代償分割について

相続
遺産分割

親名義のアパートがあります。土地は父名義、建物は母名義。子供は私と兄の二人です。
今後のことを考え、遺産についての話し合いを近々する予定があります。
兄はアパート取得を希望しており、親は私に代償分割を望んでいます。
私は現金をもらい、アパートは兄に・・とも思ったのですが、今後発生する家賃収入を考えると公平ではないような気がいたします。
もし私もアパート取得を希望した場合、どのような解決方法がありますでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年11月25日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 ご質問者様がアパートの取得を希望された場合、他の相続人の合意が前提ですが、ご質問者様がアパー...

 ご質問者様がアパートの取得を希望された場合、他の相続人の合意が前提ですが、ご質問者様がアパートを取得して代償金を支払う、アパートを他の相続人と共有として共有割合によりアパートの収益と経費を按分する方法があります。前者は代償金を準備しなければならないと言う問題があり、後者はアパートの経営や売却を巡って紛争が商事がちという問題があります。協議をして、協議が不成立なら調停・審判で解決策を探ることになります。
 なお、立地や賃料の額、賃借の回転率がわかりませんが、現状のデフレの状況では、アパートが生むキャッシュは貴重ですが(もちろん、将来の修繕費なども加味した上で)、インフレになると、賃料はなかなか上げられないと言う問題が生じます。
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橘高 和芳
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

代償金を決めるに際して収益性を勘案することは考えられます。アパートを共有にし収益も折半と言うこ...

代償金を決めるに際して収益性を勘案することは考えられます。アパートを共有にし収益も折半と言うことも相互に了解できれば可能でしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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ご質問者がアパート取得を希望されるのであれば、お兄様に代償金を支払うということになるでしょう。...

ご質問者がアパート取得を希望されるのであれば、お兄様に代償金を支払うということになるでしょう。
アパートは収益物件ですから、それを考慮して代償金を定めることになるのではないでしょうか。
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