財産はマンションのみ しかも今の奥さんが住みます

相続
遺産分割

とにかく 亡くなった父に対して金銭的にも約40年 何の援助もしてなくて 40年会ってません 突然亡くなったからと言って 金銭を要求しても弁護士費用が掛かるだけで 負けるし マイナスになると言われました 財産はマンションだけです今の奥さんも住み続けます こんな状態で弁護士雇って勝ちますか?1200万のマンションの半分600万が今の奥さん 残り600万を3人で分割ですもらえますか?もらえるなら即弁護士雇います

相談者(ID:)さん

2016年09月21日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

法的には法定相続分の取得はできることになります。代償金の話になった場合には、払える払えないとい...

法的には法定相続分の取得はできることになります。代償金の話になった場合には、払える払えないという問題は生じますが、その場合でも、合意の上で売却してそれを分割する、ということもありうるでしょう。その合意も出来ない場合には、仮に審判まで行った場合に、法定相続分でマンションを共有、と言うことが想定され、更には共有物分割の手続を経て、と言うこともあるかもしれません。なお仮に遺言書があった場合には、遺留分として(取得割合は減少しますが)同様のことが考えられます。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

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