遺留分減殺請求の対象財産について。
母が死に私と姉がいます。私が全面的に介護し、死去8か月前作成の(全財産を私に)という遺言書があり、現在、姉から遺留分減殺請求を受けております。死亡の2年前、自身で預金管理ができないのとの理由で私への名義の依頼がありそれを3か月にわたりATMで50万ずつ20数回にわたり出金し、名義変更いたしました。この預金は遺留分減殺請求の計算対象になるのでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
ご質問者の名義に変更したとはいえ、実質的にはお母様の遺産ですから、相続財産となります。ですから...
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また、公正証書があって特別受益を主張して遺留分以上を相続することは可能でしょうか?
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(たぶんというのは、この問題が発覚して、疎遠にしているので)
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父が亡くなりました。遺言執行者が銀行さんです。財産目録の土地の評価額が固定資産税評価で出されています。
遺留分減殺請求するのに財産目録の土地の価格が固定資産評価額で計算されてるのでそれに基づいて遺留分減殺請求金額されるのでしょうか?
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