相続と遺贈
父親が亡くなり、相続人は、弟と私です。父親の遺言書が1通あり、リゾートマンションを除いたすべての資産は、兄弟二人で均等に分けること、と記載されています。ほかに、遺贈書が1通、記載のリゾートマンションが1室あり、弟に遺贈すると書かれています。もし、弟が要らないと言ったら、私に遺贈するとも書かれています。ところが、このマンションは、築年数も古く、固定資産税が掛かるので、弟は、放棄すると言います。私も、このマンションは、放棄したいのですが、可能でしょうか? 可能であれば、登記はどうすればよいのでしょうか? また、固定資産税の請求はどうすればよいのでしょうか? ご面倒おかけします。
相談者(ID:)さん
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受贈者は遺贈を承認するか放棄するかの選択をすることができますので、ご質問者も放棄することができ...
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相続人は兄弟3人と母の計4人です。
父の遺言書にて私の受け取る分が他の兄弟よりも少なくなっているのに納得が出来ません。
なお、遺留分までは侵害されていません。
自筆証書遺言ですが、年月日、署名、捺印されており有効なものとして認められそうです。
ど...
公正証書遺言書が存在します。
相続人(長男a,養子b,c,d,e長女f,次女gの7名)
内容は条件付(代償金)で土地建物を長男a,養子b,c,dに相続し、代償金を養子e,長女f,次女gに支払うとの事。
しかし、支払期限を過ぎても支払がありません。
...
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