兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」が認められていますが、相続に関する状況によっては遺留分を請求できないケースもあります。
遺留分を請求できるかどうかの判断には専門的な検討を要するため、正確に判断するのは大変です。
どのように対応すべきか分からない場合は、弁護士にアドバイスを求めましょう。
本記事では、相続人が遺留分を請求できないケースなどを解説します。遺産分割トラブルや遺留分問題にお悩みの方は、本記事を参考にしてください。
「遺留分」とは、相続等によって取得できる財産の最低保障額です。
兄弟姉妹以外の相続人およびその代襲相続人には、民法の規定に従った遺留分が認められています(民法1042条1項)。
生前贈与・遺贈・相続によって取得できた相続財産等の金額が遺留分を下回る場合は、財産を多く取得した者に対して「遺留分侵害額請求」をおこなえば、不足額に相当する金銭の支払いを受けられます(民法1046条1項)。
遺留分侵害額請求をおこなうことができるのは、ほかの相続人が多額の生前贈与を受けていた場合や、遺言書の内容が偏っている場合などです。
生前贈与や遺言書の内容に納得できない方は、弁護士のアドバイスとサポートを受けながら、遺留分侵害額請求を検討しましょう。
遺留分が認められている相続人であっても、ほかの相続人などに対して、常に遺留分侵害額請求をおこなうことができるわけではありません。
たとえば以下の7つのケースにおいては、遺留分侵害額請求ができないのでご注意ください。
遺留分が認められているのは、兄弟姉妹以外の相続人および代襲相続人です(民法1042条1項)。
それ以外の人は、そもそも遺留分が認められていないので、取得した相続財産等の金額にかかわらず、遺留分侵害額請求をおこなうことはできません。
たとえば以下の人には、遺留分が認められていません。
相続に関してきわめて悪質な行為をした相続人は、相続権の一切をはく奪されることになっています。これを「相続欠格」といいます。
相続人の欠格事由は、以下のとおりです(民法891条)。いずれかの欠格事由に該当した相続人は、遺留分を含む相続権の一切を失うため、遺留分侵害額請求ができなくなります。
遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待もしくは重大な侮辱をし、または推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は家庭裁判所に対して廃除を請求できます(民法892条)。
家庭裁判所によって廃除の審判を受けた推定相続人は、遺留分を含む相続権の一切を失うため、遺留分侵害額請求ができなくなります。
推定相続人の廃除の意思表示は、遺言によってもおこなうことができます(民法893条)。
遺言によって廃除の意思表示がおこなわれた場合は、遺言執行者が遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければなりません。
なお、被相続人はいつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求できます(民法894条1項)。
廃除取消しの意思表示は、廃除の意思表示と同様に、遺言によってもおこなうことが可能です(民法894条2項)。
「相続放棄」とは、被相続人が有していた資産および負っていた債務を、いずれも一切相続しない旨の意思表示です。
相続放棄をした者は、はじめから相続人にならなかったものとみなされます(民法939条)。
すなわち相続人ではなくなるため、相続人の権利である遺留分も失うことになり、遺留分侵害額請求ができなくなります。
相続放棄には、被相続人の債務を相続せずに済むなどのメリットがある一方で、遺留分を含む相続権を一切失ってしまうデメリットがある点に十分ご注意ください。
遺留分は、放棄することも認められています(民法1049条)。遺留分を放棄した相続人は、取得した相続財産等の金額にかかわらず、遺留分侵害額請求をおこなうことができません。
ただし、被相続人の生前に遺留分を放棄する際には、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
家庭裁判所の許可なくおこなわれた、被相続人の生前における遺留分の放棄は無効です(民法1049条1項)。
相続人間の公平を確保するため、家庭裁判所は被相続人の生前における遺留分の放棄について、以下の観点から厳格な審査をおこないます。
たとえば特定の相続人を遺産相続から排除する目的で、被相続人やほかの相続人が遺留分の放棄を強いたと思われるような場合には、家庭裁判所は遺留分の放棄を許可しません。
遺留分は、相続等によって取得する財産を最低限保障するための制度です。
したがって、すでに遺留分額を超える相続財産等を取得した場合には、ほかの相続人などに対して遺留分侵害額請求をおこなうことはできません。
遺留分額の計算の基礎となるのは、以下の財産の合計額から相続債務を控除した額(=基礎財産額)です(民法1043条1項、1044条1項・3項)。
各相続人の遺留分額は、基礎財産額に遺留分割合を乗じて計算します。
遺留分割合は、直系尊属のみが相続人である場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1です(民法1042条1項)。
(例)
基礎財産額が3,000万円、遺留分割合が6分の1の場合
→遺留分額は500万円
上記の方法によって計算した遺留分額と、実際に取得した基礎財産の額を比較しましょう。
取得額が遺留分額を下回っていれば、不足額について遺留分侵害額請求をおこなうことができます。
これに対して、取得額が遺留分額以上である場合には、遺留分侵害額請求をおこなうことはできません。
遺産分割によって取り決めた遺産の配分は、遺留分侵害額請求によって覆すことはできません。遺留分侵害額請求の対象は、贈与または遺贈に限られているためです。
したがって、遺産分割の内容が不公平であっても、それが相続人全員の合意で決めたものであれば、遺産を取り戻すために遺留分侵害額請求をおこなうことはできません。
遺産分割協議書を締結する際には、その内容が不本意でないかどうか慎重に確認しましょう。
なお、調停や審判によって遺産分割の内容を決めた場合にも、遺産分割協議をおこなった場合と同様に、遺産を取り戻すために遺留分侵害額請求をおこなうことはできないのでご注意ください。
被相続人が遺言書を作成する際には、相続人に揉めてほしくないとの思いから、
などと記載するケースがよくあります。
このような記載は「付言事項」と呼ばれるもので、相続人に対する法的拘束力はありません。
したがって、上記のような内容が遺言書に記載されていたとしても、遺留分を行使するか、それとも放棄するかについては、各相続人が自由に判断できます。
遺言書の記載に惑わされることなく、ご自身の権利内容や家庭の状況などを考慮したうえで、遺留分侵害額請求をおこなうべきかどうかを適切に判断しましょう。
生前贈与や遺言書の内容に納得できず、ほかの相続人に対する遺留分侵害額請求を検討している方は、弁護士への相談・依頼をおすすめしまう。
遺留分に関する悩みについて、弁護士に相談・依頼することの主なメリットは以下のとおりです。
適正額の遺留分を確保するためには、基礎財産に当たる相続財産・遺贈・生前贈与について漏れなく調査することが大切です。
弁護士には、遺留分の基礎財産の調査を依頼できます。弁護士が法的知識や実務経験を活かして、さまざまな方法を用いて財産調査をおこなうことにより、確保できる遺留分の増額が期待できます。
遺留分の計算に関する民法のルールは複雑であるため、一般の方が遺留分額を正確に計算するのは非常に大変です。
弁護士に依頼すれば、遺留分額を正確に計算してもらえます。併せて、遺留分侵害額請求の相手方や成否の見込みなどについても、状況に応じた適切な判断に基づくアドバイスを受けられるでしょう。
実際に遺留分侵害額請求をおこなう際には、相手方との協議や調停・訴訟への対応が必要になります。
遺留分侵害額請求の手続きには専門的知識を要し、さらに多くの労力がかかります。
弁護士に依頼すれば、遺留分侵害額請求の手続きを一括して任せることができます。
法的手続きである調停や訴訟についても、弁護士を代理人とすれば戸惑わずに対応できるので安心です。
遺留分問題の解決を依頼する弁護士を探す際には、「ベンナビ相続」を活用するのが便利です。相談内容や地域に応じて、スムーズに適任の弁護士を検索できます。
「ベンナビ相続」には、遺留分問題に関する無料相談を受け付けている弁護士も多数登録されており、電話やメールで直接問い合わせることが可能です。
生前贈与や遺言書の内容に納得できず、遺留分侵害額請求を検討している方は、「ベンナビ相続」を通じてお早めに弁護士へご相談ください。
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