祖父からの遺贈について
質問は、祖父から私への遺贈についてです。
ほぼ10年前、私は、父方の祖父が所有する土地の上に自宅を建てました。
それ以来、祖父は「オレが死んだら、あの土地をお前に相続させるから心配するな。」とことあるごとに言ってくれていました。このことは、相続人全員が今も認めてくれています。
祖父は時機を見て遺言を書くと言っていましたが、実際には書いていませんでした。
(祖父の遺産相続人は、父と父の妹の2人です。)
先日、祖父は脳溢血で入院し、意識が戻らない状態になってしまいました。
祖父の状態を考えると、自分のわがままばかりを言っていてはいけないと思いますが、私も自宅の土地を祖父から譲り受けるつもりで生活設計をしていましたので、不安が募るばかりです。(私はいずれ脱サラして会社を始めようと思っており、その際に必要となる資金の借り入れは、自宅の土地・建物を担保に行う予定でした。)
上記の状況に置かれている中で、以下の3つの質問をさせていただきたく存じます。
<前提>
すべての相続人は、私がその土地を相続(受贈)することに積極的に賛成してくれています。
<質問1>
このような状態のまま祖父が亡くなった場合、私はその土地を相続(受贈)する方法はありませんでしょうか。
<質問2>
文字は書けないが簡単な意思表示ならできるくらいまで祖父が回復した場合、何か対応する方法はありませんでしょうか。
<質問3>
質問に対するご回答以外に、私にとってありがたく思える情報はありませんでしょうか。
ネットで一生懸命検索し、相続について学習したのですが、現時点で有効な手段の有無について判断しかねております。専門的な見地からお知恵をお貸しくださいますようお願い申し上げます。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
1.質問1について このまま祖父が亡くなった場合,「死因贈与契約」が考えられます(民法554...
このまま祖父が亡くなった場合,「死因贈与契約」が考えられます(民法554条)。これは「自分が死んだら〇〇の財産を贈与する」という契約のことで,口頭でも成立します。そして,遺贈に関する規定が準用されますし,税法上も贈与税ではなく相続税の対象となります。
契約書がない場合には,相続人全員の協力が必要です。相続人全員がそのような約束が成立していたと認めてくれれば,登記が可能です。
2.質問2について
「一般危急時遺言」が考えられます(民法976条)。
一般危急時遺言とは,(1)遺言者が疾病その他の事由によって, 死亡の危急に迫っている場合に,(2)証人3人以上の立会の下で,(3)その1人に遺言の趣旨を口授し,(4)口授を受けた証人が遺言の趣旨を筆記し, 遺言者及び他の証人に読み聞かせ,又は閲覧させ,(5)各証人がその筆記の正確なことを承認した後, 署名, 押印すること,によって作成される遺言です。
この一般危急時遺言は,効力発生のためには家庭裁判所の確認が必要です。
具体的には,(1)遺言の日から20日以内に証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に一般危急時遺言の確認の請求を行い,(2)家庭裁判所が,その遺言が遺言者の真意を表明したものであるという心証を得て確認を行うことが必要です。
なお,遺言者の死亡後には,別途家庭裁判所で遺言書の検認手続を経る必要があります。
もっとも,死亡の危急からの回復によって,遺言者が普通方式の遺言を行うことが可能になった時から6ヶ月間生存するときは,一般危急時遺言の効力は失われますので注意が必要です。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 兵庫県宝塚市栄町1-1-11タカラコスモス六番館3階 |
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