遺産分割協議
土地、建物(古屋)に関し、相続関係者11名(戸籍調査など弁護士に依頼して確定済み)がおり、そのうちの1名が単独相続したいという意向を示したため、残り9名の同意を得て遺産分割協議書を作成して、サイン手続きを開始しました。連絡の取れなかった1名は、単独相続を希望した人の弟で、兄(単独相続希望者)が責任をもってサインをもらうことになっていたのですが、こじれてしまい、数か月が経過してしまいました。
このような状況を解決するため、遺産分割の調停、審判のプロセスに移行したいのですが、この方法で問題が解決(単独相続が可能になる)できるでしょうか?
私は、相続関係者の一人です。 よろしくご教示お願いします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
手続としては調停~審判しかないと思いますが、結論部分は協議によるとしか言いようがないのかもしれ...
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調停はあくまでも話し合いの場の設定ですから、拒否している方が翻意しないかぎりは単独での取得はで...
なお、審判に移行した場合でも、各相続人に単独取得希望者が代償金を支払う資力があることを証明すれば単独取得の審判が下される可能性はあるでしょう。
いずれにしても、調停というステップを踏むことにより場面が変わりますので、現状よりは解決の方向に向けて動くのではないかと思われます。弁護士回答の続きを読む
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