特別受益について
甥の借金や生活費その他のお金を私の母(甥から見れば祖母)が支払っています。金額にして1千万円以上。
兄夫婦は共働き。兄と甥は折り合いが悪いので、ほとんど連絡していない状態。見かねた私の母がいろいろなことに動き、お金も出しています。
そのほとんどのことを兄夫婦は知りません。それは、母が内緒にしているからです。
近々、遺産分割の話し合いがある予定ですが、こういう場合は特別受益には相当しないのでしょうか?
孫であるため、該当しないという認識ですが、兄夫婦は自分たちの老後のことばかり考え、住宅ローンは完済、老後の貯金をせっせとしています。
遺産は公平に配分するという親の意向はわかりますが、私としては心情的に不公平感を感じずにはいられません。
このような場合、特別受益を主張することはできないのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
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