を争うような事案では、細かい事実認定で当事者の意見が食い違うケースが少なくありません。
話し合い、調停、裁判という全ての流れを経て紛争解決に至るには相当の労力・時間を要するので、できるだけ早い段階で弁護士に相談をして、迅速な合意形成に向けて尽力してもらうことをおすすめします。
遺言無効確認請求が認められなかった場合や、明らかに公正証書遺言に無効原因が存在しない場合には、遺留分侵害額請求によって自らの遺留分を主張することになります。
ここでは、遺留分侵害額請求をおこなうときの流れについて解説します。
まずは、公正証書遺言の内容を前提とする遺産分割がおこなわれたときに、遺留分がいくら侵害されるのかを計算する必要があります。
遺留分を主張できるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、直系卑属、直系尊属)のみです。
相続の状況によって、各遺留分権利者の主張できる遺留分は以下のように定められています(民法第1042条)。
相続人 |
全体の遺留分割合 |
各相続人の遺留分割合 |
|||
配偶者 |
子ども |
親 |
兄弟姉妹 |
||
配偶者のみ |
1/2 |
1/2 |
- |
- |
- |
配偶者・子ども1人 |
1/2 |
1/4 |
1/4 |
- |
- |
配偶者・直系尊属1人 |
1/2 |
1/3 |
- |
- |
- |
配偶者と兄弟姉妹 |
1/2 |
1/2 |
- |
- |
権利なし |
子ども1人 |
1/2 |
- |
1/2 |
- |
- |
直系尊属1人 |
1/3 |
- |
- |
1/3 |
- |
兄弟姉妹のみ |
- |
- |
- |
- |
権利なし |
※子ども、直系尊属が2人以上いる場合には人数で案分します
遺留分の侵害額を算出し終えたら、遺留分侵害者に対して侵害分相当額の金銭の支払いを請求します。
遺言無効確認請求とは異なり、遺留分侵害額請求権には消滅時効・除斥期間が存在する点に注意が必要です(民法第1048条)。
具体的には、「相続開始および遺留分が侵害されていることを知ったときから1年」「相続開始から10年」が経過することで、遺留分侵害額請求はできなくなります。
したがって、遺留分侵害額請求を検討しているなら、可能な限り相続発生時から1年以内に相手方に対して内容証明郵便を送付することを強くおすすめします。
そのうえで、当事者間で直接交渉の場を設けて、話し合いでの解決を目指すべきでしょう。
遺留分侵害額請求について侵害者から合意を引き出すことができなかったときには、家庭裁判所の手続きである「遺留分侵害額の請求調停」を利用することになります。
調停手続では、家庭裁判所の裁判官と調停委員が中立的な立場から当事者間の話し合いを調整します。
調停段階で和解に至れば、調停成立によって紛争は解決します。
一方、調停でも条件面について折り合いがつかなければ、遺留分侵害額請求事件は裁判手続に移行して争われます。
遺留分侵害額の請求調停の申し立て先は、相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定めた家庭裁判所です。
管轄家庭裁判所については、裁判所のWebサイトを参考にしてください。
申し立てには、収入印紙1,200円分に連絡用の郵便切手が必要です。
ただし、郵便切手代は提出先の裁判所によって異なりますので注意してください。
調停段階でも遺留分侵害額請求について合意形成に至らなかったときには、遺留分侵害額請求訴訟を提起して終局的解決を目指すことになります。
遺留分侵害額の合計額が140万円以内なら簡易裁判所、140万円超なら地方裁判所です。
訴訟手続では、複数回にわたる口頭弁論期日で事実関係や証人尋問などが実施されます。
裁判をする際の申立書や裁判官への対応は、法律への専門知識と経験をもつ人物でなければ困難です。
したがって、少なくとも遺留分侵害請求事件が解決まで長引きそうだと判断した時点で、遺留分侵害額請求訴訟が得意な弁護士に依頼することをおすすめします。
公正証書遺言の内容が遺留分を侵害するものだったとき、遺留分侵害額請求事件について少しでも有利な解決を目指すなら、以下2点のポイントを押さえましょう。
遺言無効確認請求は、「遺言書の内容は無効である」という考えを前提とするものです。
これに対して、遺留分侵害額請求は「遺言書の内容は有効である」ことを前提とした請求です。
一見、両者は両立しないようにも思えますが、公正証書遺言に遺留分を侵害する内容が記載されていたときには、遺言無効確認請求に加えて予備的に遺留分侵害請求も並行して検討する必要があります。
なぜなら、遺言無効確認請求で敗訴をしたあとに改めて遺留分侵害額請求をしようとしても、遺留分侵害額請求が消滅時効・除斥期間にかかるおそれがあるからです。
実務上、1年以内に判決確定に至らないことが十分考えられるため、ご自身の選択肢の数を増やすためにも、遺言無効確認請求と遺留分侵害額請求を並行しておこなうことをおすすめします。
公正証書の内容が遺留分権利者である相続人にとって不利な内容だと判明した時点で、遺産相続トラブルに強い弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士の力を借りることで、次のようなメリットを得られるからです。
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さいごに、公正証書の効力と遺留分との関係についてよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。
公正証書遺言だけではなく、全ての遺言方式で作成された遺言書には時効制度は定められていません。
そのため、相続発生後何年後に公正証書遺言が見つかったとしても、無効となる原因が存在しない限り有効な遺言書と扱う必要があります。
なお、公正証書遺言については、原則20年間は公証役場に保管されています。
全国の公証役場の公正証書遺言の検索システムを利用すれば故人の公正証書遺言が存在するかどうかがわかるので、遺言書の有無を確認したい方は、公証役場までお問い合わせください。
公正証書遺言の効力によって、法定相続人の遺留分を奪うことはできません。
そのため、遺言者の中には、遺留分を放棄する旨の念書を書かせることによって、遺留分侵害額請求を防止しようとする動きをする場合があります。
しかし、相続開始前に遺留分を放棄させるには、家庭裁判所の手続きが必要です。
「遺留分を放棄します」という念書を事前に書かせたところで、その念書には法的効力は一切存在しません。
そのため、故人が生前に遺留分を放棄する旨の念書を作成させられたとしても、死後ご自身の遺留分は主張できると考えられます。
ただし、故人がこれほど強い感情を抱いていた場合には、受遺者・受贈者との間でも冷静な話し合いは難しいと予想されるので、交渉段階から弁護士の力を借りることをおすすめします。
公正証書遺言は厳格な手続きを経て作成されるものですが、「公正証書遺言だから、遺留分を侵害しても問題ない」というわけではありません。
公正証書遺言自体に無効といえる原因が存在すれば、遺言無効確認請求によって、不当に遺留分を侵害する内容が記載されているときには遺留分侵害請求によって、遺留分権利者の利益を確保することは可能です。
ただし、公正証書遺言を根拠に遺留分を侵害されたケースでは、これを争うにあたり相当の時間・労力を強いられかねません。
遺留分権利者本人だけではとても対応できないでしょうし、そもそも受遺者・受贈者などと話し合いの場を設けることさえ困難な場合もあり得ます。
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