前妻の子の相続

相続
遺産分割

父が他界しました。
私は父と前妻との間に生まれた子です。

急だったので詳細を把握しきれていないのですが
父の現在の妻とその子供達に私へ極力相続させないよう
動かれています。

父との関係は良好で、生前よく食事にも行きましたし
病を患った時も見舞いにいくと嬉しそうにしていました。

ただ、現在の妻とその子供達は私に対して敵対心を抱いており

全く相続させないまでは行きませんが寄与分(?)を主張し
私の相続分を減らそうとしてきています。

確かに、生前父の介護などはできませんでしたが
ある意味、やむを得ない状況だったと思います。

なにかしら、法定相続分を相続する方法はないものでしょうか。

相談者(ID:)さん

2013年11月15日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

ご相談を拝見する限り、任意の遺産分割協議では、話がまとまらないと予想されます。 したがって、...

ご相談を拝見する限り、任意の遺産分割協議では、話がまとまらないと予想されます。
したがって、急がばまわれで、家裁に遺産分割調停を申し立てるのが、結局は、早い解決を得られるでしょう。
家裁は、中立の立場なので、最終的には、公平な結論を得られるでしょう。
寄与分については、相手方が家裁に提出する主張や資料をみて、適宜、反論すればよいと思います。
その結果、家裁が認める寄与分であれば、納得するしかありません。
より詳しいことは、面談による法律相談をお勧めします。
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大貫 憲介
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やはり調停を申し立て、公平な調停委員の関与のもとに協議を進めるべきでしょう。また弁護士に依頼す...

やはり調停を申し立て、公平な調停委員の関与のもとに協議を進めるべきでしょう。また弁護士に依頼することも必要と思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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