民法における「別段の意思」

相続
遺言書

民法995条但書における「別段の意思」とは
「法定相続人に法定遺留分のみ与える。その他を全てA(1/2),B(1/4),C(1/4)(全て法定相続人ではない。つまり包括受遺者?)に与える」という遺言書があります。このうち、Cが遺贈を放棄しました。
通常であれば民法995条によって「受遺者が放棄した分は(法定)相続人に帰属する」かと思いますが、995条但書きに「但し別段の意思がある場合~」の記載があります。
上記遺言内容は「別段の意思」に該当しますでしょうか。
それとも、別段の意思は即ち「受遺者の放棄があった場合は、他の受遺者も相続人と同じに扱う」のような具体的な内容でしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年11月26日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 別段の意思について明示が無い場合には、遺言者がそのような遺言をした動機、財産状況、被相続人と...

 別段の意思について明示が無い場合には、遺言者がそのような遺言をした動機、財産状況、被相続人と相続人・受遺者の交流状況、生前贈与の有無などを総合的に考慮した上での遺言条項の解釈となりますが、原則は受遺者の放棄分は法定相続人に帰属します。遺言の解釈については、弁護士に相談されたほうがよいと思われます。
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橘高 和芳
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