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東京都で遺留分に強い弁護士一覧(18ページ目) 全370件

東京都の弁護士|170件
東京都の相談に対応可能な他地域の弁護士|200件
東京都の遺留分に強い弁護士が370件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都の遺留分に強い弁護士を探せます。遺留分でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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更新日:
最寄駅|
仙台駅
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
村上 匠
最寄駅|
各線「本町駅」より 徒歩4分
営業時間|
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00
定休日|
祝日
対応エリア|
全国対応
弁護士|
代表弁護士 牧野誠司 他総勢37名の弁護士在籍
最寄駅|
六本松駅より徒歩4分【オンライン面談可能】
営業時間|
平日:09:00〜19:30 土曜:10:00〜15:00 日曜:10:00〜15:00 祝日:10:00〜15:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国対応|専用駐車場あり|オンライン面談にも積極対応◎
弁護士|
天野 広太郎

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
市電/女学院前電停から徒歩4分、縮景園前電停から徒歩約4分 | 広島駅/南口から徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
松田 健
最寄駅|
大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
青木 佑馬
最寄駅|
阪急伊丹駅
営業時間|
平日:10:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
弁護士|
渡邊 悠

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

最寄駅|
阪急 宝塚駅より直通
営業時間|
平日:09:00〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
松尾 隆寛
最寄駅|
鹿児島市電「水族館口」徒歩1分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
樋口 翔馬
最寄駅|
首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
茨城県
弁護士|
斉藤 雄祐
最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
横山 耕平

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

最寄駅|
各線【恵比寿】駅より徒歩5分
営業時間|
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
定休日|
不定休
対応エリア|
全国 ※リーズナブルな料金表は写真をクリックでご覧いただけます!
弁護士|
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
最寄駅|
各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分   みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
野村 拓也
最寄駅|
阪急西院駅 京福西院駅
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
京都府、滋賀県、大阪府
弁護士|
河本 晃輔
最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
横山耕平/浅田忠/大西健太郎
最寄駅|
地下鉄桜通線丸の内駅・地下鉄鶴舞線丸の内駅
営業時間|
平日:09:15〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
田邊 正紀
最寄駅|
みなとみらい線日本大通り駅 徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
神奈川、東京、千葉
弁護士|
佐藤 睦巳
最寄駅|
東京メトロ東西線「西葛西駅」南口から徒歩3分
営業時間|
平日:09:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
須見 健矢
最寄駅|
JR常磐線「水戸駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
長瀨 佑志
最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
浅田 忠
最寄駅|
名古屋鉄道 瀬戸線 小幡駅 徒歩約8分 瓢箪山駅 徒歩約10分
営業時間|
平日:10:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
愛知県、岐阜県、三重県
弁護士|
中村 弘人
370件の検索結果 (341~360件を表示)
遺留分が得意な東京都の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益

減額

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の父、依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

現金

3,200万円
依頼者の立場
被相続人の長男
被相続人
依頼者の実父・実母
紛争相手
被相続人の次男
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

遺留分侵害額の減額

400万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姪、依頼者の甥
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

遺留分

2,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分が得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA
長女が、抵抗なくスムーズに遺留分請求金額を了解してもらいたい
相談者(ID:27129)さんからの投稿
昨年6月に実母が亡くなり(85歳)、相続対象者は3名の子どもとなりました。長男、二男(共に既婚)、長女です。
実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡くなり、その年の10月お墓参りのために子供たち3名が集まった際に初めて公正遺言証書の存在を知り得ました。
内容的には、実母は遺産をすべて長女に相続させる旨が記載されておりましたが、遺留分があるはずなのでその請求をしたところ拒否されております。本来ならば、子供たち3名は6分の1の相続があるはずで、さらに長女にはそれ以外に6分の3は相続できるはずです。現在家裁にて調停中ですが先行き不透明です。
我々長男、二男は公平に法律に則り金額を請求したいと考えております。
調停中とのことですが、弁護士には依頼されていますでしょうか。
もし弁護士がついていれば適切に手続を進めるでしょうが、もし弁護士がついていないとして、遺留分侵害額が算定されるのにそれを長女が応じない、ということは、何らかの理由があると思われます。それが合理的な理由だったとしたら、単純に民法で定めている割合での金額にならないこともありえます。
しかし、どうして長女が拒否しているのか、財産の状況等、詳細が分からないので仮定の話にしかなりません。書類等を拝見した上での回答となりますので、面談での法律相談を受けられた方がいいと思います。
- 回答日:2023年12月11日
兄からの遺留分請求について。
相談者(ID:02947)さんからの投稿
昨年9月末に亡くなった義理の父の遺産相続で、
公正証書の遺言状に全ての財産を妻に渡す旨の内容が有り、義理の兄も当初は納得して住んでる家のことなど不動産の事で色々進めて妻が購入リホームしたマンションに転居てしもらったのですが先日いきなり弁護士を通して遺留分が欲しいと言ってきました。
またそれとは別に後日要らないといっていた香典返し(15万)を現金で欲しいと弁護士とは別に手紙で行っくる始末です。
不動産分がメインなのと生前の病院費用、葬儀費用など全て当方が負担してきました。
どう対応して良いのか素人なのでご相談致したくご連絡致しました。

サイトを通じて2件程問い合せたのデスが返事を頂けないので書き込みました。
遺留分は、被相続人の財産から法律上取得することが一定の相続人(遺留分権利者)に保障されている取り分で、生前の贈与又は遺言によって奪われないとして、被相続人による財産処分の自由との調和を図った制度です。
 ご相談では、被相続人父の相続人は、娘A(相談者の妻)と息子B(相談者の妻の兄)2名で、被相続人のAへの全遺産の遺贈について、Bから遺留分侵害額請求を受けたAの対応についてお尋ねですね。

(1)Bの遺留分侵害額(旧法では「遺留分減殺額」)は次の式で計算されます。
①「遺留分算定の基礎となる財産の価額 ×② 総体的遺留分(1/2) ×③ 法定相続分(1/2) - ④(遺留分権利者Bが相続によって得た財産額-⑤ 相続債務分担額-⑥(特別受益額 +⑦ 遺贈を受けた額)」

(2)上記①の「遺留分算定の基礎となる財産の価額」は次の式で計算します。
a被相続人父が相続開始時に有した財産の価額+b贈与した財産(祭祀財産や一身専属財産は除く)の価額-c相続債務
なお、Aの寄与分の有無は遺留分侵害額の算定において影響しないとされています。

 結局、本件のB(弁護士)の言い分が事実に即して主張しているかを上の式に当てはめて、お考えください。もっとも、上の式で明確であるのは①と②にとどまり、他のデータは不明ですので、他の数字をそれぞれお調べになって、Bの主張の当否をご判断のうえ、ご返答をされたらいかがでしょう。
 解決するためとして、Aの方からアクション(訴訟提起、調停申立)するような事件ではないように思います。

 いずれにしましても、遺留分に関する事件は遺留分侵害額の計算方法が煩雑であるほか、争点が多岐にわたることがあり、時間と手間がかかる例が多いようです。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年09月21日
回答ありがとうございます。
とても詳しく書いて下さったので当てはめて考えさせて頂きます。
もし依頼をする時は改めてお願い致します。
相談者(ID:02947)からの返信
- 返信日:2022年09月21日
弟に納得させるアドバイス希望
相談者(ID:13563)さんからの投稿
先月母が他界。相続人二人兄弟。相続財産を揉めてる原因は母親の希望で生命保険金は受取人が兄。生前贈与贈与も兄側(妻、子供)の方が弟側(妻、子供いない)多く贈与している為。

兄は母親の近所に住んでいる為、介護生活を前面協力。
弟は地方に住んでいる為、母親も期待してなかった。素行も悪く、実家の財産を消費者金融代わり母親から振り込みをさせていた。(振り込み記録有り)
継承者もいない。 
弟は遺留分請求を検討している。
前提として遺言書があるということでよろしいでしょうか?
遺言書がなければ遺留分の話にはなりません。

遺留分を考える上で、遺産がいくらか、生前贈与がいついくら成されたのか、等の事情が分からないと、できるかどうかの判断ができません。また、生命保険金も、その内容次第で遺産に含めるか外されるかが変わってきます。

ここではそれらについて細かく確認することはできないので、法律相談を受けることをお勧めします。
- 回答日:2023年06月30日
遺言書無し
相続財産4000千万
生前贈与 兄側2100万円、弟側840万円
相談者(ID:13563)からの返信
- 返信日:2023年07月04日
遺留分についての対応
相談者(ID:23426)さんからの投稿
二世帯住宅で20年ほど、両親と暮らしています。父は他界しています。土地のみは母の名義です。妹から、土地の遺留分について要求されています。 今後の対応について相談させてください。
ご相談は、父は他界しており、あなたと妹を残して亡くなった母の遺産相続について、妹から「土地の遺留分について要求されて」いるとのことです。そこで、妹の遺留分の主張について、その当否を考えることになります。

 まず、遺留分は一定の相続人に最低限認められている相続分ですが、認められる相続人の範囲と割合が法定されています。認められる相続人は、被相続人の①配偶者、②子(代襲者も含む)そして③直系尊属です。①~③と異なり、相続人が兄弟姉妹の場合には遺留分は認められていません。
 そして遺留分の割合は、相続人が直系尊属(③)だけの場合は遺産の
1/3、それ以外(①、②)の場合は1/2です。これを各遺留分権利者(遺留分を受け取る権利のある相続人)の法定相続分で分け合うことになります。
 あなたの「妹」は上記②の子に該当します。そこで、「妹」は「遺留分」を有するか、有するとすればその内容についてえ考えます。なお、遺留分を侵害された場合、相続人は遺留分を限度に財産の返還を求めることができます。これを「遺留分侵害額請求権」といいます

遺留分侵害額の存否とその金額を確認するためには、次のA~Cを相続財産(土地だけに限らない)に加え、債務を控除した額をもとに計算します。
   A 相続開始前1年間に行った贈与
   B 1年より前でも、双方が遺留分の侵害を承知で行った贈与
   C 相続人が受けた特別受益(ただし、相続開始前10年以内のもの)
以上は、請求している妹さんの立場からなすべき遺留分侵害額の算出方法を示したものです。
あなたとしては、まず要求している妹さんの主張とその証拠を十分に確認し、その主張が正当かかどうかを判断することになります。そのうえで、「妹との話し合い」に臨みましょう。兄妹間のことですから円満に解決するとよいですね。
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年11月07日
遺留分の請求と受領について
相談者(ID:05888)さんからの投稿
母が亡くなり、遺言書により父が全財産を相続しました。その後遺留分の請求をすることになり、いったんは父と合意し一部支払いを受けている状況です。(当初はすんなり話が進んでいたので合意書は作成していないが、受領した旨は一筆記載している)(相続人は父と兄と私の3人。遺留分の金額は400万ほど(相続金額の8分の1)です)
残り分の受け取りが終わる前に、兄も遺留分の請求を申し出て、私に兄と父と連名の合意書の作成が必要と言ってきました。遺留分の請求をするかしないかは個人の判断になるため、もし合意書の作成が必要ならば、私と父間での話になると思うのですがご教示ください。
兄からは合意書の作成に当たり実印を求められていますが、その必要はあるのでしょうか。
また、遺留分として受領する場合、合意書がないと生前贈与扱いになってしまうのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
遺留分はあくまで遺言書で相続することとなった人と遺産をもらえなかった人との間の問題ですから、兄が遺留分を主張したとなると、父と兄の間の話になります。少なくとも、あなたと兄の間では合意書は不要です。

ただ、合意書がない等のこともあり、きちんと事情をお話し頂いた上での判断が必要だと思いますので、法律相談をされた方が良いと存じます。
- 回答日:2023年06月06日
遺留分侵害請求を個人でやる方法を教えてください。
相談者(ID:04460)さんからの投稿
公正証書遺言のに記載された遺産相続が他の相続と比較しほぼありませんでした。
他の相続人が遺産分配や名義変更を済ませていました。
遺留分侵害請求は個人ではどのようにするのか相談したいです。

穏便に話を進めたいですが他の相続人である母親と兄は結束し、感情的になり話にならないです。
 あなたが自分の遺留分を取り戻すため、遺留分侵害額請求は、相手方に意思表示すれば認められますが、その請求はおっしゃるように内容証明郵便により送達して行います。それでも相手方があなたの請求に応じなければ、あなたは管轄の家庭裁判所に調停を申立てをしたうえ、同手続において話し合いをして解決することもできます。
 もっとも、侵害額の請求をしなければ、相手方による遺贈等はそのまま認められてしまいます。というのは、侵害額請求権は、相続の開始および遺留分の侵害をあなたが知った日から1年、または、相続開始時から10年の期間を過ぎますと、時効によって消滅するので(民法1048条)、ご注意ください。
 
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年01月05日
遺留分についての対応
相談者(ID:23426)さんからの投稿
二世帯住宅で20年ほど、両親と暮らしています。父は他界しています。土地のみは母の名義です。妹から、土地の遺留分について要求されています。 今後の対応について相談させてください。
弁護士丸山智史がお答えします。


まず、お父様の遺産は全て把握されていますか?お父様の遺産をどのように分けたのでしょうか。

その点が分からないと、正確にお答えできません。

「土地の遺留分」とは、妹様はどのようなことを主張されているのでしょうか。

遺留分は、金銭のみでの請求ですから、土地を分けるよう求めることはできません。

妹様の遺留分の請求に対応するためには、お父様の財産を確認・整理する必要があります。

話し合いで解決するにしても、まずはお父様の財産を確認し、土地の評価額等を検討する必要があります。

弁護士に相談するべき案件であると思います。

当事務所では、遺留分に関する御相談は多数お受けしております。

是非、当事務所にご相談下さいませ。
- 回答日:2023年11月06日
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