孫への相続

相続
遺産分割

平成15年に夫が亡くなり、翌年その親(舅)から籍を抜けと言われ、私と娘は籍を抜きました。以後どちらからとも、何の連絡もしていません。娘には舅の遺産の相続人にはなれないのでしょうか?今現在、舅が生存しているのかどうかわかりません。夫には弟が一人います。隣の市内に家族と住んでいます。

相談者(ID:)さん

2016年10月16日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 舅(祖父)と娘さん(孫)は、お父様(ご質問者様のご主人、舅の子)がいないので、代襲相続関係と...

 舅(祖父)と娘さん(孫)は、お父様(ご質問者様のご主人、舅の子)がいないので、代襲相続関係となります。そのため、舅が亡くなられたとき、その相続人は、舅の生存している子(ご質問者様のご主人の弟)と代襲相続人である娘さんで、法定相続分は1/2ずつとなります。なお、籍から外れることと相続は関係ありません。
 舅が亡くなったか否かは、関係者に聞くのが一番早く、それ以外では弁護士に調査を依頼するなどの方法が考えられます。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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娘さんは、ご質問者の配偶者すなわち、お父様がすでに亡くなっているのですから、祖父の代襲相続人と...

娘さんは、ご質問者の配偶者すなわち、お父様がすでに亡くなっているのですから、祖父の代襲相続人となるものと考えられます。たとえ、新しく戸籍を編製したからといって、代襲相続権がなくなるわけではありませんので、相続人となることができるものと思われます。弁護士回答の続きを読む
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