甥と姪への財産分与

相続
遺産分割

私は7人兄弟の7番目です。7人の内すでに3人他界しています。先日兄が他界しました。兄が他界する前に兄の妻と子供は他界しています。相続するのは私を含め兄弟3人と他界している兄弟の甥と姪の合計10名になります。法定相続はどうわけられるのか教えてください。

相談者(ID:)さん

2017年04月22日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 他界されたご兄弟3人ともに子供が各1人ずついるとすると、6分の1ずつになると思われます。亡く...

 他界されたご兄弟3人ともに子供が各1人ずついるとすると、6分の1ずつになると思われます。亡くなられたご兄弟に何人お子様(甥姪)がいるかで、甥姪の相続分は変わってくると思われます。弁護士回答の続きを読む
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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ご質問を前提としますと、ご兄弟がすべてご存命と仮定すると、兄弟6名で6分の1ずつ相続することに...

ご質問を前提としますと、ご兄弟がすべてご存命と仮定すると、兄弟6名で6分の1ずつ相続することになります。そして、すでに亡くなっているご兄弟はそれぞれの子(甥、姪)が亡くなった方の相続分である6分の1を代襲相続することになるものと考えられます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

兄の死亡によりその配偶者及び子には相続が発生しない、かつ直系尊属もいない、と言う前提で。兄弟7...

兄の死亡によりその配偶者及び子には相続が発生しない、かつ直系尊属もいない、と言う前提で。兄弟7人(その生死と子の有無が不明なので)で各7分の1で、兄弟のいずれかがなくなっていてただ子があるという場合にはその相続分を子供が代襲相続することになります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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