遺留分

相続
遺留分

兄弟の一人が ほぼ、すべてを相続するという 公正証書遺言を兄弟が 持っていました。
私は、他家へ嫁ぎました。
兄弟が言うには、嫁入りの荷物や 現金を渡しているので、もう 私に、遺留分はないと、主張します。
相続以前にもらった、大きな現金は 遺留分に入れられてしまうのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年10月18日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 お兄様の主張は、特別受益になる(つまり、遺留分の先渡し)と言うものと思いますが、通常程度の嫁...

 お兄様の主張は、特別受益になる(つまり、遺留分の先渡し)と言うものと思いますが、通常程度の嫁入り道具であれば特別受益にならないと思われます。
 また、現金については、金額がわかりませんが、ご両親の意思としては遺産の前渡しではないと思われますし、お兄様も結婚時に同程度の援助を受けているのであれば、やはり特別受益とは言えないと思われます。
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橘高 和芳
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村永 俊暁
弁護士(プラム綜合法律事務所)

遺留分は、基本的に、法律で定められた相続分の1/2です。 結婚に当たっての持参金やその他...

遺留分は、基本的に、法律で定められた相続分の1/2です。

結婚に当たっての持参金やその他生活資金を受け取っていた場合には、「特別受益」として、遺留分の額の算定に当たり考慮される可能性があります。
もっとも、それをもって遺留分がなくなるかについては、他の兄弟にも生活資金を与えていたといった事情の有無や、相続財産全体の金額にもよります。そのため、具体的にどのような相続財産があるのか、どの程度の金額を生前に受け取っていたのか、他の兄弟はどうか、といった情報を整理した上で、弁護士に相談されるのがよいと思います。
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村永 俊暁
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渋谷 徹
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遺留分については、現にある財産に生前贈与等を合わせてその基礎となる財産とするので、本件では贈与...

遺留分については、現にある財産に生前贈与等を合わせてその基礎となる財産とするので、本件では贈与にされるでしょう。ただ他相続人についても同様の贈与があるのかどうか、全体の遺産との合算額なども検討要素でしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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まず、遺留分減殺請求権を行使する意思表示が未了の場合には、1年の消滅時効の問題がありますので、...

まず、遺留分減殺請求権を行使する意思表示が未了の場合には、1年の消滅時効の問題がありますので、すみやかに兄弟に対して意思表示をしておかれることをお勧めします。
そのうえで、嫁入り道具や現金等が特別受益に該当するかどうか、該当するとしたら、遺留分額はいくらなのかを検討することになるでしょう。遺留分減殺請求の意思表示も含めて、一度専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。
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