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【土日祝も対応】横浜市で相続放棄に強い弁護士一覧 全10件

神奈川県横浜市の相続放棄に強い弁護士が10件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、神奈川県横浜市の相続放棄に強い弁護士を探せます。相続放棄でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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神奈川県 横浜市 相続放棄が得意

【揉めそうと思ったら】弁護士 藤本 勝軌

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神奈川県横浜市西区北幸1-11-15横浜STビル2階
最寄駅 JR・京急線・東急線・みなとみらい線・横浜市営地下鉄 横浜駅西口から徒歩約5分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県 
神奈川県 横浜市 相続放棄が得意

【相続の年間相談実績100件以上】【交渉・調停・裁判の実績豊富】上大岡法律事務所

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【地元・横浜市南部に根差して26女性弁護士在籍】不動産相続/遺産分割/遺留分の請求/遺言書作成など◆ご相談者様の実情を的確に把握するため、ご相談は全て面談にて丁寧にお伺いします。【事前予約で平日夜間休日の面談◎|オンライン面談可】
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神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1ゆめおおおかオフィスタワー22階
最寄駅 京急線・横浜市営地下鉄ブルーライン【上大岡】駅直結。改札から徒歩3分。ゆめおおおかオフィスタワーの22階
対応地域 神奈川県 ≪ご来所が難しい方は、オンライン面談をご活用ください◎≫
神奈川県 横浜市 相続放棄が得意

アスールたまプラ法律事務所

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【たまプラーザ駅より徒歩3分】【遺産分割/遺留分侵害額請求/不動産登記対応可】弁護士2名体制で早期解決へ向けた迅速な対応!司法書士試験に合格している弁護士が在籍しており不動産の名義変更も一括で対応!!
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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-6-5コメールビル3階
最寄駅 東急田園都市線たまプラーザ駅
対応地域 神奈川県・東京都

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

神奈川県 横浜市 相続放棄が得意

【全国対応|来所不要】弁護士 鈴木 悠介(かんない総合法律事務所)

【幅広く相続案件に対応◎】トラブルが大きくなる前にご相談ください!丁寧に対応します!
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相続後の問題解決に注力◎】遺産分割/不動産の相続/遺留分請求などでお困りの方揉めそうと感じたら、トラブルが大きくなる前にご相談ください!【事前予約で平日夜間休日面談可】《詳細は写真をタップ
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最寄駅 「馬車道」駅より徒歩3分 | 「関内」駅より徒歩9分
対応地域 全国対応 ≪オンライン面談歓迎◎≫
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弁護士法人Next 横浜オフィス

≪揉めている/強気な相続人がいる等≫粘り強く交渉◎あなたの味方となり解決を目指して尽力!
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神奈川県横浜市西区北幸2-1-6 鶴見ビル6階
最寄駅 JR線「横浜駅」より徒歩5分 京浜急行電鉄「横浜駅」より徒歩5分 東横線・みなとみらい線「横浜駅」より徒歩5分
対応地域 神奈川|東京|埼玉|千葉
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【横浜支店】弁護士法人東京新宿法律事務所

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神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2TSプラザビル5階
最寄駅 【JR各線・京浜急行線・東急東横線・みなとみらい線・相鉄線】 「横浜駅」西口より徒歩約5分
対応地域 神奈川県、東京都、埼玉県、千葉県

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

神奈川県 横浜市 相続放棄が得意

弁護士 工藤 昇(横浜ユーリス法律事務所)

≪土日祝はメールにてお問い合わせください≫遺産分割/遺留分など、揉めている方もお任せを
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初回相談無料】【家事調停官経歴あり遺産分割協議/遺留分請求/遺産の使い込みなど、複雑な相続問題もご相談ください。豊富な実績を活かし迅速な解決を目指します◆不動産や相続税が絡む相続も他士業連携で一貫して対応◆
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【横浜支店】弁護士法人東京新宿法律事務所

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【相続放棄でお困りの方】ネクスパート法律事務所

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37
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相続放棄の意思が確定している方は着手金0円】【全国対応|電話・オンライン可】手続き期限を過ぎてしまった場合も◎不動産を相続したくない活用できない土地がある場合もお任せください【5.5万円~/1名】
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神奈川県横浜市神奈川区沢渡3-1東興ビル5階A
最寄駅 全国オンライン相談対応
対応地域 全国
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弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所

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106
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【法律相談30分無料】紛争の予防から既に起こってしまった争いの解決まで、相続に関する幅広いサポートをしております。まずは、お気軽にご連絡ください。
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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市神奈川区金港町7−3 金港ビル6F
最寄駅 【JR、地下鉄各線『横浜駅』より徒歩7分】
対応地域 全国
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年金の受給・停止などに関しては、下記年金事務所までご相談ください。

横浜南年金事務所 045-742-5511   (南区、磯子区、金沢区、港南区)

港北年金事務所 045-546-8888   (港北区、緑区、青葉区、都筑区)

横浜中年金事務所 045-641-7501   (西区、中区)

横浜西年金事務所 045-820-6655   (保土ケ谷区、戸塚区、旭区、瀬谷、区、栄区、泉区)

住民票の抹消介護保険の資格喪失届に関しては、横浜市役所にお問い合わせください。

04-5664-2525

相続放棄が得意な神奈川県横浜市の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

不動産、預貯金合計

6,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の叔父・伯母
相続放棄が得意な神奈川県横浜市の相続弁護士が回答した法律相談QA
私の死後子供の内1人の子には遺産を相続させないためにはどうすれば良いのでしょうか?
相談者(ID:00877)さんからの投稿
この度自宅を売却することになり、娘の持ち分の土地がある為、第三者に間に入ってもらって連絡すると、本人の取り分の3倍の値段なら印を押すとの返事です。10年以上前に揉め事があって暴言を吐き親子の縁を切ると言ってそれ以来連絡が付きませんでした。そんな子ですので、これを機に相続放棄(遺留分も無しに)させたいのですが、法的に有効な方法はありませんか?
本人も今は3倍払ったら放棄すると言っておりますが、後々言い分を撤回するかもしれません。ですので、今後私が何年(何十年)生きるかわかりませんが、私の死後、他の3人の子達と揉めることがないようにしておきたいのです。
どうかよい方法がありましたら、ぜひお力添えをお願い申し上げます。
相続人の廃除という方法があります。
家庭裁判所に廃除の審判を申立て、申立てが認められると、その相続人の相続権が失われます(遺留分もありません)。
ただし、廃除が認められるのは、「被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき」のいずれかに該当すると家庭裁判所が認めた場合に限られ、少なからずハードルが高いです。
「10年以上前に揉め事があって暴言を吐き親子の縁を切ると言ってそれ以来連絡が付きませんでした」とのことですので、廃除の事由に該当する事情があるかをよく検討する必要があります。
また、廃除された相続人に子がいる場合、代襲相続は発生してしまう点も注意が必要です(娘さんにお子さんがいる場合、娘さんの廃除が認められてもお子さんが相続人になります)。

なお、廃除の方法も被相続人の生前に行うものと、遺言により行うものがあります。

上記のとおり、相続人の廃除は難しい手続ですので、一度お近くの弁護士に詳しくご相談されることをお勧めいたします。

ありがとうございました。
よく検討致します
相談者(ID:00877)からの返信
- 返信日:2022年03月23日
単純承認に該当しない
相談者(ID:39554)さんからの投稿
法定相続人(兄弟4人)、長男が亡き母の世話(病院/介護)していたのですが、母の定期貯金を生前中 勝手に
引出可能な許容金額まで引き出していたことが亡くなってから判明。しかしながら葬儀費用の工面は定期預金で
賄うしかなく、相続人全ての承諾を取り、定期解約(残金)で執り行った。一方で、これは単純承認に該当する
かも知れないが、家裁へ1人以外は相続放棄申述書を提出、照会書の返信も完了したところです。
司法書士に遺産調査依頼したところ、単純承認と言われ受付もしてもらえず滞っている。
仮に相続放棄できない案件だとしても、1人は相続(負でも)するので問題なく調査できると思うのですが?
如何でしょうか。
準確定申告必要ないと思いますが(特養で療養中、年金受給者)不明?
遺産調査して実家(亡き母の家)の整理を早急に進めたい。
相続放棄をしていない相続人というのはご相談者様でしょうか。
以下分かりやすくするために、相続放棄をしていない相続人をA、それ以外をB~Dとします。

単純承認かどうかは実質をみる必要がありますが、定期預金の解約については、
①Aが一人で相続をすることを前提に、B~Dが解約に合意した
②Aのみが解約した定期預金を受領して、Aがそこから葬儀費用を工面した
ものとみることができ、この場合、B~Dは遺産の処分をしたとはいえませんので、B~Dが単純承認したことにはならないのではないかと思います。
また、仮に、B~Dが単純承認したといえる場合であっても、そのこととAにおいて遺産調査を行えるかどうかは関係がなく、Aが相続人である以上は、Aの依頼を受けて遺産調査を行うことは可能です。

なお、長男がAではない場合、生前の長男の出金については、Aが、お母様の長男に対する不当利得返還請求権を単独で相続したことになります。
どういうことかといいますと、仮に、生前に無断で出金した金額が100万円であれば、お母様は、長男に対して「100万円を返せ」という権利(これを不当利得返還請求権といいます)を持ったまま亡くなられたことになります。それを、Aが単独で相続しています。

遠方からのご相談もお受けしておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
母の遺産を相続放棄したい
相談者(ID:15323)さんからの投稿
兵庫県内に住んでいた母が2023年7月に亡くなりました。 預貯金、土地家屋の財産を遺しましたが、私は相続を放棄し弟2人に相続してもらいたいと思っています。 負の遺産はなく、預貯金額、土地面積から計算した資産価値は知っていますが、個人的な思いから相続を放棄したいです。相続放棄手続きは全くわからないため、専門家の方のサポートを得たいと考えています。
父はすでに他界、兄弟は3人で私が長男。私は妻と3人の子があります。 次男は独身(離婚)、3男は結婚歴はない独身です。
7月にお母様がお亡くなりになられたとのこと、ご愁傷さまでございます。

相続放棄については、郵送で手続を行うことができますので、お近くの弁護士にご依頼されるのが良いと思います。
当職は横浜の弁護士ですが、北は北海道から南は沖縄県まで、遠隔地の家庭裁判所の相続放棄の手続を行った経験があります。
境界が不明確な土地の相続放棄について
相談者(ID:01578)さんからの投稿
田舎の母が所有する土地(宅地)には境界標がなく、隣地との境界があいまいです。
このような土地の状態のままで、母が亡くなった後、相続放棄はできますか。(家庭裁判所は受理してくれますか)
それとも、境界を確定させてからでないと、相続放棄の申述をしても家庭裁判所は、受理してくれないのかご教示ください。

土地の境界を確定させる必要はありません。
土地の境界が確定しているかどうか等の相続財産ごとの個別の事情は、相続放棄の申述が受理されるかとは一切関係ありません(裁判所も何も確認しません)ので、境界が確定しておらずとも、相続放棄の申述は受理されます。
相続の放棄かどうかわからないです
相談者(ID:02599)さんからの投稿
元旦那が病気で入院により生活保護課から後見を探すと2週間位に連絡がありました。
元旦那には多額の借金があります。
元旦那との間には子供が1人おります。
現在子供は大学3年生で私と住んでいます。
元旦那の借金問題が子供に来るのかどうか
が心配です。
どうしたらいいのかわからないです。
 元旦那はご存命ですのでまだ相続放棄の問題は顕在化していません。
 元旦那が、この先、多額の借金をかかえたまま亡くなられた場合は、元旦那との間にできたお子様は相続人となります。従って、お子さんは、多額の債務を相続することを防ぐためには相続放棄をする必要があります。相続放棄をすれば、元旦那の借金問題が子供にくることはありません。
 相続放棄は、自己のために相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所おにその旨を申述しなければいけません。が、逆にいえば、元旦那が亡くなられてから3ヶ月以内に放棄をすればいいのですから、いまから心配することはありません。
- 回答日:2022年08月29日
ありがとうございます
少しは寝れます
相談者(ID:02599)からの返信
- 返信日:2022年08月30日

横浜市の相続税に関する情報

2021年の横浜市における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、横浜市を管轄している緑税務署等の7税務署に納税された相続税額は753,265,230,000円で、県内18個の税務署のうち1番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は5,322人、相続人の数は13,118人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.5人の相続人がいる計算となり、一人あたり約57,422,262円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、緑税務署等で課税された被相続人の数は5,322人であったのに対し、横浜市の死亡者数は33,619人でした。。

 

死亡者数に対し課税対象となる被相続人が少ないことが分かります。しかし、実際にはここで数値として見られない非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

横浜市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である横浜市を管轄する家庭裁判所

横浜市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
横浜家庭裁判所 神奈川県横浜市中区寿町1-2 045-345-3505 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

横浜市において相続税を相談できる税務署

横浜市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が横浜市の税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
神奈川税務署 横浜市港北区大豆戸町528-5 045-544-0141 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
鶴見税務署 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-38-32 045-521-7141
戸塚税務署 神奈川県横浜市戸塚区吉田町2001 045-863-0011
保土ケ谷税務署 神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町2-64 045-331-1281
緑税務署 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町22-3 045-972-7771
横浜中税務署 神奈川県横浜市中区新港1-6-1 よこはま新港合同庁舎2階・3階 045-331-1281
横浜南税務署 神奈川県横浜市金沢区並木3-2-9 045-789-3731

横浜市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。横浜市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
鶴見年金事務所 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-33-5 TG鶴見ビル2・4階 045-521-2641 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
港北年金事務所 神奈川県横浜市港北区大豆戸町515 045-546-8888
横浜中年金事務所 神奈川県横浜市中区相生町2-28 045-641-7501
横浜西年金事務所 神奈川県横浜市戸塚区川上町87-1 ウエルストン1ビル2階 045-820-6655

横浜市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

横浜市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
博物館前本町公証役場 神奈川県横浜市中区本町6-52 本町アンバービル5F 045-212-2033
横浜駅西口公証センター 神奈川県横浜市西区北幸1-5-10 JPR横浜ビル4階 045-311-6907
関内大通り公証役場 神奈川県横浜市中区羽衣町2-7-10 関内駅前マークビル8階 045-261-2623
みなとみらい公証役場 神奈川県横浜市中区太田町6-87 横浜富国生命ビル10階 045-662-6585
尾上町公証役場 神奈川県横浜市中区尾上町3-35 横浜第一有楽ビル8階 045-212-3609
鶴見公証役場 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4-32-19 鶴見センタービル202号室 045-521-3410
上大岡公証役場 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-15-1 045-844-1102
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