2次相続で血族以外へ遺産が流出することを防ぐ方法

相続
遺産分割

推定相続人は子持ちの娘と、子宮を取り子ができず働かない嫁を持つ息子の2人です。財産は数千万の金融資産だけです。2人に均等に財産を分けたいと思いますが、息子に渡す財産が、万一、息子とその嫁の順で亡くなる場合でも、嫁方の親戚に流出せず、娘の子(私の孫)が承継できる方法を探しています。娘の子と息子の養子縁組以外の方法を教えてください。

相談者(ID:)さん

2016年10月16日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 相続について順位を付けたいと言うことですので、信託契約により第1次受益者を息子さん、第2次受...

 相続について順位を付けたいと言うことですので、信託契約により第1次受益者を息子さん、第2次受益者をお孫様にする方法があります。
 ただ、財産が金融資産ということですので、受益権の内容をどうするかが問題となり、例えば、息子さんの第1次受益権の内容を金融資産のうち毎月10万円ずつとするなど検討を要します。
 この点は、お近くの弁護士に相談して、信託契約の内容を詰めたほうが良いでしょう。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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