特別受益について

相続
特別受益

甥の借金や生活費その他のお金を私の母(甥から見れば祖母)が支払っています。金額にして1千万円以上。
兄夫婦は共働き。兄と甥は折り合いが悪いので、ほとんど連絡していない状態。見かねた私の母がいろいろなことに動き、お金も出しています。

そのほとんどのことを兄夫婦は知りません。それは、母が内緒にしているからです。

近々、遺産分割の話し合いがある予定ですが、こういう場合は特別受益には相当しないのでしょうか?

孫であるため、該当しないという認識ですが、兄夫婦は自分たちの老後のことばかり考え、住宅ローンは完済、老後の貯金をせっせとしています。
遺産は公平に配分するという親の意向はわかりますが、私としては心情的に不公平感を感じずにはいられません。

このような場合、特別受益を主張することはできないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年11月26日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 特別受益は、民法上、相続人に限定されています。そのため、交渉の一材料として孫への援助を主張す...

 特別受益は、民法上、相続人に限定されています。そのため、交渉の一材料として孫への援助を主張するのはかまいませんが、調停や審判で特別受益の主張を固執するのは得策ではないと思われます。弁護士回答の続きを読む
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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