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【土日祝も対応】西船橋駅で遺産相続に強い弁護士一覧 全1件

西船橋駅の遺産相続に強い弁護士が1件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、西船橋駅の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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西船橋総合法律事務所

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住所 千葉県船橋市
千葉県船橋市葛飾町2丁目384-6第2小森ビル402
最寄駅 JR西船橋駅(南口より徒歩3分)
対応地域 千葉、東京、埼玉、茨城など
1件の検索結果 (1~1件を表示)
西船橋駅の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
祖父
紛争相手
依頼者の叔父叔母、依頼者の従兄妹
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
母の前夫の子ども
西船橋駅の相続弁護士が回答した法律相談QA
28年間占有している土地を、時効所得したい
相談者(ID:43040)さんからの投稿
母がある家を買った時、売主からは隣接する空き地は、所有者が分からないと聞かされていました。売主は家庭菜園に使ってました。そこに、結婚した私(息子)が家内と生活を始め、庭、駐車場として、使っていました。時効所得の事をしらべ、検討していると最近になって、所有者から「その土地を売りたいから立ち退け」という手紙が来ました。現在そこには私の仕事場を作り(ユニットハウス)今も使用しています。28年放置していて、いまさら「無断使用や、出なければこっちにも考えがある」の様な脅迫的な手紙を送られて、釈然としない。
所有者不明の土地を使っていて、所有者から突然退去を求められたという理解で正しいでしょうか。
日本の法律には「時効」という制度があります。これは長い間(通常、20年以上)他人の土地を自分のものとして公然と使用し続けた場合、実際の所有者である他人が適切な手続きを踏まなかったためにその土地の所有権を失うことがあるというものです。

ただし、実際に所有権が移るかどうかは多くの要素が関与します。例えば、あなたがその土地を自主的に使用し続けた公然性、所有者から指摘されることなく継続的に使用してきた独占性、その期間が法定の期間を満たしているかなど、法律的な判断が必要な場合があります。

このような複雑な問題に対して具体的な解決策を提供するには、専門家の意見を求めることを強くお勧めします。
適切なアドバイスを得ることで、最善の解決策へと進みやすくなるでしょう。
- 回答日:2024年04月23日
相続人の一人と話しあいができない
相談者(ID:44468)さんからの投稿
こんにちは。初めて相談させていただきます。文章稚拙なところはお許しください。
すでに10年以上前に亡くなっている父名義の不動産を新制度〔国庫帰属制度〕にて返却する予定で母名義に変えるため遺産分割協議書を作成しています。あと残すところ、兄弟3人のうち 弟だけの印鑑と住民票が揃うと提出可能だったが、協力は出来ないと電話があり その後連絡がつかなくなりました。旧住所にも住んでいないみたいです。母も93歳と高齢なので家裁調停を申立てして弟抜きで協議書を提出して早めに進めたいと思いますがこの考え方は間違いでしょうか? 良きアドバイス有りましたら よろしくお願いします。
まず、弟さんを含めた法定相続人全員の署名・押印のある遺産分割協議書及び印鑑登録証明書があれば、お父様の遺産に含まれる不動産をお母様お一人の名義に変更する(相続登記を行う)ことができます。
他方、今回のように遺産分割協議に非協力的な相続人がおり、法定相続人全員の署名・押印を得られなかった場合は、仰るとおり、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てる必要があるかと思われます。調停の中で弟さんも含めた相続人全員の同意があれば、不動産をお母様お一人の名義にするという内容での「遺産分割調停」が成立することとなり、その内容を書面にした「調停調書」(裁判所が作成します)をもって名義の変更手続(登記手続)を行うことができます。
ただし、調停に弟さんが出席しない、調停の中で弟さんが反対の意思を示したため「遺産分割調停」がまとまらなかった場合、基本的には、調停手続は不成立となり終了します。調停手続が不成立となり終了した場合、遺産分割審判という手続に自動的に移ることになり、最終的には審判手続の中で裁判官が適切と考える遺産分割の方法を決めることになります。

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるにあたっては、これまでの事情説明や分割方法の希望を適切・正確にまとめた書面や戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書等の必要書類を提出する必要があります。また、遺産分割審判では、裁判官に希望する内容で遺産分割の方法を決めてもらうため、必要な主張、証拠提出を書面で適切に行う必要があります。
これらの手続を弁護士に依頼することで、スムーズに調停・審判手続を進めることができ、その結果、出来る限り早期に、不動産をお母様お一人の名義に変更できる可能性も大きくなるかと思います。

より具体的な事情をお伺いさせていただければ、相談者のケースについてより良い解決方針をアドバイスできる可能性もございますので、まずは、一度、相続問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
西船橋総合法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年05月07日
遺産分割についての分配を知りたい
相談者(ID:34395)さんからの投稿
被相続人Aさん 配偶者既に他界、子なし、Aさんの両親他界のため兄弟姉妹で遺産分割することになりました。

法定相続人はAさんの兄B、妹C、弟Dです。この兄弟姉妹は母親が違います→AB /CDで腹違いです。
さらに、弟Dは他界しており、2人姉妹(EF)がいます。
代襲相続になると思われます。
遺産相続の分割についてお答えします。

あなたの説明によれば、兄弟姉妹の母親が違い、弟Dが他界し、その子供たちがいるとのことです。これにより、代襲相続が適用される場合、息子や娘(すなわち弟Dの子供たち、EF)が弟Dの権利・義務を引き継ぐことになります。

民法の規定によれば、兄弟姉妹、すなわち兄B、妹C、弟D(すなわちEFの父親)が同じ立場で相続権を持ちます。また、腹違いであろうとも、相続の分割に影響は出ません。

具体的な数値の分配は、一般的には、兄弟姉妹間(兄B、妹C、弟D)で1/3ずつ分けるのが原則です。しかしながら、弟Dがもう亡くなっているので、その相続分は子供のEFに移ります。そうなると、兄Bと妹Cはそれぞれ1/3を受け、弟Dの子であるEFは残る1/3を2等分して1/6ずつを受けることになります。

ただし、これは一般的な原則であり、具体的な相続財産やそれぞれの状況により調整が必要な場合があります。具体的な状況に応じて最適な解決策を考える場合は、専門的な法律相談をお勧めします。適切なアドバイスを得ることが、円満な解決にとって重要です。
- 回答日:2024年02月14日

千葉県の相続税に関する情報

令和3年の千葉県における相続税申告納税額

国税庁の統計情報によると、千葉県の相続税申告納税額は約9176億7010万円で、全国6位の金額でした。

 

また、相続税を課税された人の割合を見ると9.78%となり、全国9位となりました。

 

以下で、千葉県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。

千葉県の徴収状況(令和3年) 

相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

徴収決定済額

納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額

収納済額

収納された国税の金額(滞納処分費は含まない)

不納欠損額

滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額

収納未済額

徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額

※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕

 

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の千葉県における徴収決定済額は1,294億2,900万円で、全国の徴収決定済額の約4%を占めています。

 

また、収納済額が1,195億2,800万円、不能欠損額が800万円、収納未済額が98億9,300万円になっています。

徴収決定済額

収納済額

不納欠損額

収納未済額

129,429

119,528

8

9,893

(単位:100万円)

参考:国税庁

千葉県の家庭裁判所と相続に関する情報

千葉県の遺産分割事件数は全国8位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、千葉県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は、477件と全国8位で、前年の449件と比べて増加傾向にありました。

 

なお、全国平均は286件でしたので、比較的遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

 

>>千葉県で遺産分割に強い弁護士を探す

千葉県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の千葉県における遺産分割事件数は477件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。

 

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が47件、却下が0件、分割禁止が0件、調停成立が212件、調停をしないが4件、調停に代わる審判が12件、取下げが93件、当然終了が0件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

47

0

0

212

4

12

93

0

477

 

参考:裁判所

千葉県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、千葉県における令和2年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は923件と、全国6位でした。

 

千葉県における令和2年の死亡者数の62118件のわずか1.49%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。

 

相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

 

>>千葉県の遺言書に強い弁護士を探す

千葉県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である千葉県の家庭裁判所一覧

千葉県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
千葉家庭裁判所 千葉県千葉市中央区中央4-11-27 043-333-5302 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分
千葉家庭裁判所市川出張所 千葉県市川市鬼高2-20-20 047-336-3002
千葉家庭裁判所佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92 043-484-1216
千葉家庭裁判所一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791 0475-42-3531
千葉家庭裁判所松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地 047-368-5141
千葉家庭裁判所木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1 0438-22-3774
千葉家庭裁判所館山支部 千葉県館山市北条1073 0470-22-2273
千葉家庭裁判所八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760 0479-72-1300
千葉家庭裁判所佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375 0478-52-3040

千葉県内の相続税を相談できる税務署一覧

千葉県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が千葉県を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
千葉南税務署 千葉県千葉市中央区蘇我町1-566-1 043-261-5571 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
千葉東税務署 千葉県千葉市中央区祐光1-1-1 043-225-6811
千葉⻄税務署 千葉県千葉市花⾒川区武⽯町1-520 043-274-2111
成⽥税務署 千葉県成⽥市加良部1-15 0476-28-5151
松⼾税務署 千葉県松⼾市⼩根本53-3 047-363-1171
柏税務署 千葉県柏市あけぼの2-1-30 0471-46-2321
市川税務署 千葉県市川市北⽅1-11-10 047-335-4101
船橋税務署 千葉県船橋市東船橋5-7-7 047-422-6511
佐原税務署 千葉県佐原市北1-4-1 0478-54-1331
銚⼦税務署 千葉県銚⼦市栄町2-1-1 0479-22-1571
東⾦税務署 千葉県東⾦市東新宿1-1-12 0475-52-3121
茂原税務署 千葉県茂原市⾼師1846 茂原地⽅合同庁舎 0475-22-2166
⽊更津税務署 千葉県⽊更津市富⼠⾒2-7-18 0438-23-6161
館⼭税務署 千葉県館⼭市北条1164 0470-22-0101

千葉県内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。千葉県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
千葉年金事務所 千葉県千葉市中央区中央港1-17-1 043-242-6320 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
幕張年金事務所 千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-4-20 043-212-8621
船橋年金事務所 千葉県船橋市市場4-16-1 047-424-8811
市川年金事務所 千葉県市川市市川1-3-18  □SRビル市川 3階 047-704-1177
松戸年金事務所 千葉県松戸市新松戸1-335-2 047-345-5517
木更津年金事務所 千葉県木更津市新田3-4-31 0438-23-7616
佐原年金事務所 千葉県香取市佐原2116-1  0478-54-1442

千葉県の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

千葉県における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
千葉公証役場 千葉県千葉市中央区富士見1-14-13 千葉大栄ビル8階 043-224-1408
043-227-3661
成田公証役場 千葉県成田市花崎町956 0476-22-1035
茂原公証役場 千葉県茂原市茂原640-10 地奨第3ビル2階 0475-22-5959
松戸公証役場 千葉県松戸市本町11-5 明治安田生命松戸ビル3階 047-363-2091
柏公証役場 千葉県柏市東上町7-18 柏商工会議所5階 04-7166-6262
木更津公証役場 千葉県木更津市東中央3-5-2-102 第2三幸ビル1階 0438-22-2243
館山公証役場 千葉県館山市八幡32-2 0470-22-5528
銚子公証役場 千葉県銚子市西芝町3-9 銚子駅前大樹ビル2階 0479-23-6071
船橋公証役場 千葉県船橋市湊町2-5-1 アイカワビル5階 047-437-0058
市川公証人合同役場 千葉県市川市八幡3-8-18 メゾン本八幡ビル205 047-321-0665
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