【土日祝も対応】新宿区で遺産相続に強い弁護士一覧(2ページ目) 全22件
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
全員が納得し円満に遺産分割協議が成立 |
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、宝石・貴金属、その他の遺産
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
不動産、預貯金、2つの会社の株式
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回収金額・経済的利益
依頼者の希望を実現する形で調停が成立 |
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
不動産、預貯金、株式
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遺産の種類
不動産、現金
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回収金額・経済的利益
ほぼご希望通りの遺産分割協議が成立 |
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財、その他の遺産
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財、宝石・貴金属、その他の遺産
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依頼者の立場
被相続人
被相続人
本人
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被相続人は享年81歳で、第2順位にあたる父母は明治・大正生まれで叔父よりも早くに他界しています。銀行の相続手続きによっては「父母が他界している場合、祖父母の戸籍情報を記載する」ということがありますが、父母が明治・大正生まれで、祖父母が生存しているわけがありません。
これから遺産分割協議書作成・相続登記・相続申告を行う予定ですが、被相続人(私の叔父)の父母、祖父母(養母・養父含む)が明治・大正生まれでも、出生から死亡までの戸籍謄本は入手した方が良いのか迷っています。
被相続人(私の叔父)に第1順位の子も孫はいないようですので、「法定相続の第2順位」は確かに直系尊属になります。ただ、本件のように直系尊属が複数いる場合には、被相続人により近い世代が相続人になります(民法889条1項1号)。したがって、「父母」のみが法定相続の第2順位となっても、祖父母は法定相続人に入りませんし、養母・養父であればそもそも「直系」尊属ではありません。
被相続人に兄弟姉妹しかいない場合は、兄弟姉妹が第3の法定相続人です(民法889条1項2号)。その中で被相続人(私の叔父)より先に死亡した兄弟姉妹がいれば、その子(姪、甥)が代襲相続することになります(民法889条2項)。被相続人の配偶者は、上記の場合、常に相続人となります(民法889条2項)。
出生から死亡までの戸籍ですが、被相続人については、まず同人の最後の本籍地の役場で戸籍謄本を入手します。それを手がかりにして、出生時から死亡時までの戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本など)が必要です。まず、これを揃えてください。たいへんですが、まず相続人の確定や各手続に必須です。司法書士に依頼すると、速やかに揃います。また、被相続人以外の各相続人については、被相続人の場合のように、出生から死亡までの全戸籍は求められることはあまりありません。各手続前に、念のため担当者に確認されることをお勧めします。
銀行やネットで情報収集した際に、第2順位は被相続人の父母が死亡している場合に祖父母が対象になるとのことで、明治12年生まれの方たちが対象になるのか疑問でした。また、叔父の父(私の祖父)が養子だったため、叔父の父方の祖父母(実父母と養父母)のどちらが法定相続人になるのかわからず、田多井先生から詳細なご回答を頂けて手続きが進めやすくなり、大変助かりました。心より感謝申し上げます。
また、「弟が全部自分がもらい内訳も教えてくれない」とのことですが、正式な遺言書があればともかく(その内容に従います。)、法定相続人は弟さんだけでなく、お母さんも相談者も加えた三者による協議または家庭裁判所の調停によって、解決します。念のため、他の不動産や株式などの遺産も、よく調べてください。
なお、司法書士や弁護士に依頼すれは、上記の調査だけでも速やかに取り揃えてもらえます。
しかし「実母が亡くなった際は妹に全財産を相続させる」と遺言する部分は、無効です。なぜなら、実母が亡くなった際に、実母の所有する財産を誰に渡すかを決めることができるのは、その財産を所有する実母だからです。
なお、ご相談文中の「遺留分損害請求」の語は、遺留分減殺請求と同じ意味に理解させていただきました。
父は既に他界しており、兄弟は、死亡した兄と私と妹。再転相続で兄の相続は私と妹になると思いますが、基礎控除や生命保険の非課税控除は2人分か1人分になるのか教えていただきたい。
本件は相続税の問題であり、具体的事例として専門である税理士の先生にご相談することをお勧めします。
生前母も他の兄弟に名義を変更して欲しいと試みましたが折り合いが悪く断念しました。
固定資産税はこちらて払っています。
今その物件は賃貸にだしていますが建物が朽ちて無くなるまで放置するとどうなるのでしょうか?遠方の不動産なので管理するのも難しいです。
よろしくご示唆をおねがいします。
もっとも、どれほど放置しても朽ちて無くなることは少ないので、実際は、そのようにはならないことが多いと思います。
固定資産税の持分相当額を請求したり、分割請求をするなどして処理していくのが良いと思います。最悪の場合、そのような土地でも買ってくれる業者もありますので、選択肢に入れることも考えられます。
建物が朽ちるのを待つというのも実際むすかしいのですね。
問題解決には労力と費用が多くかかることが分かりました。
固定資産税の持分相当額を請求という話しですが、空き家にしていたわけでなく、賃貸にしていた部分もありますので逆にお支払いする事になるのかもしれません。
このような土地を買ってくれる業者さんを見つけられると良いのですが。
公正証書の遺言状に全ての財産を妻に渡す旨の内容が有り、義理の兄も当初は納得して住んでる家のことなど不動産の事で色々進めて妻が購入リホームしたマンションに転居てしもらったのですが先日いきなり弁護士を通して遺留分が欲しいと言ってきました。
またそれとは別に後日要らないといっていた香典返し(15万)を現金で欲しいと弁護士とは別に手紙で行っくる始末です。
不動産分がメインなのと生前の病院費用、葬儀費用など全て当方が負担してきました。
どう対応して良いのか素人なのでご相談致したくご連絡致しました。
サイトを通じて2件程問い合せたのデスが返事を頂けないので書き込みました。
ご相談では、被相続人父の相続人は、娘A(相談者の妻)と息子B(相談者の妻の兄)2名で、被相続人のAへの全遺産の遺贈について、Bから遺留分侵害額請求を受けたAの対応についてお尋ねですね。
(1)Bの遺留分侵害額(旧法では「遺留分減殺額」)は次の式で計算されます。
①「遺留分算定の基礎となる財産の価額 ×② 総体的遺留分(1/2) ×③ 法定相続分(1/2) - ④(遺留分権利者Bが相続によって得た財産額-⑤ 相続債務分担額-⑥(特別受益額 +⑦ 遺贈を受けた額)」
(2)上記①の「遺留分算定の基礎となる財産の価額」は次の式で計算します。
a被相続人父が相続開始時に有した財産の価額+b贈与した財産(祭祀財産や一身専属財産は除く)の価額-c相続債務
なお、Aの寄与分の有無は遺留分侵害額の算定において影響しないとされています。
結局、本件のB(弁護士)の言い分が事実に即して主張しているかを上の式に当てはめて、お考えください。もっとも、上の式で明確であるのは①と②にとどまり、他のデータは不明ですので、他の数字をそれぞれお調べになって、Bの主張の当否をご判断のうえ、ご返答をされたらいかがでしょう。
解決するためとして、Aの方からアクション(訴訟提起、調停申立)するような事件ではないように思います。
いずれにしましても、遺留分に関する事件は遺留分侵害額の計算方法が煩雑であるほか、争点が多岐にわたることがあり、時間と手間がかかる例が多いようです。
とても詳しく書いて下さったので当てはめて考えさせて頂きます。
もし依頼をする時は改めてお願い致します。
その時全員母方の籍に入籍しました。
知らない従妹から父の死を電話で知らされました。
ずっと行き来して無く関係を持ちたく無いのでお断りしました。
相続放棄に決めてました。
窓口となる従妹から葬儀が終わりました。
そちらで相続か相続放棄か専門家を立て手続きして下さい。
葬儀代は亡くなった父の長女の姉と次女の姉が支払い後お香典からも支払い追加料金はかからないと電話が掛かって来ました。
又同じ日夜に葬儀代はお香典から相殺致しましたので追加は掛かりませんと申しましたが別にお坊さんにお布施代10万円立て替えていますのでお知らせします。
それとお骨を預かってますので納骨の手配をお願いしますとLINEで来ました。
お布施代、納骨、空き家整理等のうち、関与の程度にもよると思いますが、空き家整理はそれが「保存行為」と見られなければ、法定単純承認(921条)として相続放棄できない可能性もあると思います。他方、前ニ者のお布施代、納骨に関わっても放棄はできるでしょう。
前二者の「お布施代、納骨」について、私は相続放棄もできるし、放棄した後でも有効であると考えます。
その理由は、祭祀の承継は以下のとおり相続財産とは別の規律がなされているからです。祭祀財産を定める民法第897条1項は、前条896条の相続財産の決まりにかかわらず、系譜、祭具及び墳墓の所有権は慣習に従って承継がされ、慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者も被相続人の指定、慣習、家庭裁判所の順で決めると定めています。したがって、祭祀財産については、預貯金や不動産などの相続や遺産分割とは別に考えることになり、相続放棄をすることもできるわけです(915条以下)。
なお、第897条1項本文の祭祀財産には、つぎのものがあげられます。「系譜」は家系図、「祭具」は仏壇や位牌、神棚、十字架など、祖先をお祀りしたり礼拝をしたりするためのもの、「墳墓」はお墓のことで、墓石、墓碑、墓標のほか、土葬の場合は棺も含まれます。以上より、相談者が「祭祀財産」である納骨に関わったとしても、相続放棄には影響しないものと考えます。
以上より、空き家整理等については、慎重にお考えなさってください。
念のため、他の弁護士の先生のご意見もお聞きになってください。
相続放棄ですが、放棄をできる期間は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」を原則としていますので(915条)、ご留意ください。
新宿区の相続税に関する情報
2021年の新宿区における課税価格や課税割合
国税庁の統計情報によると、新宿区を管轄している新宿税務署における課税価格は69,101,310,000円で、都内48つの税務署のうち28番目の金額でした。
また、課税された被相続人の数は364人、相続人の数は923人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.53人の相続人がいる計算となり、一人あたり74,865,991円の遺産が相続された計算になります。
なお、新宿税務署で課税された被相続人の数は364人であったのに対し、新宿区の死亡者数は2,798人でした。
死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。
新宿区を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧
遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である新宿区を管轄する家庭裁判所
新宿区において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。
裁判所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
東京家庭裁判所 | 東京都千代田区霞が関1-1-2 | 03-3502-8311 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前 9時00分~11時30分 午後 1時00分~4時00分 |
相続税について相談できる、新宿区を管轄する税務署
新宿区で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が新宿区を管轄する税務署になります。
税務署名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
新宿税務署 | 東京都新宿区北新宿1-19-3 | 03-3362-7151 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時00分 受付時間 |
新宿区における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先
ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。新宿区における各種年金の手続き・相談先は以下になります。
年金事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
新宿年金事務所 | 東京都新宿区大久保2-12-1 1・2・4階 | 03-5285-8611 | 月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分 週初の開所日 午前8時30分~午後7時00分 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分 |
新宿区の公証役場
相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。
新宿区における公証役場は以下になります。
公証役場名 | 所在地 | 電話番号 |
新宿公証役場 | 東京都新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階 | 03-3365-1786 |
高田馬場公証役場 | 東京都新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階 | 03-5332-3309 |
新宿御苑前公証役場 | 東京都新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階 | 03-3226-6690 |