代襲相続は養子縁組にしていないと相続できない?

相続
代襲相続

両親の間にできた子はなく配偶者に連れ子がいる場合の代襲相続はどうなるのでしょうか?養子縁組をしているか否かが分かれ目となるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年02月20日

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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

配偶者が亡くなっている場合、配偶者の子が、配偶者を代襲相続することはありません(民法887条2...

配偶者が亡くなっている場合、配偶者の子が、配偶者を代襲相続することはありません(民法887条2項、8889条2項参照)。
被相続人に子(養子を含む)がある場合、「代襲相続」としてではなく、子・養子として、相続します。
配偶者の連れ子は、養子縁組をしていなければ、法定相続権はありません。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
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