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東京都で相続放棄に強い弁護士一覧(19ページ目) 全373件

東京都の弁護士|162件
東京都の相談に対応可能な他地域の弁護士|211件
東京都の相続放棄に強い弁護士が373件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都の相続放棄に強い弁護士を探せます。相続放棄でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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更新日:
最寄駅|
六本松駅より徒歩4分【オンライン面談可能】
営業時間|
平日:09:00〜19:30 土曜:10:00〜15:00 日曜:10:00〜15:00 祝日:10:00〜15:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国対応|専用駐車場あり|オンライン面談にも積極対応◎
弁護士|
天野 広太郎
最寄駅|
JR常磐線「水戸駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
母壁 明日香
最寄駅|
阪急西院駅 京福西院駅
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
京都府、滋賀県、大阪府
弁護士|
河本 晃輔

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
阪急伊丹駅
営業時間|
平日:10:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
弁護士|
渡邊 悠
最寄駅|
阪急宝塚線 岡町駅より徒歩1分
営業時間|
平日:09:30〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
代表弁護士 東山 慎一朗
最寄駅|
JR常磐線「水戸駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
田中 佑樹

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

最寄駅|
JR常磐線「牛久駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
大久保 潤
最寄駅|
【オンラインで全国対応◎】都営三田線「内幸町」A7番出口徒歩1分 東京メトロ千代田線・丸ノ内線「霞が関」B2/C1番出口徒歩3分
営業時間|
平日:10:00〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
山村 行弘
東京都 千代田区 相続放棄が得意

首都東京法律事務所

住所 東京都千代田区
東京都千代田区神田小川町3-26-8ユニゾ神田小川町三丁目ビル7階
最寄駅 JR「御茶ノ水駅」徒歩6分、東京メトロ「新御茶ノ水駅」B3出口徒歩3分、都営「神保町駅」徒歩6分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県 
東京都 港区 相続放棄が得意

髙橋法律事務所

住所 東京都港区
東京都港区虎ノ門3-16-7KYビル6階
最寄駅 日比谷線「神谷町駅」3番出口から徒歩3分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県 

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

東京都 国分寺市 相続放棄が得意

こだまや法律事務所

住所 東京都国分寺市
東京都国分寺市南町3-23-12三幸ビル3階
最寄駅 国分寺
対応地域 全国
東京都 千代田区 相続放棄が得意

中地総合法律事務所

住所 東京都千代田区
東京都千代田区平河町1-4-3平河町伏見ビル6階
最寄駅 東京メトロ有楽町線「麹町駅」徒歩2分、東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」徒歩3分
対応地域 全国
大阪府 大阪市 東京都対応 相続放棄が得意

尾崎法律事務所

住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満4-1-4第三大阪弁護士ビル404
最寄駅 地下鉄「淀屋橋駅」, 「南森町」徒歩約7分, 「北浜駅」 徒歩約5分, 「なにわ橋駅」 徒歩約3分
対応地域 全国
373件の検索結果 (361~373件を表示)
相続放棄が得意な東京都の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産の買戻し

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の債権者
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
相続放棄

ご親族一同様の相続放棄

50代
女性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
相続放棄

死亡を知ってから10年後の相続放棄

40代
女性
会社員
遺産の種類
賃借権
回収金額・経済的利益

相続放棄の申述が受理された

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
義理の母
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

債務額約

2,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
亡父の債権者
相続放棄

離婚をした父親の相続を放棄した事例

30代
男性
経営者
遺産の種類
現金、預貯金、家財
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
紛争相手なし
相続放棄が得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA
相続放棄の必要有無を教えてください
相談者(ID:21259)さんからの投稿
22-23年前に実父が会社経営に失敗し銀行への返済が出来ず、その負債を保証協会に移管された。現在は返済督促は受けていなかったようですが、この度の他界に伴い相続放棄手続きの必要があれば、行いたいと思っています。同時に実母の放棄手続きも行いたいのです。実父の死亡日は23年9月9日です。ご教示よろしくお願いいたします。
保証協会に負担する負債を消滅させるには、時効の援用する旨の内容証明郵便を送る必要があります。
もし他にも負債があるようならば、他の債権者にも同様に手続きをする必要があります。負債が把握できない状況があるならば、相続放棄をしておくのが安全だと思われます。
- 回答日:2023年10月18日
相続放棄の申立て期限について
相談者(ID:11736)さんからの投稿
父が5月17日亡くなりました。
相続放棄の申立て期間の3ヶ月以内とは
5月17日から8月何日までなのでしょうか。
16日と言う人、17日と言う人がおり、どちらが正しいのかわからずにいます。
相続放棄の期間の場合、初日不算入の原則が働きます。ですので、5/17に亡くなられた場合、5/18が起算日となります。
そうしますと、最終日は、8/17の24時(8/18の0時経過で終了)となります。

ただし、事情がある場合は、家裁に期間の伸長も申立てをすると内容次第で認めてもらえることがあります。
- 回答日:2023年07月13日
相続放棄を安価に確実に済ませたい
相談者(ID:18536)さんからの投稿
長年音信不通の父が孤独死し、警察から連絡があった。無縁仏ではなんとなく落ち着かないので引き取り火葬はしたが、住んでいた部屋についてどうすればいいか、国民健康保険や年金などの返納など何をどうすればいいのか不安。
火葬をしたという所でとどまっていれば相続放棄できますが、住んでいた部屋の対応等してしまうと相続放棄できなくなる可能性がありますから、注意が必要です。
何をしていいか悪いかは、すぐにでも法律相談を受けて確認された方がいいです。何かをしてしまってからでは、相続放棄できなくなる危険があります。
また、相続放棄に関しては、司法書士では権限外のはずです。
- 回答日:2023年09月25日
ありがとうございます。
間違いなく放棄したいので、手続き等は何もしないで、弁護士の先生を探してみようと思います。
相談者(ID:18536)からの返信
- 返信日:2023年09月26日
長期間相談登記等がされていないことの通知について。
相談者(ID:03237)さんからの投稿
90代の祖母(一人暮らしで祖父は他界)宛に長期間相続放棄等がされていないことの通知が届きました。内容は既に他界している祖母の父親の土地について、相続登記の協力をお願い申し上げます、と書いてありました。
祖母は突然の通知に困惑し、知らなかった相続登記はしないと言っています。
相続放棄は可能でしょうか。
よろしくお願いします。
相続放棄は自己のために相続開始を知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。3ヶ月は相続するかどうかを考える期間、熟慮期間と言われます。判例は「
熟慮期間は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべきである。」としています。
祖母が知らなかったというのが、そもそも相続があったことを知らなかったという意味か、相続が開始したことは知っていたし、相続財産があることも知っていた(もしくは知り得た)が相続登記する不動産があることまで知らなかったという意味かによって結論が異なります。前者であれば放棄は可能ですが、後者であれば熟慮期間が経過しているので難しいということになります。
実家売却に伴い相続破棄依頼してほしい
相談者(ID:00361)さんからの投稿
実家売却中、 長男死後8年 団地から妻 子2人引越後音信不通。6月迄には売却完了したいのですが、先ずは人探しをしなければなりませんか?また 見つからない場合には家裁へ行かなくては解決しないのでしよか。
どうぞよろしくお願いいたします。
実家の所有者は誰か。
相続人はだれか。誰が亡くなったのか。あなたは推定相続人なのか。
相続人の誰が実家の売却を考えているというのか。
そもそも相続財産なら、相続人全員が同意しなければ売却できないと思うが、
もっとも相続人の一人は自分の相続分だけを売却することもできるから、売却とは誰の物を誰が売却するというのか。
また、相続放棄は、自分が相続人になったことを知ったときから、3ヶ月以内に、家庭裁判所に申告しなければ認められないから、誰が死んで誰が相続人かを確定しないと判断できないと思われるが、その辺の事情をお知られ下さい。
でないと、本件に対する回答ができません。
紺野秋田法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年01月04日
相続放棄前親族からの請求
相談者(ID:10675)さんからの投稿
30年前母と兄弟とで父から遠方に逃げて来ました。その1年後母は離婚出来ました。
その時全員母方の籍に入籍しました。

知らない従妹から父の死を電話で知らされました。
ずっと行き来して無く関係を持ちたく無いのでお断りしました。
相続放棄に決めてました。

窓口となる従妹から葬儀が終わりました。
そちらで相続か相続放棄か専門家を立て手続きして下さい。
葬儀代は亡くなった父の長女の姉と次女の姉が支払い後お香典からも支払い追加料金はかからないと電話が掛かって来ました。

又同じ日夜に葬儀代はお香典から相殺致しましたので追加は掛かりませんと申しましたが別にお坊さんにお布施代10万円立て替えていますのでお知らせします。
それとお骨を預かってますので納骨の手配をお願いしますとLINEで来ました。

 お布施代、納骨、空き家整理等のうち、関与の程度にもよると思いますが、空き家整理はそれが「保存行為」と見られなければ、法定単純承認(921条)として相続放棄できない可能性もあると思います。他方、前ニ者のお布施代、納骨に関わっても放棄はできるでしょう。
 前二者の「お布施代、納骨」について、私は相続放棄もできるし、放棄した後でも有効であると考えます。
 その理由は、祭祀の承継は以下のとおり相続財産とは別の規律がなされているからです。祭祀財産を定める民法第897条1項は、前条896条の相続財産の決まりにかかわらず、系譜、祭具及び墳墓の所有権は慣習に従って承継がされ、慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者も被相続人の指定、慣習、家庭裁判所の順で決めると定めています。したがって、祭祀財産については、預貯金や不動産などの相続や遺産分割とは別に考えることになり、相続放棄をすることもできるわけです(915条以下)。
 なお、第897条1項本文の祭祀財産には、つぎのものがあげられます。「系譜」は家系図、「祭具」は仏壇や位牌、神棚、十字架など、祖先をお祀りしたり礼拝をしたりするためのもの、「墳墓」はお墓のことで、墓石、墓碑、墓標のほか、土葬の場合は棺も含まれます。以上より、相談者が「祭祀財産」である納骨に関わったとしても、相続放棄には影響しないものと考えます。
 以上より、空き家整理等については、慎重にお考えなさってください。
念のため、他の弁護士の先生のご意見もお聞きになってください。
 相続放棄ですが、放棄をできる期間は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」を原則としていますので(915条)、ご留意ください。

田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年05月13日
相続する権利と相続破棄の手続きは?
相談者(ID:07687)さんからの投稿
叔父がなくなり
私の母の弟に当たります
母は既に他界しており
叔父には存命する兄弟姉妹がいます
その場合相続はどうなるのでしょうか?
相続する権利はありますか?
もしあるから放棄をしたいです
その手続きの方法等も教えてください
叔父には子や親はいないということですと、第3順位の兄弟姉妹が相続することになります。
もしその兄弟姉妹が亡くなっていた場合には、その相続人である子が素族(代襲相続)することとなります。
今回の件も、あなたの母が亡くなられていれば、代襲相続の話になります。

ただ、相続放棄をされたいということでしょうか。そうしますと、基本は亡くなった時から3ヶ月以内に相続放棄申述をする必要があります。また、もし叔母が亡くなったのを知ったのが亡くなってから時間が経っている場合、亡くなったことを知った時から3ヶ月、となり得ます。

ですので、上記の時期がいつだったかが重要なこととなります。

すぐにでも、法律相談された方がよろしいかと存じます。
- 回答日:2023年06月06日
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