亡くなつた母に父が書いた遺言書

相続
遺言書

3年前に母が亡くなり、最近父も亡くなりました。
父が母あてに書いた遺言書が最近見つかり
開封しました。
効力はああるのでしょうか?
内容的には、母に財産は委任するというとと私(長男)
が後見人ということになっていますが?

相談者(ID:)さん

2016年09月22日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

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遺産の分割に関するものでなければ格別家裁の検認を受けるまでもないかもしれません。また相続人全員が了解できるのであれば、仮に遺産の分割内容に影響を及ぼすとしても、それと異なる合意をすることも可能です。遺言書が財産分けに影響するようであればきちんと検認を受ける必要があるかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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自筆証書遺言は、開封せずに家庭裁判所において検認の手続きを行って開封する必要があります。
ただ、検認せずに開封したからといっても、それだけで当該遺言書が無効になるわけではありません。自筆証書遺言の有効要件を備えていれば有効と考えてよろしいのではないかと思われます。
なお、遺言の内容が母に委任ということですから、その文言だけからすると、遺言としては意味がないのではないかと思われます。また、母が先に亡くなっている事情もございますので、いずれにしましても、父の相続は法定相続となるでしょう。
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