◆◆弁護士法人IGT法律事務所から大切なお知らせ◆◆ 法律相談のクオリティには、自信があります! 詳細はページ中程「◆お問合せの前にご確認ください◆」の箇所をご覧ください。 メールでのご面談予約は24時間受け付けております。 |
こうしたご相談は当事務所へお任せ下さい
- 調停の申立てをされてしまった
- 相手方が弁護士を立ててきた
- 遺産の株式・不動産の評価額、評価方法が分からない
- 遺産総額が高額で、相続税の申告が必要になりそうだ
- 会社を経営しており、株式を分散させずに引き継がせたい
- 同族会社だが、会社法上の手続が適切に行われていない
- 共有の不動産の処分に困っている
- もう自分1人では対処しきれないため、代理人弁護士を探している など
不動産、非上場株式の相続問題に自信があります
私は、2007年に弁護士登録以来、二次・三次相続まで発展しており相続人が30名を超えていたり、遺産総額が20億円を超えているような大規模案件など、多種多様な相続問題を取り扱ってまいりました。
依頼者の皆様からいただく感謝の声が私の励みともなっています。
代理人としておまかせいただければ、遺産分割や遺留分の交渉のストレスが大幅に軽減されます。
私がとくに得意としているのは、遺産に不動産、非上場株式が含まれる遺産分割案件、遺留分侵害額請求案件、遺言書作成案件です。
預貯金や上場有価証券など価格が明確な財産と異なり、不動産や非上場株式は、その価格について大きくブレが生じ、利害が対立します。
相続人の間で不動産価格の折り合いが付かない場合には、遺産分割方法を代償分割ではなく、換価分割(第三者に売却してお金で分ける)として、価格の争いをなくしたりする方法が考えられます。
また、非上場株式の分割方法によっては、会社の支配権に異動が生じ、経営支配のパワーバランスが崩れることがあります。
単純に法定相続分で分けてしまうと、会社経営に興味のない株主が株式を保有することになり、安定的な会社経営が難しくなります。
安定的な会社経営を確保するためにどのように分割するか、また株式の保有を希望しない相続人はどのように換価していくかといったご相談をお受けしています。
このような問題を解決するためには、相続法(民法)の知見はもちろんのこと、不動産評価の手法や不動産取引実務、会社法、株価算定の手法、相続税、金融商品、資産運用の知識、ファイナンシャルプランの考え方など幅広い知識、経験が必要です。
私は、 2級FP技能士資格を保有しており、相続法に限らずさまざまな分野の研鑽を積むように日々努力しております。
こうした知見をベースに、ご相談者様に最適な解決方法をご提案できると考えています。
ご相談時には、丁寧にお話をお聞きしたうえで、解決すべき課題を明らかにして、解決までの道筋をご提案させていただきます。
解決までの道筋が見えるだけでも安心です。まずはお気軽にご相談ください。
他士業、他業種と緊密に連携し、相続問題をトータルで解決
相続税については税理士と連携しながらサポートにあたったほうが望ましく、遺産に不動産が含まれる場合は、税理士のほか、不動産登記については司法書士と連携しながらサポートするほうが、依頼者様にとっての満足度も高くなると考えられます。
また、不動産を適正価格で評価、売却するために不動産鑑定士、不動産仲介業者との連携があると心強いです。
当事務所にご依頼いただけると、必要に応じてこうした他士業、他業種の方々と一つのチームを作り、依頼者様の相続問題をトータルで解決まで導くことが可能です。
他士業、他業種の方々からのご紹介案件が多いのも当事務所の特徴です。
遺言を書いてみませんか。
遺産分割のお客様に対して、遺産分割事件の終了後に、遺言の作成をお勧めすることがあります。
これは、もし被相続人の遺言があれば、相続人は遺産分割協議をしなくてもよかったからです。
いくら相続人の仲がよくても、遺産分割の話し合いをしてみると、利害が対立してしまって、話し合いがスムーズに進まないことがあります。
そこで、私は遺言を作成することを強く推奨しています。
もともと遺産は被相続人の所有物なのですから、遺産を「誰に・何を・いかなる割合で・どのように」分配するかは被相続人本人が決めておくべきことです。その意思を反映し、実現させるのが遺言です。
そして、遺言があれば相続人は基本的にはそこに書かれた内容どおりに遺産を分配しなければなりません。
持ち主がそのように処理して欲しいと言っているのですから当然ですよね。
残された相続人は、話し合いをしなくて良い、遺産分割手続きをしなくて良いことになります。
したがって、相続人の間の対立を防止することができるのです。
なお、遺言作成時には、必ず「遺言執行者」を選任してください。
遺言執行者が選任されていないと、遺言の内容をスムーズに実現することができません。遺産の名義変更や換価分配にも相続人全員の印鑑登録証明書が必要となり、大変手間がかかります。
また、遺言執行者を相続人の1人に指定すると、他の相続人から業務執行にクレームが生じたりするなど、相続人間のトラブルの原因となりますので、第三者を遺言執行者に選任することをおすすめしております。当事務所でも遺言執行者をお引き受けすることができますので、ぜひご利用ください。
◆お問合せの前にご確認ください◆
【無料面談実施中】明確な見通しを弁護士よりご提案致します
当事務所では、解決すべき課題を明確にし、丁寧にご相談をお伺いするためにも、面談にて相談をお聞きしております。
お電話・メールにてお問合せを頂ければ、面談予約の日程調整をさせていただきますのでお気軽にご連絡ください。Zoomなどのウェブ面談にも対応しております。
(※無料面談を利用したからと言って、必ずご依頼をおすすめするものではありません。)
時間外のお問合せの場合は、メールにてお問い合わせ頂くとスムーズです。
【法律相談までの流れ】
メールまたは電話で、面談の日程調整をしていただく。
↓
面談当日までに関連する資料をメールまたは持参していただく。
↓
法律相談実施(直接面談またはzoom等ウェブ面談)
弁護士が、法律相談を行い、事件処理の見通しと弁護士費用をご説明いたしますので、ご依頼されるかどうかご検討ください。
(必ずしも依頼しなければならないわけではありません。)
【お持ちいただくと良いもの】・ご相談内容に関する資料 ・相続相談票 ・本人確認書類 ・ご印鑑 |
【解決実績多数!】これまでこうした問題を解決に導いて参りました
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法律相談
初回相談料 |
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遺産分割に関する交渉・遺産分割調停・審判
着手金 |
33万円 |
報酬金 |
33万円+経済的利益の6.6% (ただし、経済的利益が1億円を超える部分については、3.3%) |
生前対策
遺言書作成 |
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遺留分侵害額請求の交渉・調停・訴訟
着手金 |
33万円 |
報酬金 |
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