相続と遺贈

相続
遺言書

父親が亡くなり、相続人は、弟と私です。父親の遺言書が1通あり、リゾートマンションを除いたすべての資産は、兄弟二人で均等に分けること、と記載されています。ほかに、遺贈書が1通、記載のリゾートマンションが1室あり、弟に遺贈すると書かれています。もし、弟が要らないと言ったら、私に遺贈するとも書かれています。ところが、このマンションは、築年数も古く、固定資産税が掛かるので、弟は、放棄すると言います。私も、このマンションは、放棄したいのですが、可能でしょうか? 可能であれば、登記はどうすればよいのでしょうか? また、固定資産税の請求はどうすればよいのでしょうか? ご面倒おかけします。

相談者(ID:)さん

2017年02月07日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

受贈者は遺贈を承認するか放棄するかの選択をすることができますので、ご質問者も放棄することができ...

受贈者は遺贈を承認するか放棄するかの選択をすることができますので、ご質問者も放棄することができます。放棄された財産は相続人に帰属します。ご質問者と弟さんは相続人ですから、やはり当該マンションを相続することになります。相続財産の一部についての相続放棄は認められておりませんので、相続したうえで、何らかの処分方法を考えることになると思われます。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0

この質問に関連する法律相談

遺言の相続分は無効にできる?

遺言にて私の相続分が法定相続分より少なくさせられているのですが
遺留分を侵害するほどではありません。
この場合は素直に従うほかないのでしょうか。

3
0
相談日:2014年03月04日
入院中意思疎通しにくい状況での公正証書遺言の書き直しは可能ですか

同居の祖母が倒れて(存命)、たまたま部屋を整理した時に公正証書遺言(の写し?)を見つけました。
以前から遺言書があるとは知っていたのですが、詳しい内容まではわかっていませんでした。見たところ遺言執行人に弁護士さんが指名されていて、その報酬額が先々を考え...

1
0
相談日:2019年01月28日
遺言書の効力

相続人は兄弟3人と母の計4人です。
父の遺言書にて私の受け取る分が他の兄弟よりも少なくなっているのに納得が出来ません。
なお、遺留分までは侵害されていません。
自筆証書遺言ですが、年月日、署名、捺印されており有効なものとして認められそうです。
ど...

3
0
相談日:2014年01月16日
自筆遺言書の有効性について

全文が遺言者の自筆
日付あり
名前あり
押印されている

所謂遺言書の条件をクリアしているものです

最終的に調停 裁判になる場合
この遺言書に則って進められるのでしょうか

1
0
相談日:2018年10月23日
条件付き(代償金)遺言書が認められる根拠と代償金の算定範囲

公正証書遺言書が存在します。
相続人(長男a,養子b,c,d,e長女f,次女gの7名)
内容は条件付(代償金)で土地建物を長男a,養子b,c,dに相続し、代償金を養子e,長女f,次女gに支払うとの事。
しかし、支払期限を過ぎても支払がありません。
...

1
0
相談日:2020年10月04日
生前贈与後の遺言

初めまして!宜しくお願いします。
現在一軒家に高齢の義父と私(長男の嫁)で住んでおります。私の主人は17年前に、義母は、今年他界しました。

義父は、生前贈与で私の長男に「土地家屋の名義を変える」と話しています。

長男に名義を変えた後、義父が...

1
1
相談日:2019年09月28日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る