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千代田区で相続トラブルに強い弁護士一覧(3ページ目) 全45件

東京都千代田区の相続トラブルに強い弁護士が45件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都千代田区の相続トラブルに強い弁護士を探せます。相続トラブルでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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更新日:
最寄駅|
小川町駅・淡路町駅・神保町駅・竹橋駅
営業時間|
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
定休日|
日曜
対応エリア|
東京都 千葉県 神奈川県 埼玉県
弁護士|
松江 仁美
最寄駅|
東京メトロ有楽町線「麹町駅」5番出口より徒歩1分 JR中央線「四ツ谷駅」徒歩6分
営業時間|
平日:09:00〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県
弁護士|
千且 和也
最寄駅|
都営新宿線【小川町駅】 丸ノ内線【淡路町駅】 半蔵門線・都営三田線 【神保町駅】 東西線【竹橋駅】
営業時間|
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
定休日|
日曜
対応エリア|
東京都 千葉県 神奈川県 埼玉県
弁護士|
松江 仁美 松江 頼篤 氏家 大輔 三好 涼子 清水裕貴 柳沼 俊宏

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分
営業時間|
平日:09:30〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
川澤 直康
最寄駅|
日暮里駅 徒歩1分、西日暮里駅 徒歩10分
営業時間|
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
定休日|
不定休
対応エリア|
全国
弁護士|
三上 貴規

千代田区で相続トラブルに強い司法書士一覧

司法書士アレスコ事務所

住所 東京都千代田区平河町一丁目6番4号 H¹O平河町7階
最寄駅 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 1番出口 徒歩3分 東京メトロ有楽町線「麹町」駅 1番出口 徒歩4分 東京メトロ有楽町・半蔵門・南北線「永田町」駅 4番出口 徒歩6分
対応地域 受付時間:09:00~18:00 定休日:土・日・祝日 予約にて時間外対応も可能です

愛次司法書士事務所

住所 東京都千代田区神田北乗物町9番地 京王ビル2階
最寄駅 JR神田駅・地下鉄銀座線神田駅東口から徒歩3分
対応地域 東京、埼玉、千葉、神奈川、山梨、静岡等

高塚司法書士事務所

住所 東京都千代田区二番町1-2 番町ハイム740号室
最寄駅 地下鉄有楽町線「麹町」駅 5番出口から徒歩2分/ 地下鉄半蔵門線「半蔵門」駅 5番出口から徒歩5分/ JR総武線ほか「市ケ谷」駅 徒歩8分/ JR総武線ほか「四ツ谷」駅 麹町出口から徒歩8分

醍醐司法書士事務所

住所 東京都千代田区麹町2-10-3-4F
最寄駅  地下鉄半蔵門線「半蔵門」駅3番出口から徒歩2分  地下鉄有楽町線「麹町」駅3番出口から徒歩4分 

幸地賢春司法書士事務所

住所 東京都千代田区神田神保町3丁目2−5

佐藤修司法書士事務所

住所 東京都千代田区霞が関1丁目1−2−6−C

秋本敏文

住所 東京都千代田区神田錦町3丁目19

小野俊次司法書士

住所 東京都千代田区神田駿河台2丁目1−19−613

小山弘司法書士事務所

住所 東京都千代田区霞が関1丁目1−2−C

奥西司法書士・行政書士事務所

住所 東京都千代田区岩本町2丁目12−8−701

司法書士板倉事務所

住所 東京都千代田区東神田3丁目5−1−103

小林卓也司法書士事務所

住所 東京都千代田区九段北1丁目9−5−216

司法書士たなか事務所

住所 東京都千代田区東神田3丁目5−1−501

いはらまさと司法書士事務所

住所 東京都千代田区永田町2丁目17−5−401

こうだ司法書士事務所

住所 東京都千代田区飯田橋4丁目3−3−2A

近藤司法書士事務所

住所 東京都千代田区外神田2丁目3−1−903

岡安一雄司法書士事務所

住所 東京都千代田区神田小川町1丁目6−4

大内宏司法書士事務所

住所 東京都千代田区神田佐久間町2丁目8

小林司法書士事務所

住所 東京都千代田区神田松永町7−703

斎藤茂

住所 東京都千代田区内神田1丁目5−8

麹町司法書士事務所

住所 東京都千代田区麹町4丁目4−21

飯田橋法務総合事務所

住所 東京都千代田区飯田橋2丁目9−6

鹿山豊事務所

住所 東京都千代田区神田神保町1丁目35−15

神田総合事務所

住所 東京都千代田区鍛冶町2丁目7−3

岩川司法書士事務所

住所 東京都千代田区飯田橋4丁目7−11−902

倉石司法書士事務所

住所 東京都千代田区飯田橋2丁目1−4−901

新東京国際リーガル

住所 東京都千代田区富士見1丁目3−11−805

司法書士三木健次事務所

住所 東京都千代田区神田美土代町11−7

司法書士事務所アットホーム

住所 東京都千代田区神田多町2丁目3−5

木村信彦司法書士事務所

住所 東京都千代田区丸の内1丁目2−1

グローバル法務事務所

住所 東京都千代田区飯田橋2丁目1−4

佐藤正一司法書士合同事務所

住所 東京都千代田区内神田1丁目3−1

奥村亀久生司法書士事務所

住所 東京都千代田区神田駿河台2丁目1−19−1022

小松義孝司法書士事務所

住所 東京都千代田区鍛冶町1丁目10−4

岡部事務所

住所 東京都千代田区有楽町1丁目7−1

丸藤宏司法書士事務所

住所 東京都千代田区神田神保町2丁目20−301

市川司法書士事務所

住所 東京都千代田区内神田3丁目11−2

金子司法書士事務所

住所 東京都千代田区神田神保町3丁目23−2

こよう司法書士事務所

住所 東京都千代田区内神田1丁目18−11−708

塩澤哲也司法書士事務所

住所 東京都千代田区富士見1丁目5−1−302

荒山憲二司法書士事務所

住所 東京都千代田区神田須田町1丁目22

司法書士栗林大輔事務所

住所 東京都千代田区神田神保町3丁目7−1

浅見司法書士事務所

住所 東京都千代田区神田小川町2丁目14

伊藤文秀司法書士事務所

住所 東京都千代田区飯田橋3丁目4−3−1101

海老根司法書士事務所

住所 東京都千代田区神田練塀町45−804

石岡司法書士事務所

住所 東京都千代田区神田淡路町2丁目25−2

高橋司法書士事務所

住所 東京都千代田区神田和泉町1−3−10

木村誠司法書士事務所

住所 東京都千代田区神田多町2丁目8−7

赤津・羽根田司法書士事務所

住所 東京都千代田区五番町2−4−40C

永和総合事務所

住所 東京都千代田区神田錦町1丁目27−4

小川司法書士事務所

住所 東京都千代田区神田司町2丁目10

高澤司法書士事務所

住所 東京都千代田区神田須田町1丁目28

佐藤邦彦司法書士事務所

住所 東京都千代田区神田佐久間町2丁目13−303

岩本隆男司法書士事務所

住所 東京都千代田区三番町7−2−405

小方司法書士事務所

住所 東京都千代田区神田錦町3丁目15

須栗司法書士事務所

住所 東京都千代田区神田神保町1丁目37−4

木村等司法書士事務所

住所 東京都千代田区内神田1丁目16−12

樫野事務所

住所 東京都千代田区飯田橋1丁目12−15

あおば司法書士法人

住所 東京都千代田区丸の内3丁目4−1−428

大島富美子司法書士事務所

住所 東京都千代田区神田錦町1丁目14

川住司法書士事務所

住所 東京都千代田区飯田橋4丁目10−1−411

司法書士榎本順司事務所

住所 東京都千代田区神田駿河台3丁目3−5

川添司法書士事務所

住所 東京都千代田区九段南4丁目7−5−202

司法書士藤木宏事務所

住所 東京都千代田区猿楽町2丁目4−2−303

きさらぎ司法書士法人

住所 東京都千代田区外神田5丁目5−5

司法書士事務所法研

住所 東京都千代田区鍛冶町2丁目8−11

奥本司法書士事務所

住所 東京都千代田区飯田橋1丁目12−14−602

洲鎌司法書士事務所

住所 東京都千代田区神田司町2丁目7
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年金の受給・停止などに関しては、千代田年金事務所にお問い合わせください。

03-3265-4381

住民票の抹消介護保険の資格喪失届に関しては、千代田区役所にお問い合わせください。

03-3264-2111

相続トラブルが得意な東京都千代田区の相続弁護士が回答した法律相談QA
共同名義の家を、ローン後に売るか譲渡して、退去するよう前妻に迫られている
相談者(ID:18865)さんからの投稿
新婚時に子をもうけ、共同名義で家を買ったが、その直後離婚。妻が子を養育。家の名義を書き換えないまま20年が過ぎ、その間、自分一人でローンや税金を支払っていた。数年前に別の女性と再婚。その女性との間には子供なし。

残り5年でローンを返し終えるが、前妻から連絡が頻繁に来るようになり、家を「前妻名義分現金化+子どもの生前贈与」として、75%を現金化したものを、寄越すように日々主張されている。貯金は、これまでローンや前妻の相談のたびに生活費援助などに充てており、その家自体を売ることも共同名義者である前妻の賛成を得られないことから、まとまったお金が用意できないと返事をすると、ならばローンが終わったら家を前妻と子供にすべて譲渡して、家を出ていくようにとの主張が日々強まっており、今の妻と私は精神的に疲れ果てている。
離婚の際にどのような合意をしていたかが分からないのでそれ次第ではありますが、その事情を除いて回答します。
離婚(別居)時を基準として財産分与をすることとなりますが、その後20年の間、あなたのみがローンを支払っていたのであれば、その分は分与の対象ではなく、あなたの持分となります。ですから、元妻が75%現金化した金額を請求することはできないと考えます。
元妻の請求に精神的に疲れているのであれば,弁護士に依頼して弁護士が窓口になり、自宅を共有物分割訴訟か財産分与調停等を申し立てることが良いと考えます。ご自身で対応してそれが苦しいのであれば、費用が掛かってもご自身が対応しなくて済むようにした方が良いです。
所定の手続でこちらに御連絡頂ければ対応致します。
- 回答日:2023年10月02日
岩田先生、

ご回答ありがとうございます。あきらめなくてもよいと励まされた思いです。
離婚時は、前妻も私も精神的に疲労しており、特に家に関する書面を作成してはおりません。
ただ、将来は子供に譲るという口約束があり、子どもに譲ることは、今の妻も了解しております。

今後、現在の家に、私と今の妻が亡くなるまで住み続けられるようにするためには、
 >自宅を共有物分割訴訟か財産分与調停


>離婚(別居)時を基準として財産分与をすることとなりますが、その後20年の間、あなたのみがローンを支払っていたのであれば、その分は分与の対象ではなく、あなたの持分となります。ですから、元妻が75%現金化した金額を請求することはできない

を根拠に行うということですね。

関東地方から遠方在住のため、事務所訪問が難しく、岩田先生のお力をお借りできないのが残念です。
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:18865)からの返信
- 返信日:2023年10月03日
退去してもらい私らがそこにすむか売るかを希望
相談者(ID:06088)さんからの投稿
離婚後の調停で、支払いなど全て夫
子供の養育費一人八万3人
自宅ローン10万調停後に元嫁へ毎月八万が今年三月におわり、
子供の小遣いをたまに子供よりLINEでいわれポストに入れたりしていた、進学のさいの相談なく塾代、私立専門、2人、短大2人の学費など領収書ではなく、パンフレットなどで、請求それを調停で、9割こちらが、それにより夫はカードローンに走り
私がきづき、弁護士へ相談、自己破産しかないといわれ、それだけはやだとのことで、債務整理で終わらせる
この12年近くで、支払いは3000万このまま自宅を取られたら今の価値2800万
無償で提供してる間に勝手に屋根の修繕など高額なお金を請求している、
離婚はあちらの希望で役所へ行っている
夫の弱さに漬け込み楽な生き方に未練があるとしかおもえません
現在私は60になりパートしかできず、夫の会社も不景気、これ以上なんかされたらもう死にたくなります、私はならない日々、血圧上がり動悸も、
最近は離婚した方が精神的には楽だとも思えます、が夫は離婚しないと、利用されてる感じがしています
上記だと少し事情が分からないのですが、夫が前妻と離婚し、調停で取り決めたことから、元妻が元の家(夫名義)に住み続けている。あなたは、夫と別で住んでいる。夫は、負債が多くなってて返済が大変。
こういうことでしょうか。
元妻との間の離婚調停条項がどうなっているかをみないと、元妻が夫名義の家に住んでいることが適法なのかどうかがわかりません。
適法に住んでいるのであれば、あなたはもちろん、夫も元妻に退去するように求めることはできません。

まずは、夫と一緒に法律相談を受けられた方がいいと思います。もしよろしければ御連絡ください。
- 回答日:2023年07月20日
遺産分割協議でのトラブルを解決したい
相談者(ID:15559)さんからの投稿
父が死亡し、遺産分割協議をしている最中に鬱を患っていた長男が死亡しました。長男嫁はお金への執着が強く日常的に父に金銭の要求をしており、鬱を患う要因になっていました。さらに現在、長男嫁は長男の入院費や葬儀費用をこちらに全額負担させるつもりで、喪主も務めない姿勢です。何としても長男嫁に相続させたくなく、今は母に相続を集中させ、次男と三男は相続放棄をする方針です。直近の話合いで長男嫁は相続放棄の同意書に署名しています。
まず、あなたの立場は何でしょうか。

上記の状態ですと、(敬称略で書きますが)父が亡くなったところで相続人が、母、長男、次男、三男です。
その後長男が亡くなったとのことですので、長男の相続人は、妻、(いれば)子、となります。
長男が生前に遺産分割協議がまとまっていなかったことから、実質的に、父の遺産が長男妻にも相続されることになります。
長男妻が相続放棄をしてくれればいいですが、「同意書」とあるところが気になりますが、相続放棄は家裁に申述手続をする必要があり、「同意書」では効果がありません。

上記の話の詳細を伺う必要がありますので、よければ法律相談をしていただければ対応致します。
- 回答日:2023年08月11日
離婚した場合の相続人について
相談者(ID:00547)さんからの投稿
自分の子は相続権があると思いますが、離婚した場合、元妻には相続権はありますか?また、妻に養育権がある場合、子に相続権はありますか?子は未成年です。
1 離婚した元妻は配偶者ではないので、相続権はありません。
2 子には、親の離婚とは関係なく、相続権があります。
紺野秋田法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年02月04日
法律に基づいて手続きするとどうなりますか?
相談者(ID:18049)さんからの投稿
令和5年6月28日に母親が亡くなりました。相続人は兄と私の二人です。遺産は不動産が自宅土地建物時価3000万と有価証券100万及び預貯金900万、茨城県に850坪の土地時価100万と思われます。生命保険がオリックス生命で加入がありましたが、死亡受取人は兄となっています。遺産を探す中で32年前に私が母親から離婚もあった時に借金した借用書1200万と一年後に母が自筆にて書いた遺言書が出て来ました。借金は毎月少しずつと賞与時に毎年50万ほどは返済していたので、現在は完済しています。母親の希望で返済は顔を見せて持参して欲しいと言われていたので毎回持参で現金で返済しました。借金で突発的人気遺言書を書いたらしく、家庭裁判所でのちに検認する時にも本人が書いた物か分からないと言いました。兄は遺言書通り不動産は自身が相続し預貯金は二分の一にしたいと言います。但し慰留分の請求があり不動産の4分の1は権利があると思います。また兄は20年近く無職であり生計維持のために母より特別贈与を受けていると思われます。
まず、遺言書があるとのことですので、遺言書を拝見しないことには、遺留分のこと等が分かりません。
検認されているのであれば、遺言書自体は形式的には有効に成立していることとになりそうです。

「借金で突発的人気遺言書を書いたらしく、家庭裁判所でのちに検認する時にも本人が書いた物か分からないと言いました。」とありますが、本人が書いたかどうかは筆跡等から分かることです。また「借金で突発的人気遺言書を書いたらしく、」の意味が分かりませんが、判断能力的に問題が無ければ突発的であっても無効になるものではありません。

とにかく、遺言書を拝見するのと事情を伺わないとこれ以上のことは答えられないため、対面での法律相談をお受け頂いた方がいいです。よろしければ御連絡ください。
- 回答日:2023年09月24日
財産分与と年金分割を求め離婚したい
相談者(ID:04644)さんからの投稿
別居して1年立ちます。先日夫から正式に離婚したいと離婚と一方的な誓約書が送られてきました。
離婚は同意しますが誓約書の内容があまりにも一方的で受け入れられません。夫はすぐ大声を上げ言葉が乱暴的になるので冷静に話せません
財産分与を請求するためにはご主人に対してどのような資産があるのかを開示させるなどしなければなりません。これは基本的に交渉になりますので、ご本人同士での話し合いが難しいようであれば、弁護士に依頼した方が良いともいます。
弁護士費用については着手時の費用を低額にして成功報酬でお支払いいただくという処理も可能です。
地裁相続係争中弁護士を変えたい
相談者(ID:07365)さんからの投稿
私原告は現在地裁係争中ですが、専門の弁護士では無いため不利な状況です。当然納得いく判決が出ないと思うので、控訴するつもりです。
内容は父親の遺留分と母親の相続です。
土地の借地権と建物及び預金が父親の分で母親は預金です。3年前に父親が亡くなりその半年後に母親が亡くなりました。私は長男で弟と2人が相続人です。相続発生時全ての財産を弟が抑えている為訴えました。弟は父母とは以前から同居はしていませんでした。
遺留分に関する裁判が係属中とのことですので父上の遺言があったのでしょうか。
案件の詳細がわかりませんが、控訴審から受任させていただくこともあります。
実際に受任させていただくべきかについては地裁で原告の主張が認容されなかった具体的な理由を確認させていただいた上、協議させていただきたいと考えております。
よろしくお願いいたします。
早々の回答有難うございます。父親の遺言書は存在し検認いたしました。父親及び母親の亡くなる前後に弟は多額の預金を引き出し私は今現在母親の預金を家裁の指示で半分もらっただけです。父親が5年前母親が4年前に亡くなり3年前から訴訟を起こしています。土地建物があるのですが弟が父親が亡くなる前に購入したのですが借地権付きでした。いつの間にか共同借地権者になっており土地を購入していたのです。父親の預金もその前後に600万円の使途不明金が発生している事など不明瞭な事が重なり訴訟に至りました。
相談者(ID:07365)からの返信
- 返信日:2023年03月27日
返信が遅くなり,申し訳ありません。
ご両親の相続の問題ですので2つの案件が問題になっているという理解でよろしいでしょうか。またご質問を拝見すると、やはり事案が複雑のようであり、ご質問の記載だけは助言させていただくのが難しいと考えております。
ご希望がございましたら、面談してのご相談にさせていただきたいと思います。
【遺産分割の解決実績多数!】弁護士 松田 浩明(虎ノ門第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月30日
有難うございます。
4月中旬頃までに一度電話させて頂きます。
その時はよろしくお願い致します。
相談者(ID:07365)からの返信
- 返信日:2023年03月31日

千代田区の相続税に関する情報

2021年の千代田区における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、千代田区を管轄している神田・麹町税務署における課税価格の総額は55,839,041,000円でした。

 

また、課税された被相続人の数は200人、相続人の数は531人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.65人の相続人がいる計算となり、一人あたり105,158,269円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、神田・麹町税務署で課税された被相続人の数は200人であったのに対し、千代田区の死亡者数は401人でした。

 

死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

千代田区を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である千代田区を管轄する家庭裁判所

千代田区において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、千代田区を管轄する税務署

千代田区で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が千代田区を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
東京国税局 東京都千代⽥区⼤⼿町1-3-2 ⼤⼿町合同庁舎2号館 03-3216-6811 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
神⽥税務署 東京都千代⽥区神⽥錦町3-3 03-3221-6011
麹町税務署 東京都千代⽥区九段南1-1-15 03-3294-4811

千代田区における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。千代田区における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
千代田年金事務所 東京都千代田区三番町22 03-3265-4381 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分

千代田区の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

千代田区における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
霞ヶ関公証役場 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階 03-3502-0745
神田公証役場 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階 03-3256-4758
丸の内公証役場 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2階235区 03-3211-2645
麹町公証役場 東京都千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6階 03-3265-6958
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