遺産相続手続き完了後の遺産分割協議による不動産等の登記

相続
遺産分割協議

父が亡くなり、遺言書(公正証書)に基づき遺言執行者(弁護士)により不動産等の所有権者名義を私(長男)にしました。

遺言書には全てのものを私(長男)に託す旨が記して有り、父が亡くなってから、相続人(次男)との間で感情的なもつれが生じ、長期間放置せず、短期間で問題を解決したいと思い、取り敢えず遺言執行を行いました。

関係する相続人は(母、次男、三男)で、当初、遺留分減殺額相当を現金で支払う予定にしておりました。
その後、相続人(次男)との間で、話し合いをする機会があり、相続した田舎の土地の一部を、相続人(次男)が買取る事としました。相続人(次男)は田舎に住んでいます。

また、家屋については、相続人(次男)に譲ることにしました。

現在、遺産相続は済んでいますが、相続人全員での遺産分割協議書を作成し、代償分割の文言を入れ、相続人(次男)が買い取った現金を、私(長男)が相続人(母、三男)に支払い、家屋は相続させる内容で問題ないでしょうか。

以上の内容について、ご指導をお願いします。

相談者(ID:)さん

2016年09月23日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 事案の詳細について書証(特に遺言書の文言)など確認をする必要があると言う前提でご回答します。...

 事案の詳細について書証(特に遺言書の文言)など確認をする必要があると言う前提でご回答します。
 遺留分を請求した次男さんとの関係では、相続税以外は問題が無いと思われます(長男さんが相続税を全額納付している場合には、更正の請求をする必要があります)。ただ、気になるのは、①長男さんにすべての財産を「相続させる」旨の遺言であった場合で、②お母さま及び三男さんについて、遺留分の意思表示をしていないという場合に、相続させる遺言は相続開始と同時に長男への権利移転の効果が直ちに発生しているため、長男さんがお母さま及び三男さんと代償金のやり取りする旨の合意は、贈与になり贈与税が生じる可能性があります(議論があります)。そのため、弁護士や税理士に面談して、書証を見せながら相談したほうがよいでしょう。
 なお、タックスアンサー№4716(https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4176.htm)は、「包括遺贈」を前提にしており、「相続させる」遺言の場合について触れていません。
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橘高 和芳
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

配分内容について問題がないとして、あとはそれで登記ができるか、と言うことなので、司法書士の指導...

配分内容について問題がないとして、あとはそれで登記ができるか、と言うことなので、司法書士の指導を得て必要な書類を作成し登記をする、ということでしょう。弁護士回答の続きを読む
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