自筆遺言の書き方
独身で兄弟がいます。自筆遺言書を作成するにあたり、株式の相続に関する記述において、それぞれの兄弟の配分を証券会社ごとにパーセント表示で記すことで有効な遺言書になりますか。購入会社株ごとに記しても、本人が死亡するまでに売却し違う会社の株を購入することになり、その都度遺言書を変更するとなると何度も遺言書を書き換えなければならなくなる。現金も各証券会社、銀行ごとにそれぞれの兄弟にパーセント表示で配分することで問題ありませんか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
パーセンテージの表記でも有効な遺言となります(割合的包括遺贈)。ただし、普通預金と異なり、株...
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株式の相続について、パーセントで表示することは可能であると考えられます。しかしながら、自筆証書...
取得方法を割合表示することは可能と思いますが、相続開始後客観的に特定できることが必要で、例えば...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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