遺言書の開示がない場合、効力はあるのか

相続
遺言書

父の死後、長男が母や私(長女)に遺言書を見せてくれない。
実印も父から預かったと言って長男が握っています。
開示のないまま、私は相続放棄をし、共働きで生計を助けてきた母は土地、建物を長男に渡すことになりました。父の死後20年が経過しました。母は今になって後悔しています。遺言書の開示がなくても遺言書の効力はあるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2015年08月23日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

お尋ねの内容ですと、ご質問者は相続放棄の手続きをとり、お母様はご長男と遺産分割協議のうえ、土地...

お尋ねの内容ですと、ご質問者は相続放棄の手続きをとり、お母様はご長男と遺産分割協議のうえ、土地建物をご長男に渡したと読み取れます。ですから、本件は遺言書の開示の問題ではないのではないかと考えられます。さらに、相続時点から20年経過しているとのことですので、相続放棄については取消等も難しいのではないかと思われます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

死後20年経過しているとのことですが、相続放棄はその当時にしていたということでしょうか?母が不...

死後20年経過しているとのことですが、相続放棄はその当時にしていたということでしょうか?母が不動産を渡すことにした、とありますが、納得できなければ調停を申し立てるなどの検討が必要でしょう。なお、遺言書の効力がどうかとありますが、例えば公正証書遺言であれば開示は必要ではなくなります。他方、20年経過で不動産に動きがないのであれば、名義変更が出来るような遺言書はないとみたほうがいいでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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