学費は特別受益としてどこまで認められるのか

相続
特別受益

私は3人姉弟で末っ子長男です。
1月に母が他界し相続の件で姉弟で揉めております。

遺言状が無い為、財産の三等分をお互い主張しておりますが、長女は特別受益も主張しております。(1,000万円以上)

私と次女は大学(4年生の一般的な私大)に進学しましたが長女は家計の事情により進学を断念しました(50年位前)

学費における特別受益とは、どこまで認められるのでしょうか?
※父は2年前に他界しその時も揉めましたが長女から特別受益の話は出ませんでした。
※今回の相続額は約5,700万円位です。 長女66歳、次女64歳、私57歳です。

宜しくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2015年03月10日

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高等学校以後の学費については医学部のような特に多額なものでない限りは子供の個人差その他の事情に応じた親の扶養義務の一環であるとする考えと、生計の資本としての贈与に該当するとする考えがあります。ご質問者は大学の費用を支払ってもらっている立場ですから、親の扶養義務の一環であると主張し、仮に特別受益だとしてももち戻し免除の意思表示があると主張していくべきではないでしょうか。
いずれにしましても、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

学費が特別受益になるかは他の諸事情との関連になりますが、50年前くらいであると審判で認容される...

学費が特別受益になるかは他の諸事情との関連になりますが、50年前くらいであると審判で認容される確率はかなり低いかと思います。親から甘受しているのは学費に限らないので、全事情を勘案してバランスを欠くと言えるかということでしょう。なお遺産額が5700万円ということですから3人で割ると1900万円。たとえば長女が大学に行かないで苦労を掛けたという意味でそれぞれが何らかの譲歩をすることで解決できるような感じも致します。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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