遺留分
兄弟の一人が ほぼ、すべてを相続するという 公正証書遺言を兄弟が 持っていました。
私は、他家へ嫁ぎました。
兄弟が言うには、嫁入りの荷物や 現金を渡しているので、もう 私に、遺留分はないと、主張します。
相続以前にもらった、大きな現金は 遺留分に入れられてしまうのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
お兄様の主張は、特別受益になる(つまり、遺留分の先渡し)と言うものと思いますが、通常程度の嫁...
また、現金については、金額がわかりませんが、ご両親の意思としては遺産の前渡しではないと思われますし、お兄様も結婚時に同程度の援助を受けているのであれば、やはり特別受益とは言えないと思われます。弁護士回答の続きを読む
遺留分は、基本的に、法律で定められた相続分の1/2です。 結婚に当たっての持参金やその他...
結婚に当たっての持参金やその他生活資金を受け取っていた場合には、「特別受益」として、遺留分の額の算定に当たり考慮される可能性があります。
もっとも、それをもって遺留分がなくなるかについては、他の兄弟にも生活資金を与えていたといった事情の有無や、相続財産全体の金額にもよります。そのため、具体的にどのような相続財産があるのか、どの程度の金額を生前に受け取っていたのか、他の兄弟はどうか、といった情報を整理した上で、弁護士に相談されるのがよいと思います。弁護士回答の続きを読む
遺留分については、現にある財産に生前贈与等を合わせてその基礎となる財産とするので、本件では贈与...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
まず、遺留分減殺請求権を行使する意思表示が未了の場合には、1年の消滅時効の問題がありますので、...
そのうえで、嫁入り道具や現金等が特別受益に該当するかどうか、該当するとしたら、遺留分額はいくらなのかを検討することになるでしょう。遺留分減殺請求の意思表示も含めて、一度専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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