凍結された預金口座の解約・払戻しの手続きについて
昨年母が他界、先日相続税申請手続きを完了。その際、遺産の分割協議には同意したにもかかわらず、兄が亡き母の凍結された預金口座の解約・払戻しの手続きに協力してくれません。(相続税申請手続きはその分割協議の内容で行いました。)
分割協議書への押印、印鑑証明書、戸籍謄本、通帳・カード・届け印の提出、など一切の協力を拒否します。自分の体調が悪いことを理由にしていますが、いやがらせだと思います。
当方のみで手続きを行う方法、あるいは強制的に手続きを進める方法はありますか。なお、家族構成は、父は既に他界、母(昨年他界、被相続人)、兄(相続人)、私(相続人)です。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
遺産分割は同意はしたが協議書は作成されていない、ということでしょうか?協議書が作成されていれば...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
---|---|---|
対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
この質問に関連する法律相談
父親が亡くなって長男である私が遺産を相続するはずだったのに父親の妹が、勝手に遺産全てを金に換えて持ち逃げしました。但し父が所持していた、証券、家の登記簿は私が持っているのですが、金に代える事が出来ないはずなのですが
母が2年前に脳梗塞で倒れそのまま植物状態に近い状態になり最近亡くなりました
母が入院してる間に兄が母の預金を全部自分の口座に移してしまいました。因みに入院費用等は母の年金で全額まかなえてました。
また生命保険も母が治る見込みが無いので兄が勝手に私(弟...
父親(平成14年死去)名義の土地に生前アパート併用住宅を長男名義にて建設、家賃収入で返済現在は母親の生活費となっている。
長女、次女より父親の相続として土地建物を3人で登記したいとの申し出。(母放棄) 長男が土地建物の納税および扶養をしていたので納得で...
先日、離婚後にほぼ行き来の無い父が亡くなり遺言書は無いと思っていました。
ところがしばらくして、幼少時に父の実家で少し遊んだくらいの叔父(父の弟)が、20年以上前に書かれた父の自筆遺言書を持って現れました。
非常に汚い速筆ですが筆跡は父のもの...
お世話になります。相続・祭祀継承者についてインターネットで調べていて、貴サイトに辿り着きました。
祖父(故人)
│
├┬伯父(父の兄。相続放棄)
│││
││妻
││
│├父(故人)
││├私
││母
││
│└叔父(父の弟)
...
祖母がなくなりました
私は次男の子供24才で孫にあたります
祖父は早くに他界
祖母には息子2人いましたが2人共祖母より先に他界しました
その子供である
長男は子供1人
次男は子供2人
そして
長男の子供は結婚後1人娘を残し...
相続に関する法律ガイドを見る
遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)とは、一定の法定相続人に認められた遺産の取り分である遺留分を取り戻すための手続きで、話し合いや調停・訴訟といった形で行使する権利です。遺留分減殺請求権自体は形成権と呼ばれる「一方的な意思...続きを読む
- 2020.4.6
遺産相続の際には、思わぬトラブルが発生し、弁護士を頼るべきか悩む方も多いのではないでしょうか。このとき、専門家の選択肢として真っ先に浮かぶのが「弁護士」「司法書士」といった法律の専門家かと思いますが、実際に依頼をするとなると、何より心...続きを読む
遺言書の作成にかかる弁護士費用は?弁護士に依頼する5つのメリット
遺言書作成にかかる弁護士費用は、条件にもよりますが、だいたい20~30万円程度といわれています。さらに遺言書の保管や遺言執行者への就任を依頼すると、別途費用がかかります。弁護士には高い紛争解決能力があるので、他士業より弁護士に依頼するほうが安心でしょう。続きを読む
遺留分減殺請求とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が自己の遺留分を侵害する相続が行われた際に、侵害者に対して遺留分の返還を求めるための手続きのことを言います。遺留分減殺請求は、自力でも比較的容易に行うことができますが、話し合いで決着がつかず...続きを読む
遺留分減殺請求を行政書士に頼む際の注意点と行政書士の業務範囲まとめ
遺留分減殺請求を専門家に依頼する際に、多くの方が検討するのが「弁護士」「司法書士」「行政書士」といった法律の専門家かと思います。このうち最も費用面で安価といえるのが行政書士ですが、他の士業と比べて業務の範囲が限られていることから、依頼...続きを読む
相続放棄と代襲相続の関係|放棄した相続権は子供へ移動するのか?
被相続人が死亡したときに、すでに本来の相続人が亡くなっているか、相続人としてふさわしくないなんらかの理由があると、本来の相続人の子どもが代わりに相続人となります。これを代襲相続といいます。例えば被相続人が亡くなったとき、すでに被相続人...続きを読む