遺言書の内容と異なる遺産相続

相続
遺産分割

相続人は母及び子供A,B,C3人。父の遺言書(自筆)が見つかる前に、母を除いて子供3人で合意して父の口座解約し約500万円を相続人Aの口座に入れた。その後遺言書が見つかり検認した結果、相続人Bに全て相続させると明記してあり。質問:相続人Aに対して、相続人Bの行動を教えてください。まだ遺産分割協議なし。相続人A 1名のみ口頭で遺留分請求を言ってきている。

相談者(ID:)さん

2014年07月07日

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過去掲載の弁護士

相続人全員が合意すれば、遺言書と異なる遺産の分割は可能です。ですが、お母様を除いての合意ですか...

相続人全員が合意すれば、遺言書と異なる遺産の分割は可能です。ですが、お母様を除いての合意ですから、法的には有効とは言い難いものと考えられます。ですから、未分割の状態で遺言書が見つかった状況だと考えられます。Bさんが、遺言書どおりに分割したいという希望を持っているのであれば、Aさんに対して、遺言に基づいて500万円の請求をしていくことになるでしょう。
なお、B以外の相続人は全員遺留分権利者ですので、今後全員がBに対して遺留分減殺請求をしてくることも考えられます。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

当初の(事実上の)分割でいいというのか、遺言書が出てきた以上はそれに従おう、ということなのか、...

当初の(事実上の)分割でいいというのか、遺言書が出てきた以上はそれに従おう、ということなのか、によって違ってくるでしょう。前者であれば(他に遺産がなければ)それでいいわけですが、後者であれば、事実上の分割を覆して遺言書通りとし、それを踏まえて遺留分がどうこう、ということになるのでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

遺産分割協議を行うのがよいでしょう。それぞれ遺留分があり、遺留分は、遺言に優先します。それを踏...

遺産分割協議を行うのがよいでしょう。それぞれ遺留分があり、遺留分は、遺言に優先します。それを踏まえた上で、協議をして下さい。
協議が成立しない場合、調停申立てを検討します。
なお、ネット上の相談で、具体的方針を立てるのは難しいと思います。具体的な法律相談をお勧めします。
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大貫 憲介
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