遺留分の法律相談
父には前妻があり2人子供がいます。 父は私に全財産を相続させる遺言書を書いています。母は健在です。 父の財産は現金で500万です。 父が死亡したときは、父は言わなくていいと言っていますが、前妻の子2人の場所を探して手紙(内容証明など)で教えるべ...
遺産相続の遺留分と相続税について、質問があります。 父が亡くなり、遺言書に土地建物を姉、預貯金を妹である自分に分けるようにと書いてありました。 母は既に他界していないので、相続人は二人です。 相続財産が概算ですが、以下の通りです。 土...
この度、母が亡くなり、兄に全ての財産を残すとの公正証書がありました。兄は定職につかず母の庇護のもと生活をしている状況でした。 母は常々、私に兄の面倒を見てほしい、お墓もせっかく買ったのだから私が管理していってほしいと言っていましたが、私にとっては負担し...
2016年、3月に母が亡くなりました。母は公正証書遺言を残し預金についてはすべて私が相続できるようにしてくれました。そしてその公正証書遺言を持って三井住友銀行に預金の払い戻しを請求したところ三男からも預金の払い戻し請求がでているのでダメだと言われました。...
昨年7月に父の相続が発生し、公正証書遺言に基づき、間もなく遺言執行者の信託銀行による遺言執行が完了します。相続人は私、母、姉の3人です。 相続遺産は実勢価格で不動産が4億2千万円、金融資産が1億4千万円、合計5億6千万 円ですが、遺言での私の相続分は...
昨年父が102歳で亡くなり、相続人は母(96歳)、姉、私の3人です。 父は95歳の時に信託銀行による公正証書遺言書(88歳時の遺言の書き直しで、姉が深く関与していたと思われます)を作成しており、相続財産及び配分は ①不動産(4億5千万円):姉100%...
父が亡くなり、公正証書遺言書に基づき遺言執行が進行中です。 遺言通りの遺産分割では私の相続額は約2800万円ですが、遺留分は概算で約6000万円となります。弁護士さんに依頼して遺留分侵害額請求を行い、遺留分6000万円が得られた場合、成功報酬(例えば「...
相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年とありますが、遺言書の内容を生前に被相続人からすべて聞かされていた場合はどうなりますか? 相続開始から1年でしょうか? それとも遺言書検認手続き後から1年でしょうか?
お世話になります。 遺留分減殺請求の調停申し立てを考えています。その中で相手方の配偶者が生前贈与されていた不動産がありました。相続対象以外の者(法定相続人以外)が相続開始1年以上前に生前贈与された財産は、遺留分を算定するための財産に算入できないと思いま...
被相続人(母 平成31年4月)相続人(兄と私)相続財産総額1000万以下 自筆遺言書(検認済) 長女に土地建物、預貯金 長男に預貯金、借金の肩代わり1000万は贈与済なのでそれ以上は望まぬ事とする。 昭和50年 兄がサラ金より総額1000...
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遺留分減殺請求訴訟の管轄に要注意|調停と訴訟では裁判所が違う!
遺留分減殺請求をする場合、調停と訴訟とで裁判所の管轄が異なるとされています。管轄は、簡単に言えば「どの裁判所がその事件を担当するか」を決めたものになりますが、これを守らなければ手続きを受け付けてもらえないので注意しましょう。続きを読む
原則的に遺産相続で孫は相続人にならない | 孫に相続させる方法まとめ
故人の財産を相続する際、相続人として真っ先に浮かぶのが「配偶者」と「子ども」かと思いますが、誰が相続人になるのかをきちんと理解している人は少ないのではないでしょうか。日本の民法では、相続人の順位として、①配偶者は常に相続人になること、...続きを読む
遺言書には、遺産(財産や資産)を相続させるか否か、相続させる場合の分割方法、相続分の指定などを行うなどの効力があります。遺言を残すことによって自分が残した財産や資産の活用方法を決めることができ、また、残された家族や親族の相続手続きを手...続きを読む
家族信託は ・適正な判断力の低下に備えたい ・遺言以外の資産継承をしたい という方にとっては非常に便利な制度ですので、今回はそんな家族信託について解説していきます。続きを読む
一定の法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことを「遺留分」といい、この遺留分を侵害する財産を取得した他の相続人等に対して、自己の遺留分を返してくれるよう請求するのを「遺留分減殺請求」といいます。ところが、遺留分の権利は永続的に...続きを読む
相続人の優先順位と遺産相続の割合(法定相続分)を決める方法まとめ
相続財産を所有している被相続人が死亡した場合、法律上で規定されている相続順位を基に誰が相続人になるのかを決める必要があります。相続順位については被相続人が遺言書を遺していない場合や遺留分の算定の際などに適用され、被相続人の配偶者が最優...続きを読む