相続、遺留分について

相続
遺留分

祖父は遺言書にて、息子への遺産(家、土地、金銭等)を定め、残りを私たち孫へとしました。祖父の介護等一切を孫が行なっており、息子(私たちにとっての伯父)は一切何もしていません。
この場合でも、息子が遺産の金額に不満があった場合、遺留分を申し立てることはできるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2017年05月02日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 ご質問者様の親御さんで、且つ祖父の子である方が既に亡くなっている場合には、ご質問者さまが代襲...

 ご質問者様の親御さんで、且つ祖父の子である方が既に亡くなっている場合には、ご質問者さまが代襲相続しているので、理由分の主張をすることができます。
 ただし、介護をして祖父の財産の維持に貢献したという意味での寄与分(民法904条の2)は、遺留分の請求では考慮されません(民法1044条で準用されていない)。あくまで相続開始時の財産と特別受益に当たるものの合計が遺留分減殺の対象となります。
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数字の上で遺留分の侵害があれば基本的には遺留分侵害の請求は可能です。例外的に侵害請求が権利濫用...

数字の上で遺留分の侵害があれば基本的には遺留分侵害の請求は可能です。例外的に侵害請求が権利濫用になる場合と言うのは想定されますが通常程度であれば濫用が認められるようなケースはまれでしょう。弁護士回答の続きを読む
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遺留分制度とは、本来であれば、被相続人は自分の財産を自由に処分できるはずですが、遺族の生活等を...

遺留分制度とは、本来であれば、被相続人は自分の財産を自由に処分できるはずですが、遺族の生活等を考えて自由に処分できない部分を遺留分として遺留分権のある相続人に保障する制度です。
ですから、祖父の遺言が息子さんの遺留分を侵害している場合には、遺留分減殺請求が可能ということになるでしょう。いずれにしましても、この段階で一度専門家にご相談されてみてもよろしいのではないかと思われます。
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