相続財産額について

相続
遺産分割

先日七人兄弟のうちの一人の、独り身の姉がなくなりました。
この場合の遺産相続についてご教授お願い致します。
相続放棄をしている者や、欠格・廃除の者おらず、他に遺産分割にかかわる特別な事情はないです。
相続人の兄弟をA,B,C,D,E,Fとしますと、
A、B、Cはすでに亡くなっており
Aにはaとb
Bにはcとdとe
Cにはfとgとhとiの子供がいます。
この場合の法定相続分は、
D,E,Fが6分の1づつ
Aの子供であるaとbが12分の1づつ
Bの子供であるcとdとeが18分の1づつ
Cの子供であるfとgとhとiが24分の1づつ
ではないのでしょうか?
Bが連れてきた弁護士が、全員12分の1づつだと主張しており、疑いを持っているので質問させていただきました。
長文失礼しますが、ご回答よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2017年05月20日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 法定相続分は、ご質問者様のお考えの通りと思います。  Bの子が依頼した弁護士は、交渉におけ...

 法定相続分は、ご質問者様のお考えの通りと思います。
 Bの子が依頼した弁護士は、交渉におけるとりあえずの申入れとして12分の1と述べられているだけで、裁判になった場合にまで12分の1ずつと主張するわけではないように思われます。
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橘高 和芳
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A~Fについて各6分の1が相続分で、A、B、Cについてはなくなっているので、その相続分を、その...

A~Fについて各6分の1が相続分で、A、B、Cについてはなくなっているので、その相続分を、その子が各法定相続分に応じて相続する、と言うことになります。従って質問内容の相続分と言うことになります。弁護士回答の続きを読む
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