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さいたま市で遺産分割に強い弁護士一覧 全23件

埼玉県さいたま市の遺産分割に強い弁護士が23件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、埼玉県さいたま市の遺産分割に強い弁護士を探せます。遺産分割でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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埼玉県対応 港区 遺産分割が得意

弁護士佐々木公明(桜田通り総合法律事務所)

事業承継・不動産相続にお悩みの方はまずはご相談ください
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弁護士登録から
29
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在籍弁護士数
13
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0円(30分)
初回相談0円(30分)弁護士歴29年以上・上場企業社外役員歴20年以上/事業承継・不動産相続・遺産分割・遺言書作成・遺言書執行など幅広い分野に対応可能/他士業連携相続開始前のご相談も歓迎
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定休日 土曜  日曜  祝日 
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住所 東京都港区
東京都港区虎ノ門2-10-1虎ノ門ツインビルディング東棟17階
最寄駅 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分|銀座線「虎ノ門駅」徒歩6分|南北線「溜池山王駅」徒歩6分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県 
埼玉県 さいたま市 遺産分割が得意

弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所

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在籍弁護士数
106
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【法律相談30分無料】紛争の予防から既に起こってしまった争いの解決まで、相続に関する幅広いサポートをしております。まずは、お気軽にご連絡ください。
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住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地16シーノ大宮ノースウィング 13F
最寄駅 【各線『大宮駅』西口より徒歩5分】
対応地域 東京都  埼玉県  茨城県  群馬県  栃木県 
埼玉県対応 港区 遺産分割が得意

アース法律事務所

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経験年数
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35
費用
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0円(30分)
【弁護士歴35遺留分請求/遺産分割/遺言書作成などの相続問題について裁判官・調停委員・鑑定委員の経験を持ったベテラン弁護士が皆様のお悩みに応えます◆初回相談0円◆事前予約で平日夜間・休日相談◎オンライン面談◎
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都港区
東京都港区新橋2-12-5池伝ビル5階
最寄駅 JR線・東京メトロ銀座「新橋駅」徒歩4分 三田線「内幸町駅」徒歩2分
対応地域 埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

埼玉県 さいたま市 遺産分割が得意

CLOVER法律事務所

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確かな経験と他士業との連携で、ご依頼から解決までをトータルサポート◎遺産分割使い込み遺留分相続放棄/遺言書作成のご依頼はCLOVER法律事務所にお任せください!解決事例有り詳細は写真をクリック
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平日 09:00〜21:00

定休日 土曜  日曜  祝日 
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弁護士への相談の流れ
住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-324松本ビル2階
最寄駅 大宮駅 徒歩7分
対応地域 埼玉県、東京都
埼玉県 さいたま市 遺産分割が得意

【遺産分割なら】福田総合法律事務所

丁寧な聴取と説明、柔軟な対応、秘密厳守。不快なトラブルを安心してすべてお任せいただけます
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経験年数
弁護士登録から
9
規模
在籍弁護士数
1
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遺産分割遺留分相続放棄浦和駅から徒歩2分、初回1時間は相談無料、プライベートサロンのような完全個室。電話やメールでの相談やLINE相談も可能です。相続問題は福田総合法律事務所にお任せください!
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弁護士への相談の流れ
住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市浦和区東仲町12-9パーレンス東仲町405
最寄駅 JR浦和駅より徒歩2分
対応地域 関東近郊
埼玉県対応 北区 遺産分割が得意

弁護士 小藤 貴幸(小藤法律事務所)

不動産・同族会社株式の絡む相続など複雑な案件にも対応◎ 一貫して代表弁護士が担当いたします
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在籍弁護士数
1
費用
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川口市さいたま市戸田市も対応|板橋駅徒歩1分】宅建/FPの資格を所持した弁護士が対応◆遺産分割相続税不動産が絡む相続など、複雑になりやすい相続問題を代表弁護士が最後まで粘り強く伴走いたします。【夜間・休日相談◎】
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住所 東京都北区
東京都北区滝野川7丁目8番9号日原ビル7階
最寄駅 JR埼京線「板橋駅」徒歩1分 都営三田線「新板橋」駅徒歩6分、「西巣鴨駅」徒歩12分 東武東上線「下板橋駅」徒歩8分、「北池袋駅」徒歩9分
対応地域 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 山梨県 茨城県 群馬県 栃木県

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

埼玉県 さいたま市 遺産分割が得意

れいわ法律事務所

不動産など、分割が難しい相続問題もお任せ!|相談から解決まで弁護士木村がサポート
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初回相談無料遺産分割/遺留分請求/遺言書作成/相続放棄など、あらゆる相続問題に対応可能◆お悩みを丁寧に伺い、希望に沿った相続の実現を目指します!トラブルが深刻化する前にご相談ください【オンライン面談可
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弁護士への相談の流れ
住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市浦和区常盤4-13-12常盤ライトビル301
最寄駅 浦和駅徒歩15分・北浦和駅徒歩15分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県 
埼玉県 さいたま市 遺産分割が得意

【大宮支店】弁護士法人東京新宿法律事務所

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22
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【遺産分割・遺留分請求でトラブルの方】無料面談をご活用ください。身近にご相談いただける法律事務所を目指しています。
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平日 07:00〜22:00

土曜 07:00〜22:00

日曜 07:00〜22:00

祝祭日 07:00〜22:00

定休日 無休
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弁護士への相談の流れ
住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-398-1アドグレイス大宮8階
最寄駅 JR線・東武野田線・ニューシャトル「大宮駅」西口より徒歩約5分
対応地域 埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県
埼玉県対応 豊島区 遺産分割が得意

【遺留分のご相談は】弁護士法人池袋吉田総合法律事務所

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2
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初回面談相談料
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オンライン相談可能】【来所不要で対応可能相続トラブルでお困りならご相談ください。本来難しいとされている案件でも、粘り強い交渉で解決に導きます。また、遺言書のサポートなども受け付けております。”埼玉エリアからもアクセス
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住所 東京都豊島区
東京都豊島区南池袋3-18-36-602富美栄ビル
最寄駅 東池袋駅 池袋駅 徒歩6~8分|【埼玉県内】浦和駅から約25分/川口駅から約25分/和光市駅から約30分 |【遠方の方】オンライン相談対応
対応地域 埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県
埼玉県対応 千代田区 遺産分割が得意

【遺産分割の解決実績多数!】弁護士 松田 浩明(虎ノ門第一法律事務所)

◆一都三県対応可◆お電話・オンライン面談など柔軟に対応◎平日21時まで受け付け!
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  • 相続税の相談対応
  • 事業承継の相談対応
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31
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在籍弁護士数
17
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初回面談相談料
0円(60分)
埼玉県にお住まいの方よりご相談実績多数】 遺産分割遺留分不動産の相続遺言書作成など、相続の様々な事案について経験豊富です。揉めている/交渉を任せたいなど、お気軽にご面談へお越しください事前予約で仕事終わり休日面談も対応◎
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平日 09:00〜21:00

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住所 東京都千代田区
東京都千代田区霞が関1-4-2大同生命霞が関ビル10階
最寄駅 【各路線よりアクセス良好◎】銀座線『虎ノ門駅』(9番出口)2分/千代田線・日比谷線『霞ヶ関駅』(C2出口)3分/日比谷線『虎ノ門ヒルズ駅』(9番出口)2分 /三田線『内幸町駅』(A4a出口)4分/山手線・京浜東北線・東海道本線『新橋駅』(日比谷口)10分
対応地域 埼玉県|東京都|千葉県|神奈川県 ◆土日祝もメール24H受付◆

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

埼玉県 さいたま市 遺産分割が得意

【不動産が絡む相続なら】大塚信之介法律事務所

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弁護士登録から
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【初回相談無料不動産が絡む相続トラブル・相続対策は当事務所へ遺言書作成相続放棄/遺産分割/遺留分請求など幅広く対応●ご相談者様の気持ちに寄り添い、最善の解決を目指します≪他士業連携でトータルサポート|詳細は写真をタップ≫
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住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市大宮区大門町2-22-1TAiGAビル7階C号室
最寄駅 大宮駅
対応地域 全国対応
埼玉県対応 豊島区 遺産分割が得意

弁護士法人勝浦総合法律事務所

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在籍弁護士数
11
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初回相談無料】【夜間土曜も受付◎】遺産分割/不動産相続/遺言書作成など相続のお悩みに幅広く対応◎ご相談者様に寄り添い、最善の解決を目指してサポートいたします!≪他士業連携でワンストップ対応≫
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住所 東京都豊島区
東京都豊島区南池袋2-6-12宮城ビル2階
最寄駅 「池袋駅」 徒歩9分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県  山梨県  愛知県  静岡県  三重県  大阪府  兵庫県  京都府  滋賀県  奈良県  和歌山県  岡山県 
埼玉県 さいたま市 遺産分割が得意

弁護士法人ALG&Associates 埼玉法律事務所

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在籍弁護士数
106
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祝祭日 09:30〜18:30

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住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目10番地16シーノ大宮ノースウィング 13F
最寄駅 【各線『大宮駅』西口より徒歩5分】
対応地域 東京都  埼玉県  茨城県  群馬県  栃木県 
埼玉県対応 渋谷区 遺産分割が得意

弁護士 鵜飼 大

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お盆も休まず営業!●オンライン/電話相談可●毎週土日対応●お仕事帰り夜相談可●初回面談30分無料●不動産を含む相続/遺言書に納得できない/相続人が預金を勝手に引き出していた等、相続トラブルはお任せを!《LINE予約可》
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住所 東京都渋谷区
東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階
最寄駅 渋谷駅から徒歩約5分
対応地域 埼玉県|東京都|神奈川県|千葉県
埼玉県 さいたま市 遺産分割が得意

弁護士法人サリュ 大宮事務所

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住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市大宮区宮町1丁目38-1KDX大宮ビル2階
最寄駅 大宮駅東口から徒歩4分
対応地域 埼玉県、群馬県、栃木県
埼玉県 さいたま市 遺産分割が得意

Winslaw法律事務所・大宮支店【遺産分割・遺留分請求対応チーム】

他の相続人から不公平な主張をされている方、後悔する前にご相談下さい
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弁護士登録から
12
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1.遺産の分割請求を受けた方、2.遺留分請求を受けた方
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上のリンクをクリックしてお問い合わせください。自分で交渉することは、精神的負担も大きく、結果的に損をする可能性もあります。遺産の分割方法に関する交渉は紛争解決のプロ「Winslaw」へ!
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住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-170 みずほビルⅠ 2階
最寄駅 「大宮駅」 西口徒歩約3分
対応地域 埼玉、東京、神奈川、千葉、群馬、栃木、茨城
埼玉県 さいたま市 遺産分割が得意

弁護士法人KTG 浦和法律事務所

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在籍弁護士数
10
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初回相談無料【地元浦和で営む地域密着型の法律事務所】◆遺産分割・遺留分に係る親族間のもめ事を解決◆生前贈与・遺言書作成・不動産の名義変更などのお悩みにも他仕業と連携してワンストップ対応◆浦和駅から徒歩30
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平日 09:30〜20:30

土曜 12:00〜17:00

日曜 10:30〜19:00

定休日 祝日 
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住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市浦和区東仲町11-1 ステラ浦和4階
最寄駅 【浦和駅】徒歩30秒
対応地域 埼玉県 東京都 千葉県 神奈川県 群馬県 栃木県 茨城県
埼玉県 さいたま市 遺産分割が得意

【大宮支店】弁護士法人東京新宿法律事務所

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在籍弁護士数
22
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【遺産分割・遺留分請求でトラブルの方】無料面談をご活用ください。身近にご相談いただける法律事務所を目指しています。
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平日 07:00〜22:00

土曜 07:00〜22:00

日曜 07:00〜22:00

祝祭日 07:00〜22:00

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住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-398-1アドグレイス大宮8階
最寄駅 JR線・東武野田線・ニューシャトル「大宮駅」西口より徒歩約5分
対応地域 埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県
埼玉県 さいたま市 遺産分割が得意

弁護士 宮野 大翔(あすか法律事務所)

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0円(60分)
初回相談無料オンライン面談可能不動産の相続に知見◎ 査定売却までサポート可能!◆遺産の使い込み/遺留分/遺産分割など幅広い相続問題に対応しております◆実績豊富な弁護士が納得のいく解決のため尽力いたします
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住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-6-15高砂県庁前ビル7階
最寄駅 JR「浦和駅」西口より徒歩9分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県 
埼玉県 さいたま市 遺産分割が得意

【遺言・遺産相続の解決実績】河野邦広法律事務所

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住所 埼玉県さいたま市
埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目4−6イチカワビルⅢ5階
最寄駅 浦和駅より徒歩5分
対応地域 全国
23件の検索結果 (1~20件を表示)

年金の受給・停止などに関しては、大宮年金事務所にお問い合わせください。

048-652-3399

住民票の抹消介護保険の資格喪失届に関しては、さいたま市役所にお問い合わせください。

048-829-1111

遺産分割が得意な埼玉県さいたま市の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
伯父
紛争相手
伯父、叔母
遺産の種類
現金、預貯金
回収金額・経済的利益
300万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割が得意な埼玉県さいたま市の相続弁護士が回答した法律相談QA
自宅の名義変更について
相談者(ID:00158)さんからの投稿
世帯主が先に死んだ場合、配偶者に相続し、つぎに配偶者が死んだら子供に相続し、と何度も手続きする事を避けたい。
お問い合わせありがとうございます。

自宅の名義を夫婦で共有にしても、一方が先に亡くなられると、他方に相続され、その他方が亡くなられると、その時点でのその他方の相続人らに相続されることとなり、結局、その都度相続等の登記は必要となります。

仮に、登記の回数だけを減らされたいのであれば、現に存在する直系卑属等の推定相続人らに所有権移転登記するほかないものと思います。

よろしくご検討ください。
有難うございました。何れにしても相続の必要があることが分かりました。
相談者(ID:00158)からの返信
- 返信日:2023年04月14日
親の家に住む人の家賃相当分を特別受益として相続分に加味できるか。
相談者(ID:39314)さんからの投稿
父は20年前に他界、先月、母が他界。長女、次女、長男で相続します。相続税も発生します。
法定相続分で分ける場合、特別受益として、25年前の住宅購入資金として両親から借りた、長女1000万円、次女850万円(いずれも返していない)が加味されると思うのですが、長男は、親の家に20年以上住み、事務所まで開いています。家賃にしたら何千万かになるかと思いますが、長男も家賃分相当、またはそのあたりを考慮するかたちで特別受益として認められるのでしょうか。
もしくは長女と次女が受けた住宅購入資金は考えないものとするか、良い解決方法はあるのでしょうか。
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

一般的に、いわゆる実家に居住することにより得られる賃料相当額の恩恵については、特別受益には当たらないと考えられています。

特別受益とは遺産の前渡しであるという考えに基づき、実家に居住していたとしても遺産である建物自体の価値を棄損するものではないと考えられるためです。

特に、被相続人と同居などされていた場合は特別受益と判断される可能性は低いでしょう。他方、同居されていなかった場合は、特別受益と判断される可能性もなくはないでしょう。

ただし、仮に特別受益と判断されたとしても、被相続人の持ち戻し免除の意思表示が推認されるような事情があった場合には、結局は特別受益に当たらないものとされることになります。

なお、一部を事業所として使用されていたのであれば、その事業所(法人等)に対して、事業所として使用されていた部分の賃料相当額を請求すべきものであったという考え方が妥当する可能性もあります。その事業所の代表者がご長男様なのであれば、結局、今回の相続手続きの中で調整を図るという選択肢もありうるとは思います。

いずれにせよ、当事者間でこのような交渉を角を立てずにするのは難しいかもしれませんので、もしご意向に沿わない分割協議になるようであれば、弁護士等に交渉を依頼されるのも、選択肢の一つになりうると思います。

弁護士への依頼を検討される際は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
たいへん参考になりました。
納得いかない分割になった場合にはよろしくお願いいたします。
相談者(ID:39314)からの返信
- 返信日:2024年04月03日
姉妹が正しく受け取る遺産分割協議
相談者(ID:36192)さんからの投稿
昨年12月に、福岡の老人ホームに入所している母親が亡くなりました。
先日、福岡に住んでいる姉から「遺産分割協議書」が相談もなしに送られてきて、見たところ、
金融資産のところが、思ったより少ないと思いました。母親が、4年4ヶ月ホームに入所している間、(父親は、約12年前に亡くなりました) 姉が実家とお金の管理をしており、その間に2回、母親から実家売却の話しがでて、遺産分割協議の話しになりましたが、2回とも姉が反対してまとまりませんでした。また、父親が亡くなった後、利子が高いからと、母親が姉の名義を借りて、銀行に預金したと話していました。そのお金の行方と、特別受益にあたるお金についても知りたいです。
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

特別受益とは、一部の相続人だけが被相続人から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益のことで、「生前贈与」「遺贈」「死因贈与」などがあります。

生計が別の成人した子に対して贈与した生活費や新築費用、開業資金、有価証券や不動産などがわかりやすいですが、土地や建物の無償使用も特別受益に該当する場合があります。

今回のケースでどのようなものが該当するかは定かではありませんが、実質的にお母様の預貯金なのであれば、それはそもそも相続財産に含むべきものと判断される可能性が高いと思われます。

また、ご生前のホーム入所時のお母様の財産を知ることができたとしても、それは相続財産ではなく、相続財産が妥当かどうかを検証するための基準にしかなり得ないということにもご留意ください。

遺産分割に際して、遺産が不透明であることが疑われる場合、弁護士に依頼して遺産分割協議の申し入れをすれば、大方、適切に遺産が開示され、公平に分割協議が調うことが多いです。

もし、弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
早速、ご回答いただきありがとうございます。
ご相談させて頂く際には、ご連絡させて頂きますので、どうぞよろしくお願いいたします。
相談者(ID:36192)からの返信
- 返信日:2024年02月28日
寺から借りている借地の相続ってどうなるの?
相談者(ID:32448)さんからの投稿
父親が代表取締役だった株式会社が経営する賃貸マンションがあるが、10年以上前に父親が他界したため、母親が代表取締役となった。そのマンションの土地は寺から借りている土地で、借地契約が父親名義のままになっている(借地契約した際の契約書を寺は紛失している)。法改正に備え、その契約を母親名義にすることを寺に相談したところ、寺が新たに契約書を持ってきた。その際、契約書の中に連帯保証人を記入する欄がる。借地契約を母親にするためには、私と弟が借地は母親のみの相続とする旨を記載した遺産分割協議書を作成すればよいのか(遺産分割協議書は、すべての遺産を記載して作成しなければいけないのでしょうか?)また、保証人には、私や弟がならなければいけないのか?教えていただけないでしょうか?
Winslaw法律事務所でございます。

まず、連帯保証人の要否については、借地契約の当事者間での合意によります。つまり、連帯保証人を定めるかどうかは、お寺さん、お母様、あなた、弟様の意思次第です。お寺さんが、連帯保証人はいなくても差し支えない、又はご家族以外の方でも差し支えないと、承諾してくれさえすれば、連帯保証人を定めなくとも、もしくご家族以外の方を定めたとしても問題ありません。条件をどうしても受け入れがたい場合は交渉が必要になるでしょうから、その場合は弁護士に依頼されることをお勧めします。

次に、遺産分割協議書についてですが、一部の遺産について合意し、その部分についてのみ遺産分割協議書を作成しても差し支えありません。ただし、全部について作成することが一般的ではあります。

遺産分割協議書は、登記申請や相続税の申告時に必要になることが一般的です。一方、土地の賃借権は、賃借人がその土地の上に登記されている建物を所有している場合には、登記がなくても第三者に対抗できます。したがって、登記をされていないのであれば、必ずしも協議書が必要になるとは限りません。

もっとも、遺産分割協議書は、相続手続きを適切に完了させるには不可欠と言えます。また、借地契約の名義変更をスムーズに進める際にも提出を求められる可能性があります。

相続登記、契約書の名義変更、遺産分割協議書の作成について、その必要性は前述のとおりですが、法的な手続きや交渉が伴いますので、万全を期されたい、適切なアドバイス得られたいのであれば、個別に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

具体的な手続きを弁護士に依頼することをご検討中でしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
詳しく適切なご回答いただき、ありがとうございます!よく分かりました。やはり、遺産分割協議書は、作成したほうがよさそうですね。

重ねての質問になってしまい、申し訳ありませんが、保証人については、例えば保証人会社に頼むこともできるのでしょうか?
相談者(ID:32448)からの返信
- 返信日:2024年02月01日
先般の回答のとおり、保証人の要否については、当事者間の任意によります。したがって、保証会社が利用できるかどうかは、貸主や当該サービスを提供している保証会社にご確認ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【遺産分割・遺留分請求対応チーム】からの返信
- 返信日:2024年02月01日
遺言書がある場合の法定相続分
相談者(ID:39314)さんからの投稿
父は20年前に他界したが、いっさい相続手続きをしないまま、先月に母が亡くなりました。建物のみ母に持分3/10あります。
土地と建物約4000万、通帳と現金約4000万の遺産を、長女、二女(自分)、長男で相続します、
土地と建物を長男に相続させる、という自筆の遺言書があります。遺言書が有効な場合、
①長男は、長女と二女に代償分割金を払い、全ての財産をそれぞれが法定相続分1/3となるように分けるのか、または、
②土地と建物は長男に、通帳と現金の4000万を長女と二女が2000万円ずつ分けるのか、
どちらなのでしょうか。
②の場合、遺留請求をすると受け取る金額は変わってくるのでしょうか。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

お父様が亡くなられたときに相続手続きを一切されていないのであれば、お父様の遺産は相続人の共有状態にあったということになります。

今回お母様が残された遺言は、お母様の持ち分に関して効力を有することになります。

それらを踏まえた上で、今回のお母様の遺産分割方法については、相続人であるお子様方が納得した方法であれば、どのような内容であっても差し支えありません。

法定相続分は、お子様3名のみが相続人となられる場合は、それぞれ遺産の1/3ずつになります。その半分である1/6は遺留分といい、遺産分割協議等でこれを下回る分しか相続できないこととなってしまった場合は、遺留分侵害額請求をすることで相続できるよう法が担保しています。

代償分割金については、そもそもその支払いの要否は不動産の価値が遺産全体に対して占める割合にもよりますし、仮に支払を要するような割合であったとしても、そもそもきっちり平等に分けなければいけないということもありません。

いずれにせよ、協議段階であれば、字の如く兄弟姉妹間での話し合いを尽くし、協議が調えばそれまでです。

協議が調わない場合、提示された内容にご不満があり当事者間で解決できない場合(紛争になった場合)は、弁護士にご相談ないし依頼されるのがよろしいかと思います。

万一、そのような状況になりましたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
ご回答をありがとうございます。
②が正しいという場合、①の分け方を求めて弁護士さんに交渉していただいたり、裁判をおこしたりしても、長男が②の分け方を主張するかぎりは①になる可能性はないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:39314)からの返信
- 返信日:2024年04月10日
遺留分が侵害されているのであれば、その侵害額請求の主張は認められます。そうでないなら、ご懸念されているような事態も想定されます。

審判や訴訟などの裁判所が判断を下す手続は、全ての遺産のそれぞれの評価額、特別受益に当たるような事情の有無、遺言書の正確な内容などをふまえ、どちらの主張が法に照らして妥当するかというのを判断してもらう手続きです。したがいまして、断片的な情報だけでその結論を予め見通すことは困難です。

仮に、ご主張があるなら、それを相手に主張し、相手が応じない場合は裁判所に客観的に自身の主張が正しいか判断してもらうというのが順当です。弁護士に依頼された場合は、依頼の段階で無理筋な主張なのかを確認してもらうことができ、もし主張が認められる可能性少しでもあるようなら、望む結果になるように、代理人として活動するというイメージをお持ちいただければと思います。
Winslaw法律事務所・大宮支店【遺産分割・遺留分請求対応チーム】からの返信
- 返信日:2024年04月10日
土地の相続で相手に資金が無さそうな場合の解決は
相談者(ID:10566)さんからの投稿
両親が亡くなり、姉、自分の二人が相続人となりました。姉が父名義の80坪の家に住んでいます。
預金は1000万ありましたが死後引き出され、300万弱となりました。
代償分割を希望しておりますが、相手は資金が無いとのこと。
お問い合わせありがとうございます。

相手にお金がなく代償分割が困難な場合の不動産等の分割方法は、現物分割か換価分割に拠るしかありません。

土地担保ローンについては、金融機関の対応方法しだいですが、場合によっては一旦相手の100%所有とする必要が手続的に生じるなど、性善説に立って対応しなくてはならない可能性もあると思います。詳しくはご利用予定の金融機関にお問い合わせされるとよろしいかと思います。

なお、代償分割される際は、協議書の記載等で税が不必要に課税される場合も見受けられますので、ご自身で対応される際はご注意ください。

袖を振れないご家族に振ることを求めるのは何かと困難が伴うものと拝察します。言いたくても言えないことなどもあると手続きが遅々として進まない例もございますので、そのような場合は弁護士を代理人としてご活用いただくメリットは大きいかもしれません。

弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
依頼する弁護士の地域の選び方を教えて下さい
相談者(ID:27534)さんからの投稿
相続分割協議を弁護士に依頼したいと考えています。
私以外の相続人たちと被相続人の住まいは同じ地域で、私だけが離れた地域に住んでいます。
私の住まいに近い弁護士に依頼するのが良いか、相手方の住まいに近い弁護士に依頼するのが良いか、どう判断すべきかわかりません。
それぞれメリットデメリットがあれば教えていただきたいです。よろしくお願い致します。
お問い合わせありがとうございます。

弁護士に依頼すべき状況にあるという前提で回答します。

遺産分割について、協議(裁判所の手続きを経ない)で終わる場合は、どの地域の弁護士に依頼しても、それによる影響や差はあまりないものと思います。

他方、調停、審判、訴訟といった裁判所を介する手続きが必要になれば、相手方の住所地、被相続人の最後の住所地などが管轄になる場合が多いです。

その場合、管轄の近くの弁護士に依頼した方が、出廷時の交通費等が抑えられる可能性があります。

もっとも、弁護士の過疎地域などですと、ご自身と気の合う弁護士が見つからなかったり、競争原理がないため弁護士報酬がそもそも都会に比べ高かったり、不明瞭だったり、あるいは弁護士が少なく利益相反で引き受けてもらえなかったりするなどのこともありえますので、地域性だけでなく、ご自身の目でご確認いただくのがよろしいかと思います。

ちなみに、今は期日のオンライン化等もありますので、交通費が安くなることのインパクトは小さくなりつつあります。報酬が相対的に高額であれば、交通費がいくら安くなっても、負担総額が高くなるということも考えられます。

管轄の問題が生じる事案であれば地域で選択するのもひとつですが、原則は、ご自身の主張や意向を理解してくれ、その実現に向けてしっかり取り組んでくれる弁護士を選ぶことが重要だと思います。

よろしくご検討ください。
ご回答下さりありがとうございます。
丁寧にご説明下さり、大変よく理解できました。

近い将来、弁護士の方に依頼すべき状況になる可能性もあるかもしれないと思い、今のうちに相談先の候補を検討したく、質問させていただきました。

御事務所にご相談させていただく際は改めてご連絡させていただきます。その際はどうぞよろしくお願い致します。
相談者(ID:27534)からの返信
- 返信日:2023年12月15日

さいたま市の相続税に関する情報

令和3年のさいたま市における相続税納税額や課税割合

国税庁の統計情報によると、さいたま市を管轄している浦和税務署等に納税された相続税額は3675億7084万円で、埼玉県内15個の税務署のうち1番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は2,465人、相続人の数は6,246人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.5人の相続人がいる計算となり、一人あたり約5900万円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、浦和税務署で課税された被相続人の数は918人であったのに対し、さいたま市の死亡者数は11219人でした。

 

浦和税務署では必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

さいたま市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先であるさいたま市を管轄する家庭裁判所

さいたま市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
さいたま家庭裁判所 埼⽟県さいたま市浦和区高砂3-16-45 048-863-8761 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

さいたま市において相続税を相談できる税務署

さいたま市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下がさいたま市の税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
関東信越国税局 埼⽟県さいたま市⼤字上落合2番地11さいたま新都⼼合同庁舎1号館 048-600-3111 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
浦和税務署 埼⽟県浦和市さいたま市常盤4-11-19 048-833-2651
⼤宮税務署 埼⽟県さいたま市⼟⼿町3-184 048-641-4945
春⽇部税務署 埼⽟県春⽇部市⼤沼2-12-1 048-733-2111

さいたま市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。さいたま市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
浦和年金事務所 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-5-1 048-831-1638 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
大宮年金事務所 埼玉県さいたま市北区宮原町4-19-9 048-652-3399

さいたま市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

さいたま市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
浦和公証センター 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-2タニグチビル3階 048-831-1951
大宮公証センター 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル8階 048-642-4355
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