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宮城県で成年後見に強い弁護士一覧(7ページ目) 全121件

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更新日:
東京都 千代田区 宮城県対応 成年後見が得意

中地総合法律事務所

住所 東京都千代田区
東京都千代田区平河町1-4-3平河町伏見ビル6階
最寄駅 東京メトロ有楽町線「麹町駅」徒歩2分、東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」徒歩3分
対応地域 全国
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成年後見が得意な宮城県の相続弁護士が回答した法律相談QA
遺留分の減殺請求について
相談者(ID:05587)さんからの投稿
義父より長男(夫)が先になくなり、4年後義父か亡くなりました。遺言どおり遺産は義母と義妹が相続、長男の子供は放棄になりました。義父の死から15年後の昨年義母が施設で亡くなり、義妹が財産管理をしているため、額は分かりませんが、遺言書があれば義妹が全遺産を受け取り、再度相続放棄の可能性があります。

まずは遺言書の有無によりますが、遺言書があり、義妹に全て相続させるという内容等遺留分を侵害する内容だった場合、義妹に対し遺留分侵害額の請求をすることになります。その場合、義母の死亡及び遺言書等による遺贈等を知ったときから1年経過すると請求できなくなるので、最低限、1年以内に遺留分侵害額請求の意思表示を内容証明郵便で行ってください。
遺言書がない場合は遺産分割協議を行い、具体的な分け方を協議していくことになります。

なお、自筆の遺言書の場合、家庭裁判所で「検認」という手続きを行う必要があり、義妹が家裁に申し立てると、相続人には家裁から検認手続きへの呼出の書面が届きます。公正証書遺言の場合は、相続人が公証役場に問い合わせることで遺言書の有無の確認ができ、遺言書がある場合は写し(謄本)を交付してもらえます。
公正証書遺言の有無は公証役場に問い合わせてください。自筆遺言書については、まずは義妹に聞いてみることかと思います。
- 回答日:2023年02月20日
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
公正証書遺言あれば相続人の問い合わせで写しの交付が可能なのですね。
死亡から2ヶ月です。近日中に義妹の方の弁護士さんが事情を聞きに我家に来られます。弁護士さんは依頼者の不利益にならないよう進められるのでしょうか?
義母は今はいない息子の子に関しては相続という概念がありません。生まれたときから同居の孫なのですが…。今は私の親権は無くなり子供達が相続人です。
また相続放棄かと思うと、やはり遺留分の侵害額は子供たちに残したいと思います。
まずは先方の弁護士さんの話を聞いた結果アクションを起こそうと思っています。
相談者(ID:05587)からの返信
- 返信日:2023年02月20日

宮城県の相続に関する情報

2018年~2021年の宮城県における高齢者数及びその割合 

 

成年後見制度とは、知的障害・精神障害・認知症等によって判断能力が十分でない方が、不利益を被らないようにするため、各種契約・手続きをする際にお手伝いをする制度になります。

 

政府の調査によると2021年の宮城県の高齢者数は65.5万人で、全国第16位の多さでした。また、2018年~2020年高齢者数は64.3万人→65.4万人→64.7万人と推移しており、それぞれの順位は第16位→第15位→第16位と推移しておりました。

そして、2021年の宮城県における高齢者の割合は28.6%で、2018年~2020年の全体人口からの高齢者人口割合は27.8%→28.4%→28.1%と推移しておりました。

 

参考:総務省統計局

 

 

2025年・2030年・2035年・2040年・2045年の宮城県における高齢者数及びその割合 

 

国立社会保障・人口問題研究所の調査によると、2025年の宮城県の高齢者人口は69.6万人になる想定で、全国第15位の多さになります。また、2030年・2035年・2040年・2045年の高齢者人口は70.9万人→71.6万人→73.3万人→72.9万人と推移する想定で、それぞれの順位は第15位→第14位→第14位→第14位となります。

そして、2025年の宮城県の総人口に占める高齢者推計人口割合は31.2%で、2030年・2035年・2040年・2045年においての高齢者の割合は33.1%→35.0%→37.9%→40.3%となります。

 

参考:国立社会保障・人口問題研究所

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