全国の相談に対応できる相続人調査に強い弁護士一覧(7ページ目) 全133件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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相談人の私は次男ですが、20数年音信不通の長男がいまして
自宅の相続と普通預金の解約とクレジットカードの支払いと解約等をどうすればいいか
専門家のご意見をお伺いしたいです。
相続人全員による遺産分割が必要です。
クレジットカードの支払・解約をするかどうか,
その内容次第ですが,
相続人のうちの1名でも手続可能です。
次に,遺産分割の手続ですが,
その前提として,
長男の戸籍・戸籍の附票を取得することによって,
現在の住所を調べることができます。
現在の住所が分かれば,手紙を送付するなどして,
遺産分割協議をしなければなりません。
手紙を送付しても返信がないなどの場合には,
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる必要があります。
被相続人は享年81歳で、第2順位にあたる父母は明治・大正生まれで叔父よりも早くに他界しています。銀行の相続手続きによっては「父母が他界している場合、祖父母の戸籍情報を記載する」ということがありますが、父母が明治・大正生まれで、祖父母が生存しているわけがありません。
これから遺産分割協議書作成・相続登記・相続申告を行う予定ですが、被相続人(私の叔父)の父母、祖父母(養母・養父含む)が明治・大正生まれでも、出生から死亡までの戸籍謄本は入手した方が良いのか迷っています。
まず、原戸籍を取り寄せましょう。
→相続人全員を把握します。
父母が他界している場合、祖父母の戸籍情報を記載する
→その通りです。
父母が明治・大正生まれで、祖父母が生存しているわけがありません。
→そんなことはありません。
きちんと調べてみないと分からないですし、もし生存が確認できたら、その方が相続人になりますので、相続人のいない遺産分割協議は無効になります。特に遠方の場合には、戸籍謄本等により調査する必要があります。
遺産分割協議書作成・相続登記・相続申告を行う予定ですが、被相続人(私の叔父)の父母、祖父母(養母・養父含む)が明治・大正生まれでも、出生から死亡までの戸籍謄本は入手した方が良いのか迷っています。
→出生から死亡までの「戸籍謄本」ではなく、「原戸籍」で対応できます。
今後、相続の手続を行う際には、相続人をきちんと確認にしないと、手続きが無効になり、1からやり直しになる可能性もあります。
ご自身では不安や悩まれているのであれば、確実に手続が進められるように専門家に調査を依頼した方がよろしいと思います。
当事務所でも相続人調査を行っており、同じようなご相談を多数承っております。
当事務所にご相談頂ければ、対応をさせて頂くことは可能な案件ですので、是非ご相談下さい。
相談人の私は次男ですが、20数年音信不通の長男がいまして
自宅の相続と普通預金の解約とクレジットカードの支払いと解約等をどうすればいいか
専門家のご意見をお伺いしたいです。
長男様の住所の調査と戸籍謄本の収集がまず必要になりますが、今後の交渉もありますので、弁護士に依頼するのも一手かとは思います。
被相続人は享年81歳で、第2順位にあたる父母は明治・大正生まれで叔父よりも早くに他界しています。銀行の相続手続きによっては「父母が他界している場合、祖父母の戸籍情報を記載する」ということがありますが、父母が明治・大正生まれで、祖父母が生存しているわけがありません。
これから遺産分割協議書作成・相続登記・相続申告を行う予定ですが、被相続人(私の叔父)の父母、祖父母(養母・養父含む)が明治・大正生まれでも、出生から死亡までの戸籍謄本は入手した方が良いのか迷っています。
記載の限りでは不明なところもあるので、以下は推測が入りますが、明治・大正生まれでも存命の方はいらっしゃるので亡くなったことが明らかとまではいえませんし、生年月日がいつかも戸籍で確認することになるので、結局は提出が求められることになるでしょう。
なお、第2順位の相続人が亡くなっていることを示す必要があるでしょうから、第2順位の相続人については出生からは不要で死亡したことがわかる戸籍だけ提出すれば足るものと思われます。その場合、被相続人の父母のものまでで足りると思いますが、これらも銀行や法務局に直接確認することをおすすめします。
第一順位・・子
第二順位・・直系尊属(被相続人の親、祖父母)
第三順位・・兄弟姉妹
子や記載の祖母がいれば、兄弟姉妹は現時点相続人ではありません。被相続人の祖母が存命なのに、第三順位の兄弟姉妹の順位が上なんて、ありえないことです。
子がいるかどうかも、いるなら祖母も相続人ではないので、相続人ということに基づいて何か請求したいなら、本来請求する側が子の有無を調べるべきでしょう。
司法書士に本当に相談したのか眉唾です。したとしても、質問の前提となる事実を取り違えているとか、何か誤謬に基づき相談している等何らかの事情があると思われます。
先日、長女が病気で亡くなり、預貯金800万円程度あることがわかり(不動産はなし)、遺産相続が発生しました。
預貯金の相続が発生しますが、この中で、相続者は誰にあたるのでしょうか?あと弁護士さんを雇って進めた方が良いものなのでしょうか?
相続人は母親1名となります。
預貯金の解約手続きを弁護士に依頼するかどうかですが、
相続人が御自身で手続きをするのが難しければ、
弁護士に依頼されればスムーズかと思います。