相続の排除はできるのか?

相続
遺留分

私には、妻と2人の息子がいます。
息子の両方は大学を出ており、次男は大学卒業後銀行に勤め、結婚もし落ち着いた生活をしているのですが、問題は長男の方で、大学を中退したにもかかわらず、5年たっても定職に就かず、私から生活費を取ってはギャンブルや風俗通いなど、お金の無心を繰り返し、何度か借金の肩代わりをしたこともあるほどです。
私はこのまま長男が同じような感じだと、遺産を相続させる気は全くありません。
こういった場合、長男に相続をさせないことは可能でしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年07月17日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

廃除は制度としてありますが、家庭裁判所の審判手続きを経る必要があります。生前であれば家庭裁判所...

廃除は制度としてありますが、家庭裁判所の審判手続きを経る必要があります。生前であれば家庭裁判所への審判申し立て、遺言による場合には相続開始後の審判申し立て、になります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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まず、相続人排除が考えられます。しかしながら、この制度は非常に要件が厳しく、被相続人に対して虐...

まず、相続人排除が考えられます。しかしながら、この制度は非常に要件が厳しく、被相続人に対して虐待、もしくは重大な侮辱その他の著しい非行があったときに、家裁に請求できるとされています。ですから、本件では請求したとしても認められることは困難なのではないかと考えられます。
ですから、あなたが長男には遺産を相続させない旨の遺言書を作成しておかれることをお勧めします。ただ、長男には遺留分がありますから、まったく相続させないこととすることは難しいでしょう。
その他、あなたの生前にすべて財産を妻と二男に贈与してしまうなどの方法も考えられます。
一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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中地 充
弁護士(中地総合法律事務所)

ご相談者様の心中をお察しいたします。 今回の結論としましては、遺言書をもって財産を次男に相続...

ご相談者様の心中をお察しいたします。
今回の結論としましては、遺言書をもって財産を次男に相続をさせる手段をとるべきだと思います。
相続には、相続人として不適格な者を廃除したり欠格者とする制度があるのですが、かなり事由が限定されていて、被相続人である相談者様を侮辱したり、犯罪行為を行ったり等のようにかなり酷いことをしないと認められず、本件のご事情では認められません。
したがって、遺言書をもって、次男の方に相続させる旨の遺言を残すのが一番だと思います。

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中地 充
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