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【土日祝も対応】新宿御苑前駅で遺産相続に強い弁護士一覧 全13件

新宿御苑前駅の遺産相続に強い弁護士が13件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、新宿御苑前駅の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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【不動産の相続の代理交渉なら】弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)

遺産分割/不動産の相続など、不安な点はお早めにご相談を。難しい事案もお力になります。
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住所 東京都新宿区
東京都新宿区新宿1-9-3NBK祭苑ビル4F
最寄駅 東京メトロ丸の内線「新宿御苑前駅」より徒歩1分
対応地域 関東全域

弁護士 福原 玲央(虎ノ門法律経済事務所 新宿支店)

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住所 東京都新宿区
東京都新宿区新宿1-9-2ナリコマHD新宿ビル9階A室
最寄駅 新宿御苑前駅 2番出口(階段)徒歩1分/3番出口(エレベーター)徒歩2分
対応地域 東京都

田多井法律事務所

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41
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【弁護士歴35以上】【初回相談無料】相続トラブルでご家族が揉めてしまわないよう弁護士に相談してみませんか?これまでの長い弁護士経験を生かし、適切な解決策を提案いたします。遺産分割遺言書作成など】
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住所 東京都新宿区
東京都新宿区新宿2-8-1セブンビル901(新宿通りに面しています。)
最寄駅 丸ノ内線「新宿御苑前」駅 1番、3番の各出口より徒歩1分
対応地域 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

TOKYO大樹法律事務所

【現役家事調停委員在籍】創立40年以上の歴史と実績ある事務所です。
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経験年数
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40
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初回面談無料現役家事調停委員在籍設立から40年以上弁護士2名体制●遺産分割/遺産に含まれる不動産問題●あらゆる相続問題に経験豊富な弁護士が対応致します。問題が複雑化する前にまずはご相談を《実績などの詳細は写真をクリック
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東京都新宿区新宿1丁目26-1長田屋ビル5階
最寄駅 地下鉄丸の内線 「新宿御苑前」2番出口 (大木戸門方面) 徒歩5分 ※面談をご予約希望の方は、画像をクリックしていただき注意事項をご確認ください
対応地域 東京都|神奈川県|埼玉県|千葉県

虎ノ門法律経済事務所新宿支店

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東京都新宿区新宿1-9-2ナリコマHD新宿ビル9階A室
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対応地域 東京都

小林明子法律事務所

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【弁護士歴39年の実績!】当事務所は豊富な知識と経験に基づき、遺産分割・遺留分・遺言に関する問題を多数解決してきました。感情的になりがちな問題を冷静に、全力でサポート致しますのでまずはご相談ください。
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東京都新宿区新宿1丁目6-8鈴木旗店ビル3階
最寄駅 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前駅」1番出口から徒歩1分
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複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

【新宿本店】弁護士法人東京新宿法律事務所

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◆お電話・ビデオ通話によるお打合せ対応◆24hメール相談受付中◆【遺産分割・遺留分請求でトラブルの方】無料相談をご活用ください。身近にご相談いただける法律事務所を目指しています。
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東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
最寄駅 都営地下鉄 大江戸線「都庁前駅」A6番出口直通(直上)、丸ノ内線「西新宿駅」2番出口より徒歩約4分 各線「新宿駅」西口より徒歩約8分
対応地域 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県

【新宿本店】弁護士法人東京新宿法律事務所

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【遺産分割・遺留分請求でトラブルの方】無料面談をご活用ください。身近にご相談いただける法律事務所を目指しています。
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東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
最寄駅 都営地下鉄 大江戸線「都庁前駅」A6番出口直通(直上)、丸ノ内線「西新宿駅」2番出口より徒歩約4分 各線「新宿駅」西口より徒歩約8分
対応地域 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県
最寄駅|
丸の内線四谷三丁目駅
営業時間|
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
定休日|
無休
対応エリア|
日本全国
弁護士|
永岡 孝裕
最寄駅|
JR四ツ谷駅
営業時間|
平日:09:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
一都三県
弁護士|
尾崎 達也

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

最寄駅|
新宿三丁目駅 C4出口より徒歩約3分/新宿御苑前駅 1番出口より徒歩約3分
営業時間|
平日:10:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士|
石原 幸太
最寄駅|
新宿御苑前駅から徒歩1分
営業時間|
平日:10:00〜21:00 土曜:11:00〜19:00 日曜:11:00〜19:00 祝日:11:00〜19:00
定休日|
対応エリア|
一都三県
弁護士|
岩波 耕平
最寄駅|
新宿御苑前
営業時間|
平日:10:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
森下 範凰
13件の検索結果 (1~13件を表示)
新宿御苑前駅の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

全員が納得し円満に遺産分割協議が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、宝石・貴金属、その他の遺産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、その他の遺産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
全ての財産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、預貯金、2つの会社の株式
回収金額・経済的利益

依頼者の希望を実現する形で調停が成立

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、骨董・美術品、その他の遺産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
遺産の種類
事業
依頼者の立場
被相続人
被相続人
本人
新宿御苑前駅の相続弁護士が回答した法律相談QA
介護すら全くしなかった叔母が財産ほとんど持って行った
相談者(ID:39824)さんからの投稿
祖母が他界し、所有していた不動産を売って母と叔母で財産分与をしました。
ですが叔母は不動産がいくらで売れたか、経費がどの程度かかったかの詳細を母に伝えず
3分の1(推測です)程度を母の口座へ振込み、この分配で文句無いという趣旨の同意書を説明も無く無理やり母に書かせました。
実印付きの同意書を持たれてる状況で母が法定相続分である半分の金額を取り返す事は可能でしょうか?
あなたのお母様が祖母からの法定相続分を通常通り受け取ることが可能かどうかは、具体的な状況によります。民法では、本来、兄弟であれば等しく相続が分けられます。つまり、被相続人である祖母が遺言で相続分を指定しなかった場合には、法律で定められた相続分を基準とし、これを「法定相続分」といいます(民法900条)。そして、お母様と叔母さんの法定相続分は「相等しいもの」としますので(同条4号本文)、それぞれ半分ずつとなります。
 その場合、債務も遺産に含まれますし、遺産分割の費用もそれぞれ半分ずつ負担するのが通常です。したがって、本件の場合では、不動産の売却金額だけでなく、経費も明確にすることで、各人が実際に取得する金額を算出することができます。

お母様が実印を付けた同意書についても重要です。理想的には、その同意書の内容や、それを書く上でのお母様の意思が明確で自由であったかなどの詳細が必要になります。これらの状況によっては、同意書を取り消したり、無効と宣言したりすることが可能な場合があります。
 そもそも、「介護すら全くしなかった叔母」とのことですから、お母様が祖母の療養看護をしていたのであれば、相続人間の公平性を保つため、被相続人の財産形成に特別な寄与があったお母様に対して半分に相続分「寄与分」(民法904条の2)を加算したうえ合意するのが適切だったのではないかと思います。

この問題を解決するためには、裁判や調停といった法的手段を考えることも必要かもしれません。専門家に相談し、具体的な状況を詳しく説明し、最善の行動を決定することをお勧めします。ただ、このような手続きは時間と費用がかかりますし、家族間でも葛藤が生じる可能性もあることを理解しておいてください。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年03月28日
ご丁寧な回答、ありがとうございます。
母は争う姿勢を示していて、遺産分割に詳しい弁護士さんに話を聞いて頂きたいと考えています。
田多井法律事務所さんで初回面談をして頂くことは可能でしょうか?
相談者(ID:39824)からの返信
- 返信日:2024年03月29日
長期間相談登記等がされていないことの通知について。
相談者(ID:03237)さんからの投稿
90代の祖母(一人暮らしで祖父は他界)宛に長期間相続放棄等がされていないことの通知が届きました。内容は既に他界している祖母の父親の土地について、相続登記の協力をお願い申し上げます、と書いてありました。
祖母は突然の通知に困惑し、知らなかった相続登記はしないと言っています。
相続放棄は可能でしょうか。
よろしくお願いします。
「長期間相続放棄等がされていない」と書かれている事情が気になります。
 相続人は、相続をするか否かについて、単純承認、限定承認をしないで、相続放棄を選択することができます。そのためには、自分のために相続開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の手続きをしなければなりません。その3か月の期間も家庭裁判所に請求すれば延長することができますが(民法915条)、残念ですが、ご相談の内容からは、以上の手続をとられているかうかがわれません。
 
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年10月17日
父、弟と妹の3人を相手に勝つ見込みはありますか?
相談者(ID:39026)さんからの投稿
昨秋母が他界した事を機に2020年7月に遡って今月末までに225万円と今後毎月5万円実家に家賃としての支払請求の内容証明が父から2/2付で送付。2/11家族会議、父、弟と妹と集まるが既に3人が事前に打合せており家賃不払は退去と父が老人ホーム入居を今後選んだ場合家を売却し強制退去父が亡くなった場合は家の評価額の三分の一ずつを弟と妹へ支払わなければ強制退去と脅かされた。2/24立川法律相談センターへ相談、家の母名義半分の法定権利主張を助言。3/17に遺産分割協議書と居住費用合意書に実印を押印強要されたが拒否。家の母名義分の法定権利を主張したら、3/18父は遺産分割協議書無しでも家の名義変更が来月の法改正で可能になることを知り弟と内密に名義変更を企てていることを知り、この度相談させていただきました。
遺産分割に関しては、父、弟、妹と話し合いを進めるのが基本ですが、もし合意が見込めない場合は、民事裁判所に申し立てて分割の決定を求めることも可能です。

ご相談の情報からすると、母が亡くなったことによって父、弟、妹とあなたの4人が相続人になります。それぞれが母の遺産を等しく分けるのが法定相続分です。遺産には不動産(家)も含まれますから、あなたにはその法定相続分の権利があります。

しかし、名義変更については、法改正があっても遺産分割協議無しに他人の権利を消すことはできません。遺産の管理人や名義変更を強要する父に対し裁判所への申し立てを検討するなどの手段も考えられます。

以上のような情況になりましたら、まずは弁護士と詳しくご相談いただくことをおすすめします。自身の権利を守るために必要な対応をとることが、この状況を解決に向けて進める一歩となるでしょう。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年03月20日
家族信託契約のトラブル
相談者(ID:17629)さんからの投稿
委託者受益者が父、受託者が弟の家族信託契約書の下書き内容について
*信託法第56条第1項の事由が生じた場合の後継受託者を弟(長男)の妻→→→姉の自分(長女)へ。
*帳簿の作成・報告・保存義務で姉の自分への報告を一年間に一度→→→半年に一度、及びひと月に200万円以上の支出があった際へ。
と変更を打診したら2点とも却下な上、論点も合わず罵られるなど話し合いにならない。
弟夫婦は、自分たちは両親と同じ○○家の人間で姉は他家へ嫁いでいるのだから口を出すな。自分たちからの報告義務は無いと思っている、と主張。
約2年前に弟夫婦が実家の近く(徒歩圏)へ引っ越してくるまでは姉の自分(車で片道1時間)がほぼ1人で両親のサポートをしていた。それまでは姉、弟間のコミュニケーションは普通に出来ていたが、引っ越し後両親の介護について弟がイニシアチブを取り弟の妻が関わる事によって段々と拗れ現在は険悪に。
両親は一年前に揃って施設へ入居。その後、実家の売却なども弟夫婦からの説明はほぼ無かった状態。
 まず、本件の当事者について確認ですが、信託契約の受託者である弟と「姉の自分」は、父(委託者兼受益者)と母との間に生まれた姉と弟ですね。

 ご相談について、私の考えを申します。以下、当事者間の事情や経緯などについては相談内容文に従います(なお、「姉の自分」は「相談者」と言います。)。、
 受託者は、委託者から預かった財産を自己の名義で財産を管理または処分などを行うことから、その権限の濫用や逸脱が懸念されるため、信託法では重い善管注意義務や忠実義務など各種義務を負っています。そもそも、家族信託の信託とは「信じて託す」ことですので、委託者と受託者そして受託者と受益者の間には、他の法律行為と異なる「信認関係」という高度な信頼関係があることを前提としています。

 そうしますと、後継受託者についてですが、「自分たちは両親と同じ○○家の人間で姉は他家へ嫁いでいるのだから口を出すな。」とか、自分たちからの報告義務は無いと思っている」と主張したり、」するような弟夫婦の妻は、受託者に適任でないと考えます。相談者の方が適任です。
 「帳簿の作成・報告・保存義務で姉の自分への報告」も受託者の注意義務の重さから考えるますと、「一年間に一度」では少な過ぎて適切でありません、また「半年に一度、及びひと月に200万円以上の支出があった際へ」としても、まだ疑問です。
近時の弟夫婦には,両親に対する親身な対応に欠け、両者間に円満な関係が伺われないようですので、「後継受託者」は相談者の方が適任です。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年09月21日
ご回答くださりありがとうございます。
 「帳簿の作成・報告・保存義務で姉の自分への報告」も受託者の注意義務の重さから考えるますと、「一年間に一度」では少な過ぎて適切でありません、また「半年に一度、及びひと月に200万円以上の支出があった際へ」としても、まだ疑問です。
とありましたが、「適切な報告」とはどのような内容設定が一般的なのでしょうか?
これまでの弟夫婦の振る舞い(両親関連の情報を保存するから、これは両親の必要経費だ!と言って自分たちの自宅にパソコンを新調したり、、、etc.)を知っている私の家族からは、せめて3〜4ヶ月に1回にするべきだろう、と言われていますが、そもそも報告する事すら抵抗している弟夫婦にそれは通りそうもないと半年を提案した次第です。
もし、もっと短い期間が一般的ならば、期間に関しては自信をもって主張できるかと思うので教えていただければ幸いです。
相談者(ID:17629)からの返信
- 返信日:2023年09月25日
お伝え不足でしたが、両親と弟夫婦の間は現在は特に問題ない状況です。父はもともと男尊女卑の思考もあり、今はすっかり長男に同調して〇〇家の息子とその嫁が主流、2年前まで(何だったら今も)頼っていた娘に対して嫁に行った身だ、と口調を揃えて言ってきます。家族信託は委任者と受託者がokすれば契約が成立してしまう、とも聞いたので、悩ましいところです。
相談者(ID:17629)からの返信
- 返信日:2023年09月25日
相続財産横領事件が、発生
相談者(ID:07899)さんからの投稿
母が、91歳で、他界し、兄と弟の私が、相続する事になりました。
兄は、郵便局のお金、240万円を1人締めし、つかっています。
アパートの売り上げも一人で、勝手に持ち出し使っております。
公正証書は、弟の私が持っております。
裁判で横領で訴えるよていです。
 相談内容によると、母の遺産につき子2名(「兄」と「弟」)が相続人で、弟である相談者は「公正証書」を持っているとのことです。
 遺言書があれば、兄と弟は遺産を遺言公正証書の内容に従って相続することになります。兄がその内容に従がわないのであれば、相談者より遺言書どおりに戻してもらうなど、交渉し話合いのうえ決着させます。遺言書に遺言執行者の定めがあれば、同執行者が遺言に従って執行することになります。
 兄が遺言書を無視し、遺産を勝手に自分のものにしたり、また遺言書がない場合にも話し合いに応じなかったり、応じても意見が整わないときなどは、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立て、同手続内で兄と弟が話し合いを通じて解決させることができます。その調停が不調なときに、裁判所が審判手続きに移行して終結させることもあります。
以上の過程において、「お金は、戻る」道があります。
 他方、「横領罪」は刑事事件ですから、遺産の未解決家事事件に関わる告訴をしても、警察や検察庁が直ちにこれを受理して立件することさえ、想像し難いものがあります。
 






田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年04月17日
どうもありがとうございました。これで、裁判にのぞめます。(執行人は僕になっています)相手は、名義変更していないから、何も権利が、ないと言っていますが、執行人の文章もありますので、どこまで、しらをきるか、によります。
相談者(ID:07899)からの返信
- 返信日:2023年04月17日
遺産相続。事実婚。
相談者(ID:14678)さんからの投稿
私の母親が妻子ある男性と30年程の事実婚をしておりました。付き合い自体は35年です。
27年位前にマンションを狛江市に男性名義で購入。男性500万母親と私で500万、残りの1000万は男性がローンを組みました。住民票はその時から一緒の住所。私は一緒に住んでません。
購入後、男性の妹(知恵遅れ?痴呆症?後に癌になり20年後他界)
その男性が6月13日他界しました!
銀行口座、印鑑、カード、何かあった時に母に300万円を貸金庫に入れておりました。
亡くなってすぐ男性の息子に連絡、家に来た息子に貸金庫の鍵を渡しました。
男性はマンション購入時、公正取引証書に死亡後は母親にマンションを譲る内容があります。
息子からは貸金庫開ける際は母親立ち会いでするとの連絡ありましたが先日開けた後でマンションはそちらにあげます、携帯電話は送って下さいとの連絡。息子さんはこちらは弁護士頼んでますとの事。それから10日経ちましたが以後連絡無し。
貸金庫の通帳の残高は合計1200万位かと思います。(母親が高齢の為定かではありませんが)
マンションを「母親」名義に変更したいとのことですので、マンションについてまず考えます。「男性」はマンション購入時、公正取引証書に死亡後は母親にマンションを譲る内容」との記載に注目しました。すなわち、「男性」と「母親」は「死因贈与」(民法554条)の合意による契約を締結したという主張が可能ですね。
「公正取引証書」とありますが、たしかに、死因贈与は贈与者と受贈者の口頭での合意でも成立します。しかし、後々の法的トラブルを防ぐ観点から、「死因贈与契約書」という書面を作成して保管しておくのが通常ですし、その契約書を公正証書(「公正取引証書」は寡聞ですが)にしておくと、対象不動産の仮登記及び本登記手続きにおいて、登記の必要書類が揃えやすくなって、手続きがスムーズになります。また、マンションについて、同人の「息子」は「男性」の単独所有だと主張するでしょうが、「男性(の単独)名義で購入」したとしても、総代金2000万円のうち母親と私は500万円を負担したのですから、実質的には25%の共有持分権を有する共有財産です。
マンションの件にとどまらず、他の生活面でも「30年程の事実婚」の間に生計を「男性」だけでなく母親の収入も併せて生活を維持していた事実があれば、その範囲で母親の持分が認められるのが合理的な考え方ですね。
さらに、多様な金融資産について、相手方から各保管状況、金額などを明らかにしてもらって、分割協議の資料に少しでも漏れがないようにします。
相手方が「弁護士に頼んだ」とのことですから、その弁護士の氏名・事務所を教えてもらい、あなたの言い分を、相手の家族ではなく、むしろ窓口役である弁護士を通じて率直に伝えるのが交渉の通常のやり方です。まずは、遺産の明細を明らかにしてもらいましょう。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年07月21日
祭祀継承者が後妻がなるべき。
相談者(ID:06854)さんからの投稿
昨年父=Aが他界(離婚後約30年経過)。離婚後すぐ再婚(愛人だった)現在の奥方とは正式に籍を入れている。質問者はAの長男。(前妻との実子) 後妻はAの祭祀継承者になりたいとの意思を示しており私もAの弟を経由して快諾したが、その後奥方から女系家族(奥方の両親も離婚)であり自身に女性の子供(Aとの実子)、また今回、先代からのAの墓じまいなどの件も浮上し金銭的なものを含め再考している様子とのこと。因みにAの法要は後妻奥方が既にどこかで済ませているようです。(Aの両親が眠る寺院とは別と推測。よってAの寺院からはAの受け入れにはそれなりの金額がかかるといわれた様子。それで再考しだしたとのこと。)私共方(私の母である先妻。私の妹は葬儀にも出席していおりません。遺産相続もなし。)。私の意思は祭祀継承する意思も今後の責もないと考えており、後妻が全ての責任を負うべきと考えております。後妻とはあったこともありません。以上です。
祭祀承継者の決め方について、民法897条がこれを定めています。同条によると、祭祀承継者は、預貯金や不動産などの相続や遺産分割とは別なものと考えてます。
決め方の第1順位は、「被相続人の指定」があれば、その指定に従います(同条1項但書)。指定の方法を特に定めていませんので、遺言書がなくても、口頭でも書面でも、また生前に指定しても「被相続人の指定」です。
また、お墓の跡継ぎとして法事に参加させていたり、墓碑に建立者として名前を刻ませていた場合などには、黙示の意思表示があったとして、被相続人による祭祀承継者の指定があったと考えることができるでしょう。
第2順位は、「慣習に従って祖先の祭祀を主宰するべき者」です(同条1項本文)。出身地や居住地の慣習や職業上の「慣習」を指すとされています。
本件において、相続時に妻であり「Aの法要は後妻奥方が既にどこかで済ませ」、一度は「快諾」したという「後妻」さんが祭祀承継者であるとお考えになるご質問者と同意見です。
なお、上記により決まらないときは、家庭裁判所に審判、調停を申し立てる方法もありますので(同条2項)、念のため申し添えます。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年03月20日
早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。然るべき時がきましたらまたご相談させてください。宜しくお願い致します。
相談者(ID:06854)からの返信
- 返信日:2023年03月23日

東京都の相続税に関する情報

令和3年の東京都における相続税申告納税額

国税庁の統計情報によると、東京都の相続税申告納税額は約4兆6608億円で、全国1位の金額でした。

 

また、相続税を課税された人の割合を見ると18.12%となり、同様に全国1位となりました。

 

以下で、東京都における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。

東京都の徴収状況(令和3年) 

相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

徴収決定済額

納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額

収納済額

収納された国税の金額(滞納処分費は含まない)

不納欠損額

滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額

収納未済額

徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額

※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕

 

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の東京都における徴収決定済額は9,272億500万円で、全国の徴収決定済額の約29.9%を占めています。

 

また、収納済額が8,250億7600万円、不能欠損額が2,400万円、収納未済額が1,021億500万円になっています。

徴収決定済額

収納済額

不納欠損額

収納未済額

927,205

825,076

24

102,105

(単位:100万円)

参考:国税庁

東京都の家庭裁判所と相続に関する情報

東京都の遺産分割事件数は全国1位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、東京都における令和3年の遺産相続(分割)事件数は、1585件と全国1位で、前年の1334件と比べて増加傾向にありました。

 

なお、全国平均は286件でしたので、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

 

>>東京都で遺産分割に強い弁護士を探す

東京都の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の東京都における遺産分割事件数は1,585件で、全国の遺産分割事件数の約12%を占めています。

 

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が150件、却下が3件、分割禁止が2件、調停成立が730件、調停をしないが42件、調停に代わる審判が339件、取下げが317件、当然終了が2件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

150

3

2

730

42

339

317

2

1,585

 

参考:裁判所

東京都の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、東京都における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は3,240件と、全国1位でした。

 

東京都における令和3年の死亡者数の127,649件のわずか2.5%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>東京都の遺言書に強い弁護士を探す

東京都の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である東京都の家庭裁判所一覧

東京都において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

 

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分
東京家庭裁判所八丈島出張所 東京都八丈島八丈町大賀郷1485-1 04996-2-0619
東京家庭裁判所伊豆大島出張所 東京都大島町元町字家の上445-10 04992-2-1165
東京家庭裁判所立川支部 東京都立川市緑町10-4 042-845-0365

東京都内の相続税を相談できる税務署一覧

東京都で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が東京都内の税務署になります。

 

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
東京国税局 東京都千代⽥区⼤⼿町1-3-2 ⼤⼿町合同庁舎2号館 03-3216-6811 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
麹町税務署 東京都千代⽥区九段南1-1-15 03-3221-6011
神⽥税務署 東京都千代⽥区神⽥錦町3-3 03-3294-4811
⽇本橋税務署 東京都中央区⽇本橋堀留町2-6-9 03-3663-8451
京橋税務署 東京都中央区新富2-6-1 03-3552-1151
芝税務署 東京都港区芝5-8-1 03-3455-0551
四⾕税務署 東京都新宿区三栄町24 03-3359-4451
⿇布税務署 東京都港区⻄⿇布3-3-5 03-3403-0591
⼩⽯川税務署 東京都⽂京区春⽇1-4-5 03-3811-1141
本郷税務署 東京都⽂京区⻄⽚2-16-27 03-3811-3171
東京上野税務署 東京都台東区池之端1-2-22 上野合同庁舎 03-3821-9001
浅草税務署 東京都台東区蔵前2-8-12 03-3862-7111
品川税務署 東京都港区⾼輪3-13-22 03-3443-4171
荏原税務署 東京都品川区中延1-1-5 03-3783-5371
⼤森税務署 東京都⼤⽥区中央7-4-18 03-3755-2111
雪⾕税務署 東京都⼤⽥区雪⾕⼤塚町4-12 03-3726-4521
蒲⽥税務署 東京都⼤⽥区蒲⽥本町2-1-22 03-3732-5151
世⽥⾕税務署 東京都世⽥⾕区若林4-22-14 03-3421-5121
北沢税務署 東京都世⽥⾕区松原6-13-10 03-3322-3271
⽟川税務署 東京都世⽥⾕区⽟川2-1-7 03-3700-4131
⽬黒税務署 東京都⽬⿊区中⽬⿊5-27-16 03-3711-6251
渋谷税務署 東京都渋⾕区宇⽥川町1-10 渋⾕地⽅合同庁舎 03-3463-9181
新宿税務署 東京都新宿区北新宿1-19-3 03-3362-7151
中野税務署 東京都中野区中野4-9-15 03-3387-8111
杉並税務署 東京都杉並区成⽥東4-15-8 03-3313-1131
荻窪税務署 東京都杉並区天沼3-19-14 03-3392-1111
板橋税務署 東京都板橋区⼤⼭東町35-1 03-3962-4151
練⾺東税務署 東京都練⾺区栄町23-7 03-3993-3111
練⾺⻄税務署 東京都練⾺区東⼤泉7-31-35 03-3867-9711
豊島税務署 東京都豊島区⻄池袋3-33-22 03-3984-2171
王⼦税務署 東京都北区王⼦3-22-15 03-3913-6211
荒川税務署 東京都荒川区⻄⽇暮⾥6-7-2 03-3893-0151
⾜⽴税務署 東京都⾜⽴区千住旭町4-21 ⾜⽴地⽅合同庁舎 03-3870-8911
⻄新井税務署 東京都⾜⽴区栗原3-10-16 03-3840-1111
本所税務署 東京都墨⽥区業平1-7-2 03-3623-5171
向島税務署 東京都墨⽥区東向島2-7-14 03-3614-5231
葛飾税務署 東京都葛飾区⽴⽯8-31-6 03-3691-0941
江⼾川北税務署 東京都江⼾川区平井1-16-11 03-3683-4281
江⼾川南税務署 東京都江⼾川区清新町2-3-13 03-5658-9311
江東⻄税務署 東京都江東区猿江2-16-12 03-3633-6211
江東東税務署 東京都江東区⻲⼾2-17-8 03-3685-6311
⻘梅税務署 東京都⻘梅市東⻘梅4-13-4 0428-22-3185
⽇野税務署 東京都⽇野市⼤字宮399-1 042-585-5661
⼋王⼦税務署 東京都⼋王⼦市⼦安町4-4-9 0426-22-6291
町⽥税務署 東京都町⽥市中町3-3-6 042-728-7211
⽴川税務署 東京都⽴川市⾼松町2-26-12 042-523-1181
東村⼭税務署 東京都東村⼭市本町1-20-22 042-394-6811
武蔵野税務署 東京都武蔵野市吉祥寺本町3-27-1 0422-53-1311
武蔵府中税務署 東京都府中市本町4-2 042-362-4711

東京都内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。東京都における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

 

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間

霞ヶ関公証役場

東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階

03-3502-0745

月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
中央年金事務所 東京都中央区銀座7-13-8第二丸高ビル1・2階 03-3543-1411
港年金事務所 東京都港区浜松町1-10-14住友東新橋ビル3号館 03-5401-3211
新宿年金事務所 東京都新宿区大久保2-12-1 1・2・4階 03-5285-8611
上野年金事務所 東京都台東区池之端1-2-18いちご池之端ビル 03-3824-2511
文京年金事務所 東京都文京区千石1-6-15 03-3945-1141
墨田年金事務所 東京都墨田区立川3-8-12 03-3631-3111
江東年金事務所 東京都江東区亀戸5-16-9 03-3683-1231
江戸川年金事務所 東京都江戸川区中央3-4-24 03-3652-5106
品川年金事務所 東京都品川区大崎5-1-5 高徳ビル2階 03-3494-7831
大田年金事務所 東京都大田区南蒲田2-16-1 NOFテクノポートカマタセンタービル3階 03-3733-4141
渋谷年金事務所 東京都渋谷区神南1-12-1 03-3462-1241
目黒年金事務所 東京都目黒区上目黒1-12-4 03-3770-6421
世田谷年金事務所 東京都世田谷区玉川2-21-1二子玉川ライズ・オフィス10階 03-6880-3456
池袋年金事務所 東京都豊島区南池袋1-10-13荒井ビル3・4階 03-3988-6011
北年金事務所 東京都北区上十条1-1-10 03-3905-1011
板橋年金事務所 東京都板橋区板橋1-47-4 03-3962-1481
練馬年金事務所 東京都練馬区石神井町4-27-37 03-3904-5491
足立年金事務所 東京都足立区綾瀬2-17-9 03-3604-0111
荒川年金事務所 東京都荒川区東尾久5-11-6 03-3800-9151
葛飾年金事務所 東京都葛飾区立石3-7-3 03-3695-2181
立川年金事務所 東京都立川市錦町2-12-10 042-523-0352
青梅年金事務所 東京都青梅市新町3-3-1宇源ビル3・4階 0428-30-3410
八王子年金事務所 東京都八王子市南新町4-1 042-626-3511
武蔵野年金事務所 東京都武蔵野市吉祥寺北町4-12-18 0422-56-1411
府中年金事務所 東京都府中市府中町2-12-2 042-361-1011

東京都の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

東京都における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
霞ヶ関公証役場 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階 03-3502-0745
神田公証役場 東京都代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階 03-3256-4758
丸の内公証役場 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2階235区 03-3211-2645
麹町公証役場 東京都千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6階 03-3265-6958
日本橋公証役場 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館ビル1階 03-3666-3089
京橋公証役場 東京都中央区京橋1-1-10 西勘本店ビル6階 03-3271-4677
銀座公証役場 東京都中央区銀座4-4-1 銀座清水ビル5階 03-3561-1051
八重洲公証役場 東京都中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館6階 03-3271-1833
昭和通り公証役場 東京都中央区銀座4-10-6 銀料ビル2階 03-3545-9045
新橋公証役場 東京都港区新橋1-18-1 航空会館6階 03-359-4845
芝公証役場 東京都港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル5階 03-3434-7986
麻布公証役場 東京都港区麻布十番1-4-5 深尾ビル5階 03-3585-0907
浜松町公証役場 東京都港区芝大門1-4-14 芝栄太楼ビル7階 03-3433-1901
赤坂公証役場 東京都港区赤坂三丁目9番1号 八洲貿易ビル3階 03-3583-3290
新宿公証役場 東京都新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階 03-3365-1786
高田馬場公証役場 東京都新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階 03-5332-3309
新宿御苑前公証役場 東京都新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階 03-3226-6690
文京公証役場 東京都文京区春日1-16-21 文京シビックセンター8階 03-3812-0438
上野公証役場 東京都台東区東上野1-7-2 冨田ビル4階 03-3831-3022
浅草公証役場 東京都台東区雷門2-4-8 あいおいニッセイ同和損保浅草ビル2階 03-3844-0906
錦糸町公証役場 東京都墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル5階 03-3631-8490
向島公証役場 東京都墨田区東向島2-29-12 Ai court 曳舟102号室 03-3612-5624
大森公証役場 東京都大田区大森北1-17-2 大森センタービル2階 03-3763-2763
目黒公証役場 東京都品川区上大崎2-17-5 デルダンビル5階 03-3494-8040
五反田公証役場 東京都品川区東五反田5-27-6 第一五反田ビル3階 03-3445-0021
蒲田公証役場 東京都大田区西蒲田7-5-13 森ビル2階 03-3738-3329
世田谷公証役場 東京都世田谷区三軒茶屋2-15-8 ファッションビル4階 03-3422-6631
渋谷公証役場 東京都渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階 03-3464-1717
中野公証役場 東京都中野区中野5-65-3 A-01ビル7階 03-5318-2255
杉並公証役場 東京都杉並区天沼3-3-3 澁澤荻窪ビルディング4階 03-3391-7100
池袋公証役場 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル8階 03-3971-6411
大塚公証役場 東京都豊島区南大塚2-45-9 ヤマナカヤビル4階 03-6913-6208
王子公証役場 東京都北区王子1-14-1 山本屋ビル3階 03-3911-6596
赤羽公証役場 東京都北区赤羽南1-4-8 赤羽南商業ビル6階 03-3902-2339
板橋公証役場 東京都板橋区板橋2-67-8 板橋中央ビル9階 03-3961-1166
練馬公証役場 東京都練馬区豊玉北5-17-12 練馬駅前ビル3階 03-3991-4871
千住公証役場 東京都足立区千住旭町40-4 サンライズビル3階・4階 03-3882-1177
葛飾公証役場 東京都葛飾区青戸六丁目1番1号 朝日生命葛飾ビル2階 03-6662-9631
小岩公証役場 東京都江戸川区西小岩3-31-14 トーエイ小岩ビル5階 03-3659-3446
武蔵野公証役場 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 松栄ビル4階 0422-22-6606
八王子公証役場 東京都八王子市東町7-6 エバーズ第12八王子ビル2階 0426-31-4246
町田公証役場 東京都町田市中町1-5-3 042-722-4695
府中公証役場 東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル3階 042-369-6951
多摩公証役場 東京都多摩市落合1-7-12 ライティングビル1階 042-338-8605
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