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東京都で遺産,財産の使い込みトラブルに強い弁護士一覧(18ページ目) 全343件

東京都の弁護士|152件
東京都の相談に対応可能な他地域の弁護士|191件
東京都の遺産,財産の使い込みに強い弁護士が343件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都の遺産,財産の使い込みに強い弁護士を探せます。遺産,財産の使い込みでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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営業時間|
平日:09:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
須見 健矢
最寄駅|
阪急西院駅 京福西院駅
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
京都府、滋賀県、大阪府
弁護士|
河本 晃輔
最寄駅|
六本松駅より徒歩4分【オンライン面談可能】
営業時間|
平日:09:00〜19:30 土曜:10:00〜15:00 日曜:10:00〜15:00 祝日:10:00〜15:00
定休日|
無休
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弁護士|
天野 広太郎
343件の検索結果 (341~343件を表示)
遺産,財産の使い込みが得意な東京都の相続弁護士が回答した解決事例
遺産・財産の使い込み

他の相続人が預金を使い込んでいたケース

30代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
250万円
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
祖父
紛争相手
叔父
遺産・財産の使い込み

使い込まれた遺産約3000万の取戻し

60代
女性
無職
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、骨董・美術品、宝石・貴金属、保険
回収金額・経済的利益
5,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の妻(後妻)
遺産の種類
預貯金、自動車、損害賠償請求権
回収金額・経済的利益

損害賠償を600万→300万円へ減額

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
2,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の叔父
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

数年間分の賃料合計

3,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

2,000万円以上の価格賠償

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

遺産

9,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産,財産の使い込みが得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA
成人した息子と関係を断ちたい件
相談者(ID:10575)さんからの投稿
成人した息子から、毎日のように、買い物や食費、高級な品物を購入した費用を要求され、妻が疲れ果てています。
払わないと、言葉の暴力や家の扉、物を破損し、家族を巻き添えにしてやると暴れ出す状況です。
これが10年近く続いており、妻が歳をとった時の不安を感じており、別居して、可能なら関係を断ちたいと言っています。
私も、定年で年収が減ることから、今のまま金銭要求に応えると、自分たちが生活をできなくなると感じており、妻には払わないようアドバイスしていますが、思い通りにならないと暴力的になることから、事件を起こし、普通に働いている次男に迷惑をかけることを恐れて、なかなか対処できずにいます。
別居し、関係を断ちたいと願っています。
難しい問題ですが、その息子は同居しているのでしょうか。
同居しているのに出て行かせることは、法律上は考えられてても、実際には難しいと思われます。
身の危険があると思われますので、1番いいのはまずは息子が知らないところへ転居することでしょう。その上で、弁護士名で上記のような行為をしないこと等警告する内容の通知を出す等したり、警察に通報する等の対処も必要かもしれません。

まずは法律相談されることをお勧めします。
- 回答日:2023年06月06日
好き勝手に実家の財産を使っている弟をとめたい
相談者(ID:28334)さんからの投稿
私には妹と弟、軽い認知症の父がいます。実家は地主です。数年前、弟は実家の財産書類一式と父の実印を持ち出しました。父を言いくるめて一番地代収入の高い父名義の土地を弟名義に変えていました。あまりの出来事に驚愕しました。今、弟は実家のお金を全て管理していますが、収支帳簿も父の通帳も頑なに見せてくれません。父の収入が使い込まれている可能性が十分あります。今回、弟はまた父名義の土地を自分名義に変えようとしています。父は弟を恐れて弟の好きにさせるしかないと諦めています。私と妹は納得していません。
後見、保佐、補助制度はご存じでしょうか。

お父様が軽い認知症で、自分で金銭の計算等ができない場合に、後見人(主に弁護士や司法書士)が代わりに金銭管理や財産を管理します。

後見人が就けば、収支帳簿を後見人が行いますし、通帳も全て後見人が管理します。
使い込みがあれば、後見人が裁判等をおこして、回収します。

私は、後見制度の専門家ですので、多数の経験があります。

もし、よろしければ、当事務所に来ていただき、お話をさせて頂ければと思います、
- 回答日:2023年12月20日
丸山先生
ご回答ありがとうございます。弟は法律に関して素人知識があり、もしかしたらすでに後見人になっているかもしれません。あるいは自由に財産を使うために後見人にはなっていないかもしれません。父は弟なしでは生きていけないと嘆いているため弟はやりたい放題です。機会がありましたらご相談させてください。
相談者(ID:28334)からの返信
- 返信日:2023年12月21日
後見人になっているかどうかは、法務局で確認できます。
法務局(東京であれば、九段にある東京法務局)でお父様の「後見登記がなされていない証明」を取得することで確認できます。

後見手続は、親族がやりたい放題にさせない手続ですので、是非ご相談ください。

お電話お待ちしております。
虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店からの返信
- 返信日:2023年12月22日
好き勝手に実家の財産を使っている弟をとめたい
相談者(ID:28334)さんからの投稿
私には妹と弟、軽い認知症の父がいます。実家は地主です。数年前、弟は実家の財産書類一式と父の実印を持ち出しました。父を言いくるめて一番地代収入の高い父名義の土地を弟名義に変えていました。あまりの出来事に驚愕しました。今、弟は実家のお金を全て管理していますが、収支帳簿も父の通帳も頑なに見せてくれません。父の収入が使い込まれている可能性が十分あります。今回、弟はまた父名義の土地を自分名義に変えようとしています。父は弟を恐れて弟の好きにさせるしかないと諦めています。私と妹は納得していません。
名義変更された土地については、お父様が弟に対して、登記名義の抹消か、お父様への移転登記を請求することになります。
偽造された書類を使って名義変更されたことを立証することになります。横領ですので、刑事告訴するということも考えられるかもしれません。
今後の名義変更を阻止するためには、お父様が弟に印鑑や通帳、帳簿等を返還請求することになるとともに、勝手に名義変更をしないように通告しておくことも有効でしょう。お父様の財産、通帳、印鑑等はお父様のものですので、お父様がお元気なうちに取り戻しておく必要があります。取り戻せれば、平等な相続となるでしょうし、勝手に登記した弟さんは、お父様が相続させたくないと希望されるのであれば、遺言によって弟を相続から廃除することも考えられます。
- 回答日:2023年12月20日
足立先生
このたびはご回答ありがとうございます。父は弟の言いなりで私には愚痴をこぼしてきますが、弟には一切意見することができません。実印を取り戻すのも不可能です。父には今後は弟から頼まれた書類には署名捺印しないように伝えていますが断りきれなくなると思います。機会がありましたらご相談させてください。
相談者(ID:28334)からの返信
- 返信日:2023年12月21日
遺産の逃げ得は許せない
相談者(ID:14754)さんからの投稿
家庭裁判所に相続放棄申請し受理されたので一円も相続出来ない弟が母親の生存中から母親の預金を全額独り占めしていました。銀行取引履歴で発覚しました。取り戻せますか。
相続放棄して相続できないことになったのに生前から死後までお金を無断で引き出していたとなりますと、不当利得となるので、相続人は返還請求することができます。
これは遺産分割協議・調停とは別に、民事訴訟をする必要があります。そのためには証拠も揃える必要があります。また、弟に資力があるかという点も問題となりますので、手続としては容易ではありません。
ですので、弁護士に依頼する方が良いと思います。
- 回答日:2023年07月25日
母親は孫と同居していましたが2017年11月27日(月)交通事故で病院に3ヶ月入院し、その後亡くなるまで(令和3年4月30日死去)有料老人ホームに入居していました。
有料老人ホームの入居費用等は保険会社が出しました。
弟嫁は母の生存中から、母の預貯金を約3千万円(交通事故保険金770万円含む)引き出しました。
そしてタンス預金したと思います。
遺言書は無いと思います。
弟嫁はタンス預金+住宅ローンで2019年3月に自己名義の分譲住宅を高崎市に購入し1年3ヶ月後の2020年6月11日に住宅を売却しました。(登記簿謄本を取り分かりました)
横領の発覚を予想しての売却と思います。
今はアパートです。
横領した金額は母の死後、銀行から取引履歴を取り分かりました。
弟が、家裁に遺産相続放棄申請をして受理されていました。
弟と嫁を相手に 地方裁判所で不当利得返還請求を考えています。
お金は無いと主張すると思います。
また、母から頼まれて引き出したと主張すると思います。
勝訴の見込みはどの位ですか。
相談者(ID:14754)からの返信
- 返信日:2023年07月26日
返信ありがとうございます。勝訴の見込みは0に近いのですね。
相談者(ID:14754)からの返信
- 返信日:2023年07月31日
7/31午前中にメールを致しましたが、可能性が0に近いというようには思っておりません。ただ、資料を確認しないと、勝訴の見込みがあるかどうかの判断が付きません。
弁護士 岩田 修一(新霞が関綜合法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年07月31日
信託財産の利用履歴を閲覧する方法
相談者(ID:04438)さんからの投稿
認知症の父親がいるのですが、家業を継いでいる兄が、私の知らないうちに、父の成年後見人になり、資産を全て信託に入れてしまいました。

兄弟4人おり、皆、実家の近所に住んでおり、実家を手伝ったりしていますが、私だけ遠方に住んでおり、資産に関しての話し合いには、全く入れて貰えず、何とか時間をとり、実家に戻って、
掛け合っても、家には入れて貰えません。

昔から私独り、独立したり海外など行き、兄弟とは違った生活をして居たという事もあり、元々他の兄弟とも、そう仲良く無かったのが理由です。

恐らく兄弟達は、日頃から、父の会社や不動産から自分達の利益を得た上に、出来るだけ相続資産を減らし、私だけ相続分を少なくしようと、
《私のみ相続させない》旨の遺言を父に書かせています。勿論、現実となれば、遺留分侵害で
訴えますが、

現在、父親の信託がどの様に使われているか、
どの様に調べれば良いのでしょうか?

よろしくお願い致します。

成年後見人の選任は、家庭裁判が本人にとって最も適任だと思われる方を選任します。
選任後、後見人は被後見人の財産について、家庭裁判所への報告義務があります。したがって、後見人は本人の財産がどのように使われたのか、収支報告や財産目録を作って、しっかり管理し、裁判所へ報告しなければなりません。後見人が本人の同居の親族であろうと、会計は別々にしなければならず、収支報告や財産目録の作成、裁判所への報告も、本人の判断能力が回復または死亡まで、続けなければなりません。
 相談者は、家庭裁判所に対し本人との身分関係を述べ、後見人の財産管理につき私的流用の虞のある事情と資料から、その調査をお願いしてみることです。まず、所轄の家庭裁判所の窓口でのご相談から始めたらいかがでしょう。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年03月09日
田多井先生、ご回答頂きありがとうございます。
《収支報告や財産目録を作って、しっかり管理し、裁判所へ報告》というのは、毎年報告されるという事で良かったでしょうか?
相談者(ID:04438)からの返信
- 返信日:2023年03月10日
叔母の使い込みを許せない
相談者(ID:18197)さんからの投稿
今年3月に祖母が他界しました
私の母は長女で次女(叔母)がいます
叔母が祖母の通帳から何年も前から取り込みをしてます
祖母は数年前からデイサービスに通ったり入院したりで叔母が祖母の財産管理が始まりました。が、もしかしたら平成13年に祖父が他界してからの遺族年金だけ叔母が使ってたかも知れないです
祖母は遺族年金が入ってる事すら知らずに生活してた気がします
何故なら色々な年金が入る中、遺族年金だけが別の口座で叔母が管理するようになったら1つの口座にまとめたり、今思い返せば祖父が他界して祖母が死亡届けちゃんと受理されてるのかなと呟いてたと母が言ってたのを聞いて祖母なりに、遺族年金が入ってなかったから不思議だったのかもと思うと調べたくなります
しかも叔母は家のリフォームをしたり新車を購入したり本当に怪しいです
まだまだありますが、手を貸して下さい
ご相談にお応えします。

本件のご事情に関しては、不当利得返還訴訟という裁判で明らかにします。
口座の履歴を開示した上で、叔母さんに利用目的や利用した背景を全て説明させることになります。

弁護士で調べることには限界があります。
真実を知っている祖母様が亡くなっている以上、金銭管理をしていた叔母さんに対して全て説明をさせることしか方法がないように思えます。

当事務所でも、このような案件は、とても多く扱っておりますが、叔母さんに全て説明させるとなると、長期戦になってしまい、それなりの報酬を頂くことになりますので、ご了承下さい。
- 回答日:2023年09月25日
他の相続人に使い込みがあり、分割前の遺産に対する仮差押え、もしくは訴訟後の差押えは可能でしょうか
相談者(ID:08408)さんからの投稿
他の相続人に使い込みがあり、訴訟を検討しています。もうお金を使ってしまっていた場合に、分割前の遺産を差押えできれば、回収できるかと思いました。
遺産分割前の遺産とは不動産とか預貯金でしょうか。
使い込みについての証明ができるようであれば、訴訟前に仮差押ができる可能性が出てきますが、貸金等の場合よりも内容が複雑ですから、担保金が高額となるかもしれません。
訴訟で勝訴すれば差押えもありえます。

まずはどのような遺産があるか、使い込みについてどのような証拠があるか、等について、資料を基に法律相談される方が良いと思います。
- 回答日:2023年06月06日
岩田先生
ご回答ありがとうございます。

> 遺産分割前の遺産とは不動産とか預貯金でしょうか。

はい、そうです。
相手は、最近になって自宅を売却したりして、差押えを回避し、資金を隠そうとしているように感じます。
それで分割前遺産であれば、確実に回収できると思った次第です。
先生にアドバイスいただきました用に、具体的な資料を元に何ができるのか、専門家にご相談しようと思います。
本当にありがとうございました。
相談者(ID:08408)からの返信
- 返信日:2023年06月10日
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